有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/19 12:57
【資料】
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【項目】
166項目
16.法人所得税
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

2024年4月1日
残高
純損益を通じて
認識
その他の包括利益を通じて認識その他2025年3月31日
残高
繰延税金資産
前払委託研究費・共同開発費等20,743△1,309--19,434
減価償却費及び償却費35,403△2,727--32,675
棚卸資産未実現利益・評価損等77,2758,252--85,528
繰越欠損金4,105△1,530--2,574
未払費用44,2207,987--52,207
有価証券等評価損1,300160--1,460
減損損失4,180△506--3,673
リース負債13,639347--13,987
資産化対象試験研究費72,24730,255--102,502
引当金6,915△2,424--4,491
その他50,3277,446△101-57,671
合計330,35945,951△101-376,209
繰延税金負債
無形資産12,4573,568--16,025
その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産
18,088-2,793△4,33416,547
退職給付に係る資産11,854△2,3752,023-11,502
固定資産圧縮積立金4,235△81--4,153
使用権資産11,757440--12,197
その他35,471△13,640287△28721,830
合計93,863△12,0885,104△4,62282,256
純額236,49658,040△5,2064,622293,952

(注)1.純損益を通じて認識した額の合計と繰延法人所得税合計との差額及びその他の包括利益を通じて認識した額の合計とその他の包括利益を通じて認識した法人所得税合計との差額は、為替の変動によるものであります。
2.資産化対象試験研究費は、米国において税務上資産化及び償却の対象とされた試験研究費であります。
3.前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「引当金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。これに伴い、比較情報の組替えを行っております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)

2025年4月1日
残高
純損益を通じて
認識
その他の包括利益を通じて認識その他2026年3月31日
残高
繰延税金資産
前払委託研究費・共同開発費等19,434△4,239--15,194
減価償却費及び償却費32,675△9,388--23,287
棚卸資産未実現利益・評価損等85,52867,931--153,459
繰越欠損金2,574434--3,009
未払費用52,20717,018--69,225
有価証券等評価損1,460△93--1,367
減損損失3,673273--3,947
リース負債13,987△1,347--12,639
資産化対象試験研究費102,50240,567--143,070
引当金4,49161,768--66,259
その他57,67112,133--69,805
合計376,209185,058--561,268
繰延税金負債
無形資産16,025△5,097--10,927
その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産
16,547-2,339△4,41414,472
退職給付に係る資産11,502△2,230△1,969-7,302
固定資産圧縮積立金4,153△154--3,999
使用権資産12,197△1,100--11,097
長期未収入金等-23,197--23,197
その他21,8306,37134△3428,202
合計82,25620,986403△4,44899,198
純額293,952164,072△4034,448462,069

(注)1.純損益を通じて認識した額の合計と繰延法人所得税合計との差額及びその他の包括利益を通じて認識した額の合計とその他の包括利益を通じて認識した法人所得税合計との差額は、為替の変動によるものであります。
2.資産化対象試験研究費は、米国において税務上資産化及び償却の対象とされた試験研究費であります。
3.前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「引当金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。これに伴い、比較情報の組替えを行っております。
(2) 未認識の繰延税金資産
連結財政状態計算書において繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金(繰越期限別の内訳)及び繰越税額控除(繰越期限別の内訳)は次のとおりであります。
(単位:百万円)

前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
将来減算一時差異57,16652,861
繰越欠損金
1年以内1,488-
1年超5年以内7,1662,071
5年超31,02732,357
合計39,68134,428
繰越税額控除
1年以内98-
1年超5年以内287-
5年超1,802-
合計2,188-

(3) 未認識の繰延税金負債
繰延税金負債として認識していない子会社等に対する持分に係る一時差異の総額は、前連結会計年度末181,544百万円、当連結会計年度末316,923百万円であります。当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に一時差異が解消しない場合には、当該一時差異に関連する繰延税金負債は認識しておりません。
(4) 純損益を通じて認識する法人所得税
純損益を通じて認識した法人所得税の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)

前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
当期法人所得税119,848158,498
繰延法人所得税
一時差異の発生及び解消△57,810△149,496
税率の変更又は新税の賦課△3,143△382
繰延税金資産の修正及び取崩980△5,060
合計△59,973△154,939
法人所得税費用合計59,8743,558

(5) その他の包括利益の各内訳項目に関連する法人所得税
その他の包括利益を通じて認識した法人所得税の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)

前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
税効果前税効果税効果後税効果前税効果税効果後
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産8,276△3,0235,2526,868△2,1144,753
確定給付制度に係る再測定額5,744△2,0413,702△6,9381,956△4,981
在外営業活動体の換算差額△15,790-△15,79050,185-50,185
キャッシュ・フロー・ヘッジ1,275△389886111△3477
合計△494△5,454△5,94850,226△19250,034

(6) 実効税率の調整
法定実効税率と実際負担税率との差異について、原因となった主要な項目の内訳は次のとおりであります。
前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
交際費等永久に損金に算入されない項目2.7%1.9%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.2%△0.5%
未認識の繰延税金資産の変動0.0%0.0%
海外税率差異△2.0%1.6%
試験研究費等の税額控除△11.6%△23.8%
その他の税額控除△3.4%△6.5%
税率変更による期末繰延税金資産の修正0.0%△0.1%
外国子会社からの配当に係る外国源泉税0.3%0.5%
連結子会社清算による影響額0.0%△5.7%
その他0.5%3.5%
実際負担税率16.8%1.4%

(注)1.当社は、主に法人税、住民税及び損金算入される事業税を課されており、これらを基礎として計算した適用税率は前連結会計年度30.5%、当連結会計年度30.5%となっております。また、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前連結会計年度においては回収又は支払いが見込まれる期間が2025年4月1日から2026年3月31日までのものは30.5%、2026年4月1日以降のものは31.4%、当連結会計年度においては31.4%となっております。ただし、在外営業活動体についてはその所在地における法人税等が課されます。
2.試験研究費等の税額控除は、主に日本及び米国で発生しております。
3.前連結会計年度において、「その他」に含めていた「連結子会社清算による影響額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。これに伴い、比較情報の組替えを行っております。
(7) グローバル・ミニマム課税
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「本邦グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しております。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルール(以下「第2の柱モデルルール」という。)のうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、前連結会計年度より日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税する税制が適用されております。
当社グループは、IAS第12号「法人所得税」で定められる一時的な例外措置を適用しており、第2の柱モデルルールを導入するために制定又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税(以下「第2の柱の法人所得税」という。)について、繰延税金資産及び負債を認識しておらず、また、開示金額にも含めておりません。なお、本邦グローバル・ミニマム課税制度に係る第2の柱の法人所得税が当社グループの連結財務諸表に与える重要な影響はありません。

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