有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「有形固定資産」の「リース資産(純額)」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他(純額)」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「有形固定資産」の「リース資産(純額)」に表示していた74百万円は、「その他(純額)」として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「リース債務」および「未払金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「リース債務」46百万円および「未払金」に表示していた2,854百万円は、「その他」として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「リース債務」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」の「リース債務」に表示していた31百万円は、「その他」として組み替えております。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「保険配当金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「保険配当金」に表示していた14百万円は、「その他」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「有形固定資産」の「リース資産(純額)」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他(純額)」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「有形固定資産」の「リース資産(純額)」に表示していた74百万円は、「その他(純額)」として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「リース債務」および「未払金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「リース債務」46百万円および「未払金」に表示していた2,854百万円は、「その他」として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「リース債務」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」の「リース債務」に表示していた31百万円は、「その他」として組み替えております。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「保険配当金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「保険配当金」に表示していた14百万円は、「その他」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。