有価証券報告書-第31期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
21.売上収益
当社グループは、第三者との間で締結した医薬品の開発品又は製品の開発・販売権などに関するライセンス契約や研究開発契約等に基づき収益を得ております。当社グループの収益における、経営管理のための分類及び履行義務に基づく分類はそれぞれ次のとおりです。
(1) 経営管理のための分類
・マイルストン収入及び契約一時金:契約一時金、開発マイルストン収入、販売マイルストン収入
・ロイヤリティ収入:販売ロイヤリティ収入
・医薬品販売
・その他(研究開発受託契約に基づき得られる収入)
(2) 履行義務に基づく分類
①ライセンス
・ライセンスが他の財またはサービスと区別され、使用権と評価された場合
契約一時金は、履行義務が一時点で充足される場合には、ライセンスを付与した時点で収益を認識しており、開発マイルストン収入は、事後に収益の重大な戻入が生じる可能性を考慮し、規制当局への承認申請等の当事者間で合意したマイルストンの達成が確実となった時点で収益を認識しております。
販売マイルストン収入及び販売ロイヤリティ収入は、契約相手先の売上等を算定基礎として測定し、その達成時点若しくは発生時点、または履行義務の充足時点のいずれか遅い時点に収益を認識しております。
・ライセンスが他の財またはサービスと区別され、アクセス権と評価された場合
該当事項はありません。
②研究開発受託
(a) マイルストン収入及び契約一時金
契約一時金及び開発マイルストン収入のうち、ライセンス以外に配分された一時点で充足されない履行義務は、履行義務の充足前に対価を受領している場合、当該対価を契約負債として計上しております。当社グループが履行するにつれて、顧客が支配するライセンスの価値が高まり、顧客が便益を享受するため、契約締結時もしくは契約で定められたマイルストン達成時期から研究開発完了予定日までの進捗度に応じて、収益として認識しております。進捗度は、総見積役務提供時間に対する実際役務提供時間の割合により測定しております。ただし、開発マイルストン収入については、事後に収益の重大な戻入が生じる可能性を考慮し、規制当局への承認申請等の当事者間で合意したマイルストンの達成が確実となった時点で収益を認識しております。
(b) 研究開発受託契約に基づき得られる収入
研究開発受託契約に基づき得られる収入は、顧客は当社グループの履行によって提供される便益を、当社グループが履行するにつれて同時に受け取って消費するため、サービス提供時間に基づき固定額を請求する契約に基づき認識しております。
③製品供給収入
製品供給収入は、販売先の検収時点で収益を認識しております。
なお、ライセンス及び研究受託業務等の取引価格については、調整後市場評価アプローチ、予想コストにマージンを加算するアプローチ等を用いて算出した独立販売価格に基づいて配分しており、対価は合意された履行義務の充足もしくは契約条件の達成時点から1年以内に受領しています。
次の要件の両方に該当する場合には、変動対価を特定の履行義務のみに配分しております。
・変動性のある支払の条件が、企業が当該履行義務を充足するかまたは当該別個の財またはサービスを移転するための活動に関連している。
・契約の中の履行義務及び支払条件のすべてを考慮すると、変動性のある対価の金額の全体を当該履行義務又は当該別個の財またはサービスに配分することが、企業が約束した財またはサービスを顧客に移転するのと交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額を描写する金額で取引価格を各履行義務に配分するという目的に合致する。
顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含めております。また、知的財産のライセンス供与に付随した販売ロイヤリティ収入は、その後の売上又は使用が発生するか、販売ロイヤリティ収入に配分されている履行義務が充足するか、いずれか遅い時点で収益を認識しております。なお、重大な金融要素は含んでおりません。
(1) 経営管理のための収益区分と履行義務の区分との関係
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)
(注)上記の内、過去の期間に充足された履行義務は、3,952百万円です。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:百万円)
(注)上記の内、過去の期間に充足された履行義務は、6,055百万円です。
(2) 契約残高
① 顧客との契約から生じた債権
連結財政状態計算書上、「営業債権」として表示しております。
② 契約負債
連結財政状態計算書上、契約負債を「その他の非流動負債」及び「その他の流動負債」に含めて表示しております。
(3) 残存履行義務に配分した取引価格
マイルストン収入のうち開発サービスに係る収入は、規制当局への承認申請等の当事者間で合意したマイルストンの達成まで不確実性が解消しないと見込まれることから、残存履行義務に配分した取引価格には含めておりません。
その他のうち研究開発受託により得られる収入は、IFRS第15号「収益認識」121(b)及びB16に従い実務上の便法として、現在までに企業の履行が完了した部分に対する顧客にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有しているため、残存履行義務に配分した取引価格を記載しておりません。
当社グループは、第三者との間で締結した医薬品の開発品又は製品の開発・販売権などに関するライセンス契約や研究開発契約等に基づき収益を得ております。当社グループの収益における、経営管理のための分類及び履行義務に基づく分類はそれぞれ次のとおりです。
(1) 経営管理のための分類
・マイルストン収入及び契約一時金:契約一時金、開発マイルストン収入、販売マイルストン収入
・ロイヤリティ収入:販売ロイヤリティ収入
・医薬品販売
・その他(研究開発受託契約に基づき得られる収入)
(2) 履行義務に基づく分類
①ライセンス
・ライセンスが他の財またはサービスと区別され、使用権と評価された場合
契約一時金は、履行義務が一時点で充足される場合には、ライセンスを付与した時点で収益を認識しており、開発マイルストン収入は、事後に収益の重大な戻入が生じる可能性を考慮し、規制当局への承認申請等の当事者間で合意したマイルストンの達成が確実となった時点で収益を認識しております。
販売マイルストン収入及び販売ロイヤリティ収入は、契約相手先の売上等を算定基礎として測定し、その達成時点若しくは発生時点、または履行義務の充足時点のいずれか遅い時点に収益を認識しております。
・ライセンスが他の財またはサービスと区別され、アクセス権と評価された場合
該当事項はありません。
②研究開発受託
(a) マイルストン収入及び契約一時金
契約一時金及び開発マイルストン収入のうち、ライセンス以外に配分された一時点で充足されない履行義務は、履行義務の充足前に対価を受領している場合、当該対価を契約負債として計上しております。当社グループが履行するにつれて、顧客が支配するライセンスの価値が高まり、顧客が便益を享受するため、契約締結時もしくは契約で定められたマイルストン達成時期から研究開発完了予定日までの進捗度に応じて、収益として認識しております。進捗度は、総見積役務提供時間に対する実際役務提供時間の割合により測定しております。ただし、開発マイルストン収入については、事後に収益の重大な戻入が生じる可能性を考慮し、規制当局への承認申請等の当事者間で合意したマイルストンの達成が確実となった時点で収益を認識しております。
(b) 研究開発受託契約に基づき得られる収入
研究開発受託契約に基づき得られる収入は、顧客は当社グループの履行によって提供される便益を、当社グループが履行するにつれて同時に受け取って消費するため、サービス提供時間に基づき固定額を請求する契約に基づき認識しております。
③製品供給収入
製品供給収入は、販売先の検収時点で収益を認識しております。
なお、ライセンス及び研究受託業務等の取引価格については、調整後市場評価アプローチ、予想コストにマージンを加算するアプローチ等を用いて算出した独立販売価格に基づいて配分しており、対価は合意された履行義務の充足もしくは契約条件の達成時点から1年以内に受領しています。
次の要件の両方に該当する場合には、変動対価を特定の履行義務のみに配分しております。
・変動性のある支払の条件が、企業が当該履行義務を充足するかまたは当該別個の財またはサービスを移転するための活動に関連している。
・契約の中の履行義務及び支払条件のすべてを考慮すると、変動性のある対価の金額の全体を当該履行義務又は当該別個の財またはサービスに配分することが、企業が約束した財またはサービスを顧客に移転するのと交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額を描写する金額で取引価格を各履行義務に配分するという目的に合致する。
顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含めております。また、知的財産のライセンス供与に付随した販売ロイヤリティ収入は、その後の売上又は使用が発生するか、販売ロイヤリティ収入に配分されている履行義務が充足するか、いずれか遅い時点で収益を認識しております。なお、重大な金融要素は含んでおりません。
(1) 経営管理のための収益区分と履行義務の区分との関係
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)
| 履行義務 | ||||
| ライセンス | 研究開発受託 | 製品供給収入 | 計 | |
| マイルストン収入及び契約一時金 | 4,889 | 464 | - | 5,353 |
| ロイヤリティ収入 | 2,544 | - | - | 2,544 |
| 医薬品販売 | - | - | - | - |
| その他 | - | 945 | - | 945 |
| 計 | 7,433 | 1,409 | - | 8,842 |
(注)上記の内、過去の期間に充足された履行義務は、3,952百万円です。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:百万円)
| 履行義務 | ||||
| ライセンス | 研究開発受託 | 製品供給収入 | 計 | |
| マイルストン収入及び契約一時金 | 5,741 | 272 | - | 6,013 |
| ロイヤリティ収入 | 2,406 | - | - | 2,406 |
| 医薬品販売 | - | - | 276 | 276 |
| その他 | - | 1,031 | - | 1,031 |
| 計 | 8,147 | 1,303 | 276 | 9,726 |
(注)上記の内、過去の期間に充足された履行義務は、6,055百万円です。
(2) 契約残高
① 顧客との契約から生じた債権
連結財政状態計算書上、「営業債権」として表示しております。
② 契約負債
連結財政状態計算書上、契約負債を「その他の非流動負債」及び「その他の流動負債」に含めて表示しております。
| (単位:百万円) |
| 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 期首残高 | 1,235 | - |
| 期首残高の内、収益認識した金額 | △345 | - |
| 為替換算差額 | △19 | - |
| 新たに契約負債に認識され、翌期へ繰り越される金額 | 896 | 1,235 |
| 期末残高 | 1,767 | 1,235 |
| その他の非流動負債 | 983 | 796 |
| その他の流動負債 | 784 | 439 |
(3) 残存履行義務に配分した取引価格
マイルストン収入のうち開発サービスに係る収入は、規制当局への承認申請等の当事者間で合意したマイルストンの達成まで不確実性が解消しないと見込まれることから、残存履行義務に配分した取引価格には含めておりません。
その他のうち研究開発受託により得られる収入は、IFRS第15号「収益認識」121(b)及びB16に従い実務上の便法として、現在までに企業の履行が完了した部分に対する顧客にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有しているため、残存履行義務に配分した取引価格を記載しておりません。