有価証券報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、238条及び239条の規定に基づく新株予約権
(第9回新株予約権)(2006年7月17日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第10回新株予約権)(2006年7月17日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第13回新株予約権)(2007年7月17日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権総数引受契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第14回新株予約権)(2007年7月17日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権総数引受契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第25回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第26回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第27回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第28回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第29回新株予約権)(2015年11月13日取締役会決議)
(注)1.新株予約権者は、2016年3月期及び2017年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結包括利益計算書における売上収益の累計額が230億円以上となった場合に、本新株予約権を行使することができる。
2.割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が一度でも行使価格に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記1の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。
3.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りでない。
4.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
5.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
6.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
7.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
8.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
9.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
(第30回新株予約権)(2015年11月13日取締役会決議)
(注)1.新株予約権者は、2016年3月期及び2017年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結包括利益計算書における売上収益の累計額が230億円以上となった場合に、本新株予約権を行使することができる。
2.割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が一度でも行使価格に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記1の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。
3.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りでない。
4.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
5.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
6.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
7.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
8.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
9.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
会社法第236条、238条及び239条の規定に基づく新株予約権
(第9回新株予約権)(2006年7月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 110 | 110 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,000 | 11,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,190 | 2,190 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2009年6月24日 至 2016年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,190 資本組入額 1,095 | 発行価格 2,190 資本組入額 1,095 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数で権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第10回新株予約権)(2006年7月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 13 | 13 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,300 | 1,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,190 | 2,190 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2009年7月19日 至 2016年7月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,191 資本組入額 1,096 | 発行価格 2,191 資本組入額 1,096 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数で権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第13回新株予約権)(2007年7月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 83 | 83 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,300 | 8,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,916 | 1,916 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2010年7月18日 至 2017年7月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,916 資本組入額 958 | 発行価格 1,916 資本組入額 958 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数で権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権総数引受契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第14回新株予約権)(2007年7月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 386 | 386 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 38,600 | 38,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,916 | 1,916 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2010年7月18日 至 2017年7月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,917 資本組入額 959 | 発行価格 1,917 資本組入額 959 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数で権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権総数引受契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第25回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 120 | 20 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,000 | 2,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 648 | 648 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年9月7日 至 2020年9月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 648 資本組入額 324 | 発行価格 648 資本組入額 324 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利期間内において被付与者がその地位を失った場合は、「新株予約権割当契約」に定められた期間に限り権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第26回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 275 | 275 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 27,500 | 27,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 648 | 648 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年9月7日 至 2020年9月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 648 資本組入額 324 | 発行価格 648 資本組入額 324 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利期間内において被付与者がその地位を失った場合は、「新株予約権割当契約」に定められた期間に限り権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第27回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 330 | 330 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,000 | 33,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 648 | 648 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年9月7日 至 2020年9月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 649 資本組入額 325 | 発行価格 649 資本組入額 325 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利期間内において被付与者がその地位を失った場合は、「新株予約権割当契約」に定められた期間に限り権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第28回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 40 | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,000 | 4,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 648 | 648 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年9月7日 至 2020年9月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 649 資本組入額 325 | 発行価格 649 資本組入額 325 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利期間内において被付与者がその地位を失った場合は、「新株予約権割当契約」に定められた期間に限り権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
3.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
4.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
5.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(第29回新株予約権)(2015年11月13日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 732 | 732 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 73,200 | 73,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4,130 | 4,130 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2017年7月1日 至 2020年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,391 資本組入額 2,196 | 発行価格 4,391 資本組入額 2,196 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1~5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会決議による承認 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権者は、2016年3月期及び2017年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結包括利益計算書における売上収益の累計額が230億円以上となった場合に、本新株予約権を行使することができる。
2.割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が一度でも行使価格に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記1の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。
3.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りでない。
4.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
5.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
6.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
7.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
8.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
9.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
(第30回新株予約権)(2015年11月13日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,198 | 4,158 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 419,800 | 415,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4,130 | 4,130 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2018年7月1日 至 2021年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,411 資本組入額 2,206 | 発行価格 4,411 資本組入額 2,206 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1~5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会決議による承認 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権者は、2016年3月期及び2017年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結包括利益計算書における売上収益の累計額が230億円以上となった場合に、本新株予約権を行使することができる。
2.割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が一度でも行使価格に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記1の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。
3.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りでない。
4.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
5.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
6.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
7.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
8.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
9.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。