有価証券報告書-第123期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(1) 収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
当該基準の適用に伴い、前事業年度の貸借対照表において、流動負債に表示していた「返品調整引当金」は、当事業年度より返金負債として流動負債の「その他」に含めて表示しています。また、前事業年度の損益計算書において、従来、「売上原価」および「販売費及び一般管理費」として計上していた一部の取引について、顧客へ移転した財またはサービスの対価に関連するものであることから、当事業年度より「売上高」として計上または控除しています。この結果、当事業年度において「売上高」が23,843百万円、「売上原価」が20,999百万円および「販売費及び一般管理費」が2,843百万円増加しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っていますが、当該会計基準等の適用による期首利益剰余金に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っていません。
(2) 時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、当該基準の適用による、当社の財務諸表への重要な影響はありません。
(1) 収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
当該基準の適用に伴い、前事業年度の貸借対照表において、流動負債に表示していた「返品調整引当金」は、当事業年度より返金負債として流動負債の「その他」に含めて表示しています。また、前事業年度の損益計算書において、従来、「売上原価」および「販売費及び一般管理費」として計上していた一部の取引について、顧客へ移転した財またはサービスの対価に関連するものであることから、当事業年度より「売上高」として計上または控除しています。この結果、当事業年度において「売上高」が23,843百万円、「売上原価」が20,999百万円および「販売費及び一般管理費」が2,843百万円増加しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っていますが、当該会計基準等の適用による期首利益剰余金に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っていません。
(2) 時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、当該基準の適用による、当社の財務諸表への重要な影響はありません。