四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/12 11:47
【資料】
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【項目】
30項目
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成27年第1回新株予約権(平成27年7月15日発行)
決議年月日平成27年6月24日
新株予約権の数290個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数29,000株(注)2
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円
新株予約権の行使期間自 平成27年7月15日
至 平成57年7月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額発行価格 2,844円
資本組入額 1,422円
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、当社および当社子会社の取締役はそのいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内、執行役員は退職した日の翌日から10日以内に限り権利行使ができるものとする。
ただし、執行役員が当社および当社子会社の取締役に就任して退職する場合には、当社および当社子会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内とする。
② 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
③ 新株予約権者は、当社の平成28年6月開催予定の定時株主総会開催の日までに、当社および当社の子会社の取締役はそのいずれの地位も喪失した場合、当社執行役員においては退職した場合には、権利行使をすることができない。
④ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。
⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3
新株予約権の取得条項に関する事項(注)4

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。た
だし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数
について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が
新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことがで
きる。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生の直
前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまで
に掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す
ることができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに
新株予約権を割当するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画におい
て定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する数と同
一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した再編後の行使価額に上記2に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株
式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行
為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使することができる期間の満了日までとす
る。
⑥ 新株予約権の行使により株式を割当する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件および取得事由
新株予約権の行使の条件および取得事由は、上記新株予約権の行使の条件および下記5に準じて決定
する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
4 ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の
議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得すること
ができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」に該当しなくなったために新株予約
権が行使できなくなった場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。

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