有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役2名、社外監査役3名の計5名で構成し、監査・監督機能の発揮による透明性の高い意思決定のできる仕組みを整備しております。
社外監査役3名については何れも経営陣や特定の利害関係者の利害に偏ることの無い中立的立場で企業法務、財務・会計等に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地と広い見識・経験をいかした監査機能の充実、強化が図られております。なお、社外監査役 小幡雅二は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役 山口隆央は、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は期初に監査役会が策定した監査方針及び監査計画に従い監査を行っております。また取締役会や経営会議など重要会議への出席、重要な決裁書類・資料の閲覧、各部・事業所・グループ会社の調査など多面的な監査を行っております。
役職員が法令・定款に違反する行為などを知った場合は、直ちに監査役に通報する体制をとっており、役職員との緊密な連携と監査に対する理解を深めることにより、監査役監査の効率化への環境整備に努めております。また、必要に応じて監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その人事は取締役と監査役が調整し独立性に配慮することとしております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては通常の業務部門とは独立した社長直轄の監査室(6名)が年度ごとに作成する「監査計画」に基づき、当社及びグループ会社の経営活動における法令順守状況と内部統制の有効性・効率性について定期的に検討・評価しております。内部監査の過程で確認された問題点、改善点等は直接社長へ報告するとともに改善のための提言を行っております。
また、財務報告に係る内部統制の評価部署として、予め定めた評価範囲を対象にその統制の整備状況・運用状況の有効性を評価し、社長へ報告を行っております。
監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役は当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行うとともに社内監査部門とも連携し、適切な意思疎通と効果的な監査業務の遂行を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、法人名称変更により、2018年7月1日をもってEY新日本有限責任監査法人
となりました。
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 白羽 龍三
指定有限責任社員 業務執行社員 春日 淳志
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等7名、その他12名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人について当社の経理財務部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、その独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、総合的に検討したうえで選定します。
その結果、EY新日本有限責任監査法人を当社及びグループ会社の適正な監査を行ううえで適任であると判断し、選定いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる場合、その他必要と判断される場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、監査の方法及び結果は相当であると認めました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会社の規模・特性、監査日数等を勘案したうえで、監査法人と協議の上、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画の適切性・妥当性、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を総合的に
検討したうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役2名、社外監査役3名の計5名で構成し、監査・監督機能の発揮による透明性の高い意思決定のできる仕組みを整備しております。
社外監査役3名については何れも経営陣や特定の利害関係者の利害に偏ることの無い中立的立場で企業法務、財務・会計等に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地と広い見識・経験をいかした監査機能の充実、強化が図られております。なお、社外監査役 小幡雅二は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役 山口隆央は、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は期初に監査役会が策定した監査方針及び監査計画に従い監査を行っております。また取締役会や経営会議など重要会議への出席、重要な決裁書類・資料の閲覧、各部・事業所・グループ会社の調査など多面的な監査を行っております。
役職員が法令・定款に違反する行為などを知った場合は、直ちに監査役に通報する体制をとっており、役職員との緊密な連携と監査に対する理解を深めることにより、監査役監査の効率化への環境整備に努めております。また、必要に応じて監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その人事は取締役と監査役が調整し独立性に配慮することとしております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては通常の業務部門とは独立した社長直轄の監査室(6名)が年度ごとに作成する「監査計画」に基づき、当社及びグループ会社の経営活動における法令順守状況と内部統制の有効性・効率性について定期的に検討・評価しております。内部監査の過程で確認された問題点、改善点等は直接社長へ報告するとともに改善のための提言を行っております。
また、財務報告に係る内部統制の評価部署として、予め定めた評価範囲を対象にその統制の整備状況・運用状況の有効性を評価し、社長へ報告を行っております。
監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役は当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行うとともに社内監査部門とも連携し、適切な意思疎通と効果的な監査業務の遂行を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、法人名称変更により、2018年7月1日をもってEY新日本有限責任監査法人
となりました。
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 白羽 龍三
指定有限責任社員 業務執行社員 春日 淳志
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等7名、その他12名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人について当社の経理財務部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、その独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、総合的に検討したうえで選定します。
その結果、EY新日本有限責任監査法人を当社及びグループ会社の適正な監査を行ううえで適任であると判断し、選定いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる場合、その他必要と判断される場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、監査の方法及び結果は相当であると認めました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 21 | - | 24 | - |
| 連結子会社 | 30 | - | 28 | - |
| 計 | 51 | - | 52 | - |
b.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会社の規模・特性、監査日数等を勘案したうえで、監査法人と協議の上、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画の適切性・妥当性、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を総合的に
検討したうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。