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有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/17 15:00
【資料】
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【項目】
137項目
①【ストックオプション制度の内容】
当社は2001年改正旧商法に基づき新株予約権を発行しております。
なお、下記はIFRSで要求される開示の一部であり、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 34.株式に基づく報酬 (1)ストックオプション制度」で上記を参照しております。
決議年月日2005年6月17日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 8名
当社執行役員 13名
新株予約権の数 ※61個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式 6,100株 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。
新株予約権の行使期間 ※2005年6月18日~2025年6月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1円
資本組入額 1円 (注)2
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は以下のア)、イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
ア)2024年6月17日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2024年6月18日から2025年6月17日まで新株予約権を行使できる。
イ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案又は株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日以内
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④ その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と対象取締役又は執行役員との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※――

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。ただし、かかる調整は当該時点で新株予約権が行使されていない株式数についてのみ行います。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、目的たる株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとします。
2.新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
当社は会社法に基づき新株予約権を発行しております。
なお、下記はIFRSで要求される開示の一部であり、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 34.株式に基づく報酬 (1)ストックオプション制度」で上記を参照しております。
決議年月日2006年6月16日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 9名
当社執行役員 13名
新株予約権の数 ※46個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式 4,600株
新株予約権の行使時の払込金額 ※各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。
新株予約権の行使期間 ※2006年8月2日~2026年6月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1円
資本組入額 1円 (注)
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の①、②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 2025年6月16日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合
2025年6月17日から2026年6月16日まで
② 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案又は株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日以内
(3)各新株予約権は1個を分割して一部のみ行使することはできないものとする。
(4)その他の権利行使の条件は、当社と当該取締役又は執行役員との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※――

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。




決議年月日2007年6月15日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 9名
当社執行役員 12名
新株予約権の数 ※46個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式 4,600株
新株予約権の行使時の払込金額 ※各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。
新株予約権の行使期間 ※2007年7月11日~2027年7月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1円
資本組入額 1円 (注)
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が、割当日の翌日から19年を経過した日までに権利行使開始日を迎えなかった場合
割当日の翌日から19年を経過した日の翌日から権利行使期間の満了日までとする。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約の議案又は株式移転計画の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日以内とする。
(3)各新株予約権は1個を分割して一部のみ行使することはできないものとする。
(4)その他の権利行使の条件は、当社と当該取締役及び執行役員との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※――

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。





決議年月日2008年6月13日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 9名
当社執行役員 13名
新株予約権の数 ※96個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式 9,600株
新株予約権の行使時の払込金額 ※各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。
新株予約権の行使期間 ※2008年7月16日~2028年7月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1円
資本組入額 1円 (注)
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が、割当日の翌日から19年を経過した日までに権利行使開始日を迎えなかった場合
割当日の翌日から19年を経過した日の翌日から権利行使期間の満了日までとする。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約の議案又は株式移転計画の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日以内とする。
(3)各新株予約権は1個を分割して一部のみ行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※――

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
決議年月日2009年6月16日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 9名
当社執行役員 9名
新株予約権の数 ※227個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式 22,700株
新株予約権の行使時の払込金額 ※各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。
新株予約権の行使期間 ※2009年7月15日~2029年7月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1円
資本組入額 1円 (注)
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が、割当日の翌日から19年を経過した日までに権利行使開始日を迎えなかった場合
割当日の翌日から19年を経過した日の翌日から権利行使期間の満了日までとする。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約の議案又は株式移転計画の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日以内とする。
(3)各新株予約権は1個を分割して一部のみ行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※――

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
決議年月日2010年6月18日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 9名
当社執行役員 10名
新株予約権の数 ※310個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式 31,000株
新株予約権の行使時の払込金額 ※各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。
新株予約権の行使期間 ※2010年7月14日~2030年7月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1円
資本組入額 1円 (注)
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が、割当日の翌日から19年を経過した日までに権利行使開始日を迎えなかった場合
割当日の翌日から19年を経過した日の翌日から権利行使期間の満了日までとする。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約の議案又は株式移転計画の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日以内とする。
(3)各新株予約権は1個を分割して一部のみ行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※――

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。

決議年月日2011年6月17日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
当社執行役員 17名
新株予約権の数 ※502個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式 50,200株
新株予約権の行使時の払込金額 ※各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。
新株予約権の行使期間 ※2011年7月13日~2031年7月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1円
資本組入額 1円 (注)
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が、割当日の翌日から19年を経過した日までに権利行使開始日を迎えなかった場合
割当日の翌日から19年を経過した日の翌日から権利行使期間の満了日までとする。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約の議案又は株式移転計画の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日以内とする。
(3)各新株予約権は1個を分割して一部のみ行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※――

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
決議年月日2012年6月15日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名
当社執行役員 18名
新株予約権の数 ※798個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式 79,800株
新株予約権の行使時の払込金額 ※各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。
新株予約権の行使期間 ※2012年7月11日~2032年7月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1円
資本組入額 1円 (注)
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が、割当日の翌日から19年を経過した日までに権利行使開始日を迎えなかった場合
割当日の翌日から19年を経過した日の翌日から権利行使期間の満了日までとする。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約の議案又は株式移転計画の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日以内とする。
(3)各新株予約権は1個を分割して一部のみ行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※――

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。

決議年月日2013年6月21日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
当社執行役員 18名
新株予約権の数 ※257個[241個]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式 25,700株[24,100株]
新株予約権の行使時の払込金額 ※各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。
新株予約権の行使期間 ※2013年7月17日~2033年7月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1円
資本組入額 1円 (注)
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役もしくは執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日、又は新株予約権の割当日の翌日から3年を経過した日の翌日、のいずれか早い日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約の議案又は株式移転計画の議案につき当社株主総会で承認された場合、新株予約権者は当該承認日の翌日から15日以内に限り行使できるものとする。
(3)各新株予約権は1個を分割して一部のみ行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※――

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
決議年月日2014年6月17日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
当社執行役員 19名
新株予約権の数 ※293個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式 29,300株
新株予約権の行使時の払込金額 ※各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。
新株予約権の行使期間 ※2014年7月31日~2034年7月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1円
資本組入額 1円 (注)
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役もしくは執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日、又は新株予約権の割当日の翌日から3年を経過した日の翌日、のいずれか早い日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約の議案又は株式移転計画の議案につき当社株主総会で承認された場合、新株予約権者は当該承認日の翌日から15日以内に限り行使できるものとする。
(3)各新株予約権は1個を分割して一部のみ行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※――

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。

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