四半期報告書-第52期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015/08/12 11:30
【資料】
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【項目】
27項目
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成27年5月12日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく短期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
第2回短期新株予約権(株式報酬型)
決議年月日平成27年5月12日
新株予約権の数(個)1,176(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)11,760(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)3
新株予約権の行使期間平成27年6月1日から
平成27年8月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,880(注)4
資本組入額 1,440
新株予約権の行使の条件1.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができるものとします。
2.その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5

(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,879円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
②平成27年5月12日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく中期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
第2回中期新株予約権(株式報酬型)
決議年月日平成27年5月12日
新株予約権の数(個)2,377(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)23,770(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)3
新株予約権の行使期間平成28年7月1日から
平成28年9月30日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,852(注)4
資本組入額 1,426
新株予約権の行使の条件1.第6次中期経営計画の最終年度にあたる2016年3月期において、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の4項目について2項目以上公表値(当初計画値と修正値のいずれか)を上回った場合に、平成28年7月1日から平成28年9月30日の行使期間内で権利行使できるものとします。
2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができるものとします。
3.その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5

(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,851円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。

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