訂正有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
(第5回新株予約権)(2004年6月11日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第6回新株予約権)(2004年6月11日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第7回新株予約権)(2005年7月7日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第8回新株予約権)(2005年7月7日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 会社法第236条、238条及び239条の規定に基づく新株予約権
(第9回新株予約権)(2006年7月17日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第10回新株予約権)(2006年7月17日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第13回新株予約権)(2007年7月17日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権総数引受契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第14回新株予約権)(2007年7月17日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権総数引受契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第25回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第26回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第27回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第28回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
(第5回新株予約権)(2004年6月11日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 140 | 140 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,000 | 14,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 7,667 | 7,667 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2007年6月12日 至 2014年6月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 7,667 資本組入額 3,834 | 発行価格 7,667 資本組入額 3,834 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数で権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数= | 調整前付与株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第6回新株予約権)(2004年6月11日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 30 | 30 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,000 | 3,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 7,667 | 7,667 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2007年6月12日 至 2014年6月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 7,668 資本組入額 3,834 | 発行価格 7,668 資本組入額 3,834 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数で権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数= | 調整前付与株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第7回新株予約権)(2005年7月7日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 225 | 225 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,500 | 22,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,020 | 5,020 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2008年6月30日 至 2015年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,020 資本組入額 2,510 | 発行価格 5,020 資本組入額 2,510 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数で権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数= | 調整前付与株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第8回新株予約権)(2005年7月7日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 80 | 80 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,000 | 8,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,020 | 5,020 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2008年7月8日 至 2015年7月7日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,021 資本組入額 2,511 | 発行価格 5,021 資本組入額 2,511 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数で権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数= | 調整前付与株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 会社法第236条、238条及び239条の規定に基づく新株予約権
(第9回新株予約権)(2006年7月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 170 | 170 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 17,000 | 17,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,354 | 2,354 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2009年6月24日 至 2016年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,354 資本組入額 1,177 | 発行価格 2,354 資本組入額 1,177 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数で権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数= | 調整前付与株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第10回新株予約権)(2006年7月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 84 | 84 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,400 | 8,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,354 | 2,354 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2009年7月19日 至 2016年7月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,355 資本組入額 1,178 | 発行価格 2,355 資本組入額 1,178 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数で権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数= | 調整前付与株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第13回新株予約権)(2007年7月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 205 | 205 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,500 | 20,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,059 | 2,059 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2010年7月18日 至 2017年7月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,059 資本組入額 1,030 | 発行価格 2,059 資本組入額 1,030 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数で権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数= | 調整前付与株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権総数引受契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第14回新株予約権)(2007年7月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 436 | 436 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 43,600 | 43,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,059 | 2,059 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2010年7月18日 至 2017年7月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,060 資本組入額 1,030 | 発行価格 2,060 資本組入額 1,030 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者がその地位を失った場合は在籍期間に応じた個数で権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数= | 調整前付与株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権総数引受契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第25回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 150 | 150 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,000 | 15,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 696 | 696 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年9月7日 至 2020年9月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 696 資本組入額 348 | 発行価格 696 資本組入額 348 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利期間内において被付与者がその地位を失った場合は、「新株予約権割当契約」に定められた期間に限り権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数= | 調整前付与株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第26回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 996 | 996 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 99,600 | 99,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 696 | 696 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年9月7日 至 2020年9月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 696 資本組入額 348 | 発行価格 696 資本組入額 348 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利期間内において被付与者がその地位を失った場合は、「新株予約権割当契約」に定められた期間に限り権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数= | 調整前付与株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第27回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 330 | 330 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,000 | 33,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 696 | 696 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年9月7日 至 2020年9月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 697 資本組入額 349 | 発行価格 697 資本組入額 349 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利期間内において被付与者がその地位を失った場合は、「新株予約権割当契約」に定められた期間に限り権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数= | 調整前付与株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(第28回新株予約権)(2010年9月6日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 40 | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,000 | 4,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 696 | 696 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年9月7日 至 2020年9月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 697 資本組入額 349 | 発行価格 697 資本組入額 349 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利期間内において被付与者がその地位を失った場合は、「新株予約権割当契約」に定められた期間に限り権利行使可能 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入れ等の禁止 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.当社が発行価額を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数= | 調整前付与株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
3.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の行使により株式を発行又は移転する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
4.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
5.上記のほか、細目については定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
6.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。