四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第10回新株予約権
②第11回新株予約権
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第10回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年7月4日(取締役会決議) |
| 新株予約権の数 (個) | 11,856 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 11,856 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年8月1日 至 平成34年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 4,349 資本組入額 2,175 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時に、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。ただし、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由(転籍、会社都合による退職・辞任を含む。)がある場合は、新株予約権を行使することができるものとする。 新株予約権の分割行使はできないものとする(新株予約権1個を最低行使単位とする。)。 新株予約権者が当社又は当社の子会社もしくは関連会社に在任している期間中において、法令又は当社グループ会社の定款に違反した場合、当社は、取締役会の決議により、当該新株予約権者が保有する新株予約権の全部又は一部について、その行使を制限することができる。その他の権利行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要す。 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
②第11回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年6月24日(定時株主総会決議) 及び同年7月4日(取締役会決議) |
| 新株予約権の数 (個) | 710 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 71,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 5,185 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年8月1日 至 平成32年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 5,799 資本組入額 2,900 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時に、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。ただし、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由(転籍、会社都合による退職・辞任を含む。)がある場合は、新株予約権を行使することができるものとする。 新株予約権の分割行使はできないものとする(新株予約権1個を最低行使単位とする。)。 その他の権利行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要す。 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |