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訂正有価証券報告書-第27期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/11/09 15:52
【資料】
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【項目】
57項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、238条及び239条の規定に基づく新株予約権
(第13回新株予約権)(2007年7月17日取締役会決議)
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)2525
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,5002,500
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,9161,916
新株予約権の行使期間自 2010年7月18日
至 2017年7月17日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,916
資本組入額 958
発行価格 1,916
資本組入額 958
新株予約権の行使の条件被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数で権利行使可能同左
新株予約権の譲渡に関する事項権利の譲渡及び質入れ等の禁止同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注) 1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割又は併合の比率

3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権総数引受契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第14回新株予約権)(2007年7月17日取締役会決議)
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)357344
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)35,70034,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,9161,916
新株予約権の行使期間自 2010年7月18日
至 2017年7月17日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,917
資本組入額 959
発行価格 1,917
資本組入額 959
新株予約権の行使の条件被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数で権利行使可能同左
新株予約権の譲渡に関する事項権利の譲渡及び質入れ等の禁止同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割又は併合の比率

3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権総数引受契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第26回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)9090
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)9,0009,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)648648
新株予約権の行使期間自 2012年9月7日
至 2020年9月6日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)発行価格 648
資本組入額 324
発行価格 648
資本組入額 324
新株予約権の行使の条件権利期間内において被付与者がその地位を失った場合は、「新株予約権割当契約」に定められた期間に限り権利行使可能同左
新株予約権の譲渡に関する事項権利の譲渡及び質入れ等の禁止同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割又は併合の比率

3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第27回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)180115
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)18,00011,500
新株予約権の行使時の払込金額(円)648648
新株予約権の行使期間自 2012年9月7日
至 2020年9月6日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)発行価格 649
資本組入額 325
発行価格 649
資本組入額 325
新株予約権の行使の条件権利期間内において被付与者がその地位を失った場合は、「新株予約権割当契約」に定められた期間に限り権利行使可能同左
新株予約権の譲渡に関する事項権利の譲渡及び質入れ等の禁止同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割又は併合の比率

3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第29回新株予約権)(2015年11月13日取締役会決議)
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)504504
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)50,40050,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)4,1304,130
新株予約権の行使期間自 2017年7月1日
至 2020年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)発行価格 4,391
資本組入額 2,196
発行価格 4,391
資本組入額 2,196
新株予約権の行使の条件(注)1~5同左
新株予約権の譲渡に関する事項当社取締役会決議による承認同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.新株予約権者は、2016年3月期及び2017年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結包括利益計算書における売上収益の累計額が230億円以上となった場合に、本新株予約権を行使することができる。
2.割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記1の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。
3.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りでない。
4.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
5.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
6.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
7.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割又は併合の比率

8.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

9.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
(第30回新株予約権)(2015年11月13日取締役会決議)
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数(個)4,0734,073
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)407,300407,300
新株予約権の行使時の払込金額(円)4,1304,130
新株予約権の行使期間自 2018年7月1日
至 2021年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)発行価格 4,411
資本組入額 2,206
発行価格 4,411
資本組入額 2,206
新株予約権の行使の条件(注)1~5同左
新株予約権の譲渡に関する事項当社取締役会決議による承認同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.新株予約権者は、2016年3月期及び2017年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結包括利益計算書における売上収益の累計額が230億円以上となった場合に、本新株予約権を行使することができる。
2.割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記1の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。
3.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りでない。
4.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
5.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
6.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
7.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割又は併合の比率

8.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

9.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。

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