有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬の基本方針
役員の報酬等については、株主の皆さまの期待に応えるよう役員のインセンティブを高め、当社の持続的な業績向上に資することを基本方針としています。
報酬等の決定にあたっては、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランスを考慮した基本報酬に加え、社外を除く取締役を対象として、短期インセンティブとなる業績連動報酬及び業績評価報酬、並びに長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬を導入しています。
短期インセンティブとなる業績連動報酬は、前年度の利益水準等を指標として算出いたします。業績評価報酬は、前年度の各取締役の目標達成等に対する定性評価に応じて決定いたします。
長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬は、退任時までの譲渡制限が付与された当社普通株式を毎年付与するものです。これは、社外を除く取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、長期安定的な株式保有を促進することで、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的としています(2019年6月19日開催の第73回定時株主総会において承認)。なお、本報酬の導入に伴い、役員報酬のうち一定額を原資として、役員持株会を通じて当社株式を継続的に購入する従来の株価連動型報酬制度を廃止いたしました。
また、社外取締役及び監査役については、経営の監督という役割を考慮し、基本報酬のみとしています。
b.役員の報酬等の額の決定方法
役員の報酬等の額は、取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で、それぞれ上記a.の基本方針に従い、株主総会でご承認いただいた報酬総額の限度内において決定しています。
また、取締役会は、取締役の報酬を決定するにあたり、代表取締役社長及び社外取締役の全員で構成する指名・報酬委員会に諮問し、その答申結果を受け審議を行うこととしています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2018年6月20日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでいます。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
3.取締役の報酬限度額は、2007年6月22日開催の第61回定時株主総会において、年額4億円以内(うち社外取締役分は5,000万円以内)と承認いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、2007年6月22日開催の第61回定時株主総会において、年額8,000万円以内と承認いただいております。
5.取締役(社外取締役は除く)の報酬については、2019年6月19日開催の第73回定時株主総会において、年額5,000万円以内とする譲渡制限付株式報酬制度を導入することを承認いただいております。なお、譲渡制限付株式の付与のために発行または処分される当社の普通株式の総数は年40,000株以内とします。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬の基本方針
役員の報酬等については、株主の皆さまの期待に応えるよう役員のインセンティブを高め、当社の持続的な業績向上に資することを基本方針としています。
報酬等の決定にあたっては、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランスを考慮した基本報酬に加え、社外を除く取締役を対象として、短期インセンティブとなる業績連動報酬及び業績評価報酬、並びに長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬を導入しています。
短期インセンティブとなる業績連動報酬は、前年度の利益水準等を指標として算出いたします。業績評価報酬は、前年度の各取締役の目標達成等に対する定性評価に応じて決定いたします。
長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬は、退任時までの譲渡制限が付与された当社普通株式を毎年付与するものです。これは、社外を除く取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、長期安定的な株式保有を促進することで、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的としています(2019年6月19日開催の第73回定時株主総会において承認)。なお、本報酬の導入に伴い、役員報酬のうち一定額を原資として、役員持株会を通じて当社株式を継続的に購入する従来の株価連動型報酬制度を廃止いたしました。
また、社外取締役及び監査役については、経営の監督という役割を考慮し、基本報酬のみとしています。
b.役員の報酬等の額の決定方法
役員の報酬等の額は、取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で、それぞれ上記a.の基本方針に従い、株主総会でご承認いただいた報酬総額の限度内において決定しています。
また、取締役会は、取締役の報酬を決定するにあたり、代表取締役社長及び社外取締役の全員で構成する指名・報酬委員会に諮問し、その答申結果を受け審議を行うこととしています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象とな る役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | その他 | |||
| 取締役 (社外取締役は除く) | 230 | 204 | 25 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役は除く) | 45 | 45 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 47 | 47 | - | - | 5 |
| 合計 | 323 | 297 | 25 | - | 13 |
(注)1.上記には、2018年6月20日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでいます。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
3.取締役の報酬限度額は、2007年6月22日開催の第61回定時株主総会において、年額4億円以内(うち社外取締役分は5,000万円以内)と承認いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、2007年6月22日開催の第61回定時株主総会において、年額8,000万円以内と承認いただいております。
5.取締役(社外取締役は除く)の報酬については、2019年6月19日開催の第73回定時株主総会において、年額5,000万円以内とする譲渡制限付株式報酬制度を導入することを承認いただいております。なお、譲渡制限付株式の付与のために発行または処分される当社の普通株式の総数は年40,000株以内とします。