四半期報告書-第53期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションであります。
第8回新株予約権
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は100株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1,969円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり392円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1,969円)を合算しております。
5. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、当該新株予約権を交付するものとします。
・合併(当社が消滅する場合に限ります。)…合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
・吸収分割…吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
・新設分割…新設分割により設立する株式会社
・株式交換…株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
・株式移転…株式移転により設立する株式会社
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションであります。
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年9月13日 |
| 新株予約権の数(個) | 999(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 99,900(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,969(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年10月11日から 平成33年9月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,361(注)4 資本組入額 1,181 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要します。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではありません。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。 2.新株予約権の相続はこれを認めません。 3.新株予約権者が当社の懲戒規程に該当した場合及びこれに相当する行為を行ったと当社が判断した場合で、対象者に新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には行使することができません。 4.新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合には行使することができません。 5.その他権利行使の条件は、平成28年6月17日開催の当社第52期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、これを認めないものとします。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は100株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1,969円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり392円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1,969円)を合算しております。
5. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、当該新株予約権を交付するものとします。
・合併(当社が消滅する場合に限ります。)…合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
・吸収分割…吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
・新設分割…新設分割により設立する株式会社
・株式交換…株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
・株式移転…株式移転により設立する株式会社