四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。た
だし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数
について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が
新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことがで
きる。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移
転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生の
直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホま
でに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付
することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新た
に新株予約権を割当するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約に
おいて定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する数と同
一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整した再編後の行使価額に上記2に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の
株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記「新株予約権の行使期間」の開始日と組
織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件および取得事由
新株予約権の行使の条件および取得事由は、上記「新株予約権の行使の条件」および上記「新株予約
権の取得条項に関する事項」(下記4)に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
4 ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、ならびに当社が完全子会社となる株式交換契約
書承認の議案および株式移転の議案につき株主総会で承認された場合、新株予約権は無償で取得する
ことができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に上記「新株予約権の行使の条件」に該当しなくなったために新株
予約権が行使できなくなった場合、当該新株予約権は無償で取得することができる。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 平成28年第1回新株予約権(平成28年7月13日発行) | |
| 決議年月日 | 平成28年6月22日 |
| 新株予約権の数 | 280個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 28,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月13日 至 平成58年7月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,834円 資本組入額 1,417円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社および当社子会社の取締役はそのいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内、執行役員は退職した日の翌日から10日以内に限り権利行使ができるものとする。 ただし、執行役員が当社および当社子会社の取締役に就任して退職する場合には、当社および当社子会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内とする。 ② 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。 ③ 新株予約権者は、当社の平成29年6月開催予定の定時株主総会開催の日の前日までに、当社および当社の子会社の取締役はそのいずれの地位も喪失した場合、当社執行役員においては退職した場合には、権利行使をすることができない。 ④ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。 ⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)4 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。た
だし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数
について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が
新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことがで
きる。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移
転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生の
直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホま
でに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付
することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新た
に新株予約権を割当するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約に
おいて定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する数と同
一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整した再編後の行使価額に上記2に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の
株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記「新株予約権の行使期間」の開始日と組
織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件および取得事由
新株予約権の行使の条件および取得事由は、上記「新株予約権の行使の条件」および上記「新株予約
権の取得条項に関する事項」(下記4)に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
4 ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、ならびに当社が完全子会社となる株式交換契約
書承認の議案および株式移転の議案につき株主総会で承認された場合、新株予約権は無償で取得する
ことができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に上記「新株予約権の行使の条件」に該当しなくなったために新株
予約権が行使できなくなった場合、当該新株予約権は無償で取得することができる。