有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で決定しております。また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
基本方針
当社は役員の報酬等について、2007年6月28日開催の第103回定時株主総会の決議により取締役および監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております(取締役年額2億4千万円以内、監査役年額6千万円以内)。
その体系は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動したものとし、個々の取締役の報酬決定については各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。業務執行取締役の報酬は、基本報酬(自社株取得目的報酬を含む)、業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。また、業務執行取締役の報酬には、使用人兼務役員の使用人分給与および執行役員兼務取締役の執行役員報酬が含まれております。
基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責および経験に基づき、当社と同程度の事業規模や業種・業態の属する企業の水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定するものとしております。なお、業務執行取締役の報酬には自社株取得目的の報酬が含まれております。
業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの連結および単体の営業利益率(中期経営計画のKPIの一つ)に応じて算出した額を従業員賞与実績も考慮しながら、賞与として毎年一定の時期に支給いたします。なお、また、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、基本報酬の一定割合を自社株取得目的の報酬とし、役員持株会において毎月一定額を自社株式の取得に充てることで、非金銭報酬等としての効果をもたらすことといたします。
金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、上記にもとづき算定された業績連動報酬の額により決定されております。なお、業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬(自社株取得目的報酬を含む):業績連動報酬=7:3(2019年度の実績に基づく概算値)であります。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項および取締役会の活動内容
取締役の個人別の報酬額については代表取締役社長がその内容を取締役会に提案し、取締役会において審議検討のうえ決定しております。
なお、翌事業年度からの取締役の指名・報酬等に関して、手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.支給額には、当事業年度中に役員賞与引当金として費用処理した役員賞与30百万円
(取締役5名に対し30百万円)が含まれております。
3.上記業績連動報酬等の額の算定に用いた業績指標(連結および単体の営業利益率)に関する実績は次のとおりです。
・売上高営業利益率(連結):6.8%
・売上高営業利益率(単体):5.1%
4.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記(4)の①の方針に沿って決定しているものであると取締役会は判断しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で決定しております。また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
基本方針
当社は役員の報酬等について、2007年6月28日開催の第103回定時株主総会の決議により取締役および監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております(取締役年額2億4千万円以内、監査役年額6千万円以内)。
その体系は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動したものとし、個々の取締役の報酬決定については各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。業務執行取締役の報酬は、基本報酬(自社株取得目的報酬を含む)、業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。また、業務執行取締役の報酬には、使用人兼務役員の使用人分給与および執行役員兼務取締役の執行役員報酬が含まれております。
基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責および経験に基づき、当社と同程度の事業規模や業種・業態の属する企業の水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定するものとしております。なお、業務執行取締役の報酬には自社株取得目的の報酬が含まれております。
業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの連結および単体の営業利益率(中期経営計画のKPIの一つ)に応じて算出した額を従業員賞与実績も考慮しながら、賞与として毎年一定の時期に支給いたします。なお、また、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、基本報酬の一定割合を自社株取得目的の報酬とし、役員持株会において毎月一定額を自社株式の取得に充てることで、非金銭報酬等としての効果をもたらすことといたします。
金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、上記にもとづき算定された業績連動報酬の額により決定されております。なお、業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬(自社株取得目的報酬を含む):業績連動報酬=7:3(2019年度の実績に基づく概算値)であります。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項および取締役会の活動内容
取締役の個人別の報酬額については代表取締役社長がその内容を取締役会に提案し、取締役会において審議検討のうえ決定しております。
なお、翌事業年度からの取締役の指名・報酬等に関して、手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 102 | 72 | 30 | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 30 | 30 | ― | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 31 | 31 | ― | ― | ― | 5 |
(注) 1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.支給額には、当事業年度中に役員賞与引当金として費用処理した役員賞与30百万円
(取締役5名に対し30百万円)が含まれております。
3.上記業績連動報酬等の額の算定に用いた業績指標(連結および単体の営業利益率)に関する実績は次のとおりです。
・売上高営業利益率(連結):6.8%
・売上高営業利益率(単体):5.1%
4.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記(4)の①の方針に沿って決定しているものであると取締役会は判断しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(人) | 内容 |
| 44 | 3 | 執行役員としての給与であります。 |