有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 会社法に基づくストックオプション
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、平成21年第1回、平成21年第2回、平成22年第1回および平成22年第2回につきましては1,000株、平成23年第1回、平成23年第2回、平成24年第1回、平成24年第2回、平成25年第1回、平成25年第2回および平成26年第1回につきましては100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
3 本新株予約権発行後、次の事由が生じた場合は、払込金額を調整する。
① 本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
② 当社が、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(いずれも新株予約権の行使の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③ 当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で払込金額を調整することができる。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を割当するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件および取得事由
新株予約権の行使の条件および取得事由は、上記新株予約権の行使の条件および下記5に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
5 ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」に該当しなくなったために新株予約権が行使できなくなった場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社法に基づくストックオプション
| 平成21年第1回新株予約権(平成21年7月1日発行) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 14個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 14,000株(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月1日 至 平成51年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 522円 資本組入額 261円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社および当社子会社の取締役ならびに監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り権利行使できるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。 ③ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。 ④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 平成21年第2回新株予約権(平成21年7月1日発行) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 3個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 3,000株(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり601円(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月1日 至 平成28年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 601円 資本組入額 301円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても当社の執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由によりこれらの地位を失った場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。 ③ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。 ④ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象執行役員および従業員との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する条項 | (注)5 | 同左 |
| 平成22年第1回新株予約権(平成22年8月23日発行) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 19個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 19,000株(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月23日 至 平成52年8月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 889円 資本組入額 445円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社および当社子会社の取締役ならびに監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り権利行使できるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。 ③ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。 ④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 平成22年第2回新株予約権(平成22年7月1日発行) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 27個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 27,000株(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,371円(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月1日 至 平成29年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,371円 資本組入額 686円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても当社の執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由によりこれらの地位を失った場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。 ③ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。 ④ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象執行役員および従業員との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する条項 | (注)5 | 同左 |
| 平成23年第1回新株予約権(平成23年7月15日発行) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 180個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 18,000株(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月15日 至 平成53年7月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 765円 資本組入額 383円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社および当社子会社の取締役ならびに監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り権利行使できるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。 ③ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。 ④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 平成23年第2回新株予約権(平成23年7月15日発行) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 200個(注)1 | 190個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 20,000株(注)2 | 19,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり865円(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月1日 至 平成30年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 865円 資本組入額 433円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても当社の執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由によりこれらの地位を失った場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。 ③ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。 ④ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象執行役員および従業員との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する条項 | (注)5 | 同左 |
| 平成24年第1回新株予約権(平成24年7月17日発行) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 230個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 23,000株(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月17日 至 平成54年7月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 692円 資本組入額 346円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社および当社子会社の取締役ならびに監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り権利行使できるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。 ③ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。 ④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 平成24年第2回新株予約権(平成24年7月17日発行) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 370個(注)1 | 330個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 37,000株(注)2 | 33,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり780円(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月1日 至 平成31年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 780円 資本組入額 390円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても当社の執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由によりこれらの地位を失った場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。 ③ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。 ④ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象執行役員および従業員との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する条項 | (注)5 | 同左 |
| 平成25年第1回新株予約権(平成25年7月10日発行) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 120個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 12,000株(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月10日 至 平成55年7月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,929円 資本組入額 965円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社および当社子会社の取締役ならびに監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り権利行使できるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。 ③ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。 ④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 平成25年第2回新株予約権(平成25年7月10日発行) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 237個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 23,700株(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,020円(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月1日 至 平成32年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,020円 資本組入額1,010円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても当社の執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由によりこれらの地位を失った場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。 ③ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。 ④ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象執行役員および従業員との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する条項 | (注)5 | 同左 |
| 平成26年第1回新株予約権(平成26年8月15日発行) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 180個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 18,000株(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月15日 至 平成56年8月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,460円 資本組入額1,230円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社および当社子会社の取締役ならびに監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り権利行使できるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。 ③ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。 ④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、平成21年第1回、平成21年第2回、平成22年第1回および平成22年第2回につきましては1,000株、平成23年第1回、平成23年第2回、平成24年第1回、平成24年第2回、平成25年第1回、平成25年第2回および平成26年第1回につきましては100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
3 本新株予約権発行後、次の事由が生じた場合は、払込金額を調整する。
① 本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(いずれも新株予約権の行使の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③ 当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で払込金額を調整することができる。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を割当するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件および取得事由
新株予約権の行使の条件および取得事由は、上記新株予約権の行使の条件および下記5に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
5 ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」に該当しなくなったために新株予約権が行使できなくなった場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。