訂正有価証券報告書-第73期(2021/04/01-2022/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営環境が急速に変化し厳しさを増す中で、経営の透明性および効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え企業価値を増大させるためには、コーポレート・ガバナンスの充実が非常に重要であると認識し、その実現に向けて取り組みを行っております。
②企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会を当社事業に精通した取締役で構成することにより、機動的・効率的に運営するとともに、意思決定の迅速化に取り組んでおります。
提出日現在において取締役の人数は社外取締役7名を含む16名であり、取締役会は、取締役社長(代表取締役)を議長として原則年間10回程度開催するほか、必要に応じて臨時に開催致します。経営に関する基本方針や重要案件、業績の進捗状況、法令への対応などについて討議・検討・決定するとともに、取締役会を取締役の職務執行状況を監督する機関として位置づけております。当事業年度におきましては取締役会を11回開催いたしました。
また、経営に関する事項を協議する場として、取締役で構成する経営会議を原則毎月1回開催し、全社的な業務執行状況を把握するとともに判断・決定を行っております。当事業年度におきましては経営会議を14回開催いたしました。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役は4名(うち社外監査役2名)によって構成されております。当事業年度におきましては、監査役会は常勤監査役を議長として6回開催され、監査方針、監査計画、職務分担等に基づき、監査を実施しました。
監査役は、取締役会や販売会議などの会議に適宜出席し、客観的立場から取締役の業務遂行を監視するとともに、業務の改善に向けて具体的な提言・助言を行い、経営の健全性の維持・強化に努めております。会計監査人とは財務諸表並びに内部統制の監査に加え適宜意見及び情報交換を行うなどの連携をもって、監査の実効性と効率性の向上をめざしています。
また、内部統制推進のために、専任の内部監査部門として総合統括部を設置しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社では、経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え企業価値を増大させることがコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営の重要課題の一つに位置づけ、その取り組みを行なっております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、適正な業務執行のための体制を推進していくことが重要な経営の責務であると認識し、内部統制システムの整備・運用に取り組んでおります。
取締役会での決定に基づく業務執行につきましては、経営に関する事項を協議する体制として経営会議を設置しております。また、各業務部門に、取締役を責任者として配置し、各部門で責任ある判断のもとに業務を迅速に遂行する体制をとっております。各部門の組織権限や実行責任者の明確化など適切な業務手続に基づいて、部門間の効果的牽制を行っております。
財務面の統制につきましては、各部門長の厳正な管理徹底のもと、財務報告の信頼性等を確認するため、管理部門が定期的に各部門の取引について確認しております。また、子会社につきましても、財務データなど必要な情報は、親会社に報告され、随時監査できる体制をとっております。
法令遵守については、「コンプライアンス規程」をはじめとする規範体系を明確にするとともに、コンプライアンス推進の組織体制強化として、全社的なコンプライアンス活動全般の最高責任者としてCCO(チーフ コンプライアンス オフィサー)を設置しています。万一、法令遵守その他の面で疑義のある行為があった場合、社員が直接通報できる「内部通報窓口」を社内外に設置し、社員から通報があったときは、総合統括部や外部専門家および社内関連メンバーで構成する「コンプライアンス対策チーム」にて速やかに事実関係を調査する体制を構築しております。内部監査につきましては、内部監査部門の総合統括部が、適宜内部監査を行い、使用人の職務執行の適法性を評価する体制の構築に努めております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会及び経営会議において、グループを取り巻く外部経営環境の動向や経営状況を分析し、リスクに対する意思決定を行っております。
内部監査部門の総合統括部が、各部門・グループ会社の内部監査を行い、損失の危険を早期に発見することに努めております。
ホ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
「親子会社の関係を定める規程/子会社管理規程」に、当社グループにおける子会社管理のポリシーについて定めています。当社は、このポリシーに基づき、子会社から月次の業績、財務状況その他重要な情報について報告を受け、子会社における業務の適正を確保するための体制の構築に努めております。
内部監査部門による当社および子会社各社の内部統制監査において、財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整備・運用および評価を行っております。
総合統括部は当社及び子会社に対する監査を適宜行い、グループ会社における業務執行状況を調査できる体制を構築しています。
「内部通報規程」に定める内部通報制度により、グループ会社社員からの相談・通報を受け付け、業務執行の適正を図るための体制の実効性を強化しております。
子会社に対し、親会社から必要な人員を出向させる等、子会社における経営遂行の監督と援助ができる体制としています。
③役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が業務に起因して損害賠償を負った場合に負担することとなる損害等が填補されることになります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った場合等保険契約上で定められた免責事由に該当する場合には填補の対象としないこととしております。
④取締役の定数
当社の取締役は17名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また累積投票による取締役選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己の株式の取得
当社は、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって会社法第165条第2項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的とするものであります。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款で定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧会社の支配に関する基本方針
イ.基本方針の内容
当社は、「誠魂長才※」を社是とし、「ひとの命を守る。ひとの暮らしを守る。ひとを育む環境を守る。わたしたちは、世界中の人々がいつまでも安心して快適に暮らすことのできる社会づくりに貢献していきます。」という経営理念のもとで、中長期的な視点から経営を行い、グローバルな競争力を持つ企業として企業価値の向上に努めております。
そのためには、当社がコア事業の殺虫剤、家庭用品、園芸用品において長年にわたり培ってきた生産・販売・技術の専門知識やノウハウ、経験をもとに、顧客満足度の高い高付加価値商品を積極的かつ継続的に開発することが必須条件であり、同時に国内及び海外の顧客・取引先等との長期的な関係構築が不可欠であります。
こういった当社の事業特性を理解し長期的視野で当社の理念を実施していくことが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益につながるものと考え、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、上記の理念を実践する者でなければならないと考えております。
当社といたしましては、公開企業である当社株式の売買は、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと考えておりますが、当社及び当社グループの企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者に対しては、必要かつ相当な措置を採ることにより、当社及び当社グループの企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
※「誠魂長才」=何事に対しても誠心誠意、真心をもって事に当り、常に努力して才能を伸ばし、知識を広め、社会・国家に貢献します。
ロ.基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は1924年、当社の前身である大下回春堂の創立以来、殺虫剤を中心に園芸用品、家庭用品、業務用品へと事業領域を拡大し、日本のみならず世界中を舞台とするグローバル企業へと躍進を遂げてきました。現在、グループ会社として国内関係会社8社及び海外主要連結子会社11社(インドネシア2社、マレーシア、タイ、ベトナム、ミャンマー2社、インド、メキシコ、イタリア2社)で製造販売または販売を行い、中南米・アフリカ・中近東等の3ヶ国で技術指導による現地生産を行っており、世界約70ヶ国に及ぶ海外ネットワークを構築しております。
当社及び当社のグループ会社(以下「当社グループ」といいます。)は、創立以来特に研究開発に注力し、世界初の専売特許殺虫剤「強力フマキラー液」に始まり、1963年には世界初の電気蚊取り「ベープ」、その後2000年には世界最長の電池式虫よけ「どこでもベープ」、2008年には火も電気も水も使わない次世代蚊取り「おすだけベープ」を発売する等、斬新な発想による幾多の新価値創造型新製品を生み出してまいりました。
特に、主力の殺虫剤においては、世界中で発生している害虫による感染症の脅威や外来種の危険な害虫に対して、これまでに培ってきた技術とノウハウを結集し、今までにない高効力を訴求した製品を開発するとともに、感染症の恐ろしさを伝える啓発活動にも取り組んでおります。
また、ウイルス・細菌・アレルゲンなど暮らしの周りに潜む見えないリスクへの対策など、消費者の生活環境に適応した製品の提案を推進し、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。
当社は、当社グループの開発・生産・販売体制を整備し、国内と海外子会社間の連携強化とグループ・シナジー効果を高めて事業の拡大と収益力の改善を図り、グローバルな競争力を持つ企業を目指してまいります。
このように当社の経営理念の継続的な実行により、当社の企業価値ないし株主共同の利益の最大化が実現され、当社の事業を構成する全てのステークホルダー(株主、顧客、従業員、社会等)に利益をもたらすものと考えております。
また、当社は、経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え企業価値を増大させることがコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題の一つに位置付けております。
ハ.不適切な支配の防止のための取組み
当社は、2021年5月21日の取締役会において、会社法施行規則第118条第3号に定める株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「本基本方針」といいます。)に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして、当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針(以下、更新後の対応方針を「現プラン」といいます。)の改定及び継続について決議し、同年6月24日開催の第72期定時株主総会において現プランにつき株主の皆様のご承認をいただきました。
現プランの有効期間は、2024年6月に開催予定の定時株主総会終結の時までとなっております。
現プランは、大規模買付行為、すなわち特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為が行われる際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が適切に判断するために必要な情報や時間を確保し、当社株主の皆様に代わって当社経営陣が大規模買付者と交渉を行うこと等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の最大化に資することを目的とするものであります。
大規模買付行為を行おうとする大規模買付者は、現プランに従い、大規模買付行為に先立ち、株主の皆様のご判断並びに当社取締役会による評価・検討等のために必要な情報を提供することが求められます。大規模買付者が現プランに定める手続を遵守しない場合や、大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合で、現プラン所定の発動要件を満たす場合には、大規模買付者等所定の者による行使が原則として認められないとの行使条件等が付された新株予約権の無償割当てその他の措置を講じることにより、大規模買付行為に対抗します。
現プランにおきましては、当社取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の合理性及び公正性を確保することを目的として独立委員会を設置しております。
また、現プランにおきましては、当社取締役会は、対抗措置の発動の是非に関する独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとされております。
その他現プランの詳細につきましては、当社ウェブサイト
(アドレスhttps://www.fumakilla.co.jp/corporate/2021/05/20210521-bouei.pdf)をご参照下さい。
ニ.上記の取組みについての取締役会の判断
当社は、当社の支配権移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。
また、当社は、大規模買付行為が、本基本方針に合致し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に中長期的に資するものである限りにおいて、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式等の大規模買付行為の中には、株主の皆様が大規模買付行為の内容を検討し、また当社取締役会が株主の皆様に代替案等を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損することが明白である濫用的なもの、株主の皆様に当社の株式等の売却を事実上強制するおそれのあるもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。
当社取締役会は、こうした事情に鑑み、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が適切に判断するために必要な情報や時間を確保し、当社株主の皆様に代わって当社経営陣が大規模買付者と交渉を行うこと等により、当社の企業価値ないし株主共同の利益の最大化に資するよう現プランを継続することとしました。上記の取組みは本基本方針に沿うものであり、また、当社の株主の共同の利益を損なうものではないと考えております。
なお、現プランにおきましては、取締役会の恣意的な判断によって対抗措置が発動されることを防止するため、独立委員会を設置し、独立委員会の勧告を尊重して買収防衛策が発動されることが定められているほか、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように設定されており、上記取組みは当社の取締役の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営環境が急速に変化し厳しさを増す中で、経営の透明性および効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え企業価値を増大させるためには、コーポレート・ガバナンスの充実が非常に重要であると認識し、その実現に向けて取り組みを行っております。
②企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会を当社事業に精通した取締役で構成することにより、機動的・効率的に運営するとともに、意思決定の迅速化に取り組んでおります。
提出日現在において取締役の人数は社外取締役7名を含む16名であり、取締役会は、取締役社長(代表取締役)を議長として原則年間10回程度開催するほか、必要に応じて臨時に開催致します。経営に関する基本方針や重要案件、業績の進捗状況、法令への対応などについて討議・検討・決定するとともに、取締役会を取締役の職務執行状況を監督する機関として位置づけております。当事業年度におきましては取締役会を11回開催いたしました。
また、経営に関する事項を協議する場として、取締役で構成する経営会議を原則毎月1回開催し、全社的な業務執行状況を把握するとともに判断・決定を行っております。当事業年度におきましては経営会議を14回開催いたしました。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役は4名(うち社外監査役2名)によって構成されております。当事業年度におきましては、監査役会は常勤監査役を議長として6回開催され、監査方針、監査計画、職務分担等に基づき、監査を実施しました。
監査役は、取締役会や販売会議などの会議に適宜出席し、客観的立場から取締役の業務遂行を監視するとともに、業務の改善に向けて具体的な提言・助言を行い、経営の健全性の維持・強化に努めております。会計監査人とは財務諸表並びに内部統制の監査に加え適宜意見及び情報交換を行うなどの連携をもって、監査の実効性と効率性の向上をめざしています。
また、内部統制推進のために、専任の内部監査部門として総合統括部を設置しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由当社では、経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え企業価値を増大させることがコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営の重要課題の一つに位置づけ、その取り組みを行なっております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、適正な業務執行のための体制を推進していくことが重要な経営の責務であると認識し、内部統制システムの整備・運用に取り組んでおります。
取締役会での決定に基づく業務執行につきましては、経営に関する事項を協議する体制として経営会議を設置しております。また、各業務部門に、取締役を責任者として配置し、各部門で責任ある判断のもとに業務を迅速に遂行する体制をとっております。各部門の組織権限や実行責任者の明確化など適切な業務手続に基づいて、部門間の効果的牽制を行っております。
財務面の統制につきましては、各部門長の厳正な管理徹底のもと、財務報告の信頼性等を確認するため、管理部門が定期的に各部門の取引について確認しております。また、子会社につきましても、財務データなど必要な情報は、親会社に報告され、随時監査できる体制をとっております。
法令遵守については、「コンプライアンス規程」をはじめとする規範体系を明確にするとともに、コンプライアンス推進の組織体制強化として、全社的なコンプライアンス活動全般の最高責任者としてCCO(チーフ コンプライアンス オフィサー)を設置しています。万一、法令遵守その他の面で疑義のある行為があった場合、社員が直接通報できる「内部通報窓口」を社内外に設置し、社員から通報があったときは、総合統括部や外部専門家および社内関連メンバーで構成する「コンプライアンス対策チーム」にて速やかに事実関係を調査する体制を構築しております。内部監査につきましては、内部監査部門の総合統括部が、適宜内部監査を行い、使用人の職務執行の適法性を評価する体制の構築に努めております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会及び経営会議において、グループを取り巻く外部経営環境の動向や経営状況を分析し、リスクに対する意思決定を行っております。
内部監査部門の総合統括部が、各部門・グループ会社の内部監査を行い、損失の危険を早期に発見することに努めております。
ホ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
「親子会社の関係を定める規程/子会社管理規程」に、当社グループにおける子会社管理のポリシーについて定めています。当社は、このポリシーに基づき、子会社から月次の業績、財務状況その他重要な情報について報告を受け、子会社における業務の適正を確保するための体制の構築に努めております。
内部監査部門による当社および子会社各社の内部統制監査において、財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整備・運用および評価を行っております。
総合統括部は当社及び子会社に対する監査を適宜行い、グループ会社における業務執行状況を調査できる体制を構築しています。
「内部通報規程」に定める内部通報制度により、グループ会社社員からの相談・通報を受け付け、業務執行の適正を図るための体制の実効性を強化しております。
子会社に対し、親会社から必要な人員を出向させる等、子会社における経営遂行の監督と援助ができる体制としています。
③役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が業務に起因して損害賠償を負った場合に負担することとなる損害等が填補されることになります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った場合等保険契約上で定められた免責事由に該当する場合には填補の対象としないこととしております。
④取締役の定数
当社の取締役は17名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また累積投票による取締役選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己の株式の取得
当社は、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって会社法第165条第2項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的とするものであります。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款で定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧会社の支配に関する基本方針
イ.基本方針の内容
当社は、「誠魂長才※」を社是とし、「ひとの命を守る。ひとの暮らしを守る。ひとを育む環境を守る。わたしたちは、世界中の人々がいつまでも安心して快適に暮らすことのできる社会づくりに貢献していきます。」という経営理念のもとで、中長期的な視点から経営を行い、グローバルな競争力を持つ企業として企業価値の向上に努めております。
そのためには、当社がコア事業の殺虫剤、家庭用品、園芸用品において長年にわたり培ってきた生産・販売・技術の専門知識やノウハウ、経験をもとに、顧客満足度の高い高付加価値商品を積極的かつ継続的に開発することが必須条件であり、同時に国内及び海外の顧客・取引先等との長期的な関係構築が不可欠であります。
こういった当社の事業特性を理解し長期的視野で当社の理念を実施していくことが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益につながるものと考え、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、上記の理念を実践する者でなければならないと考えております。
当社といたしましては、公開企業である当社株式の売買は、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと考えておりますが、当社及び当社グループの企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者に対しては、必要かつ相当な措置を採ることにより、当社及び当社グループの企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
※「誠魂長才」=何事に対しても誠心誠意、真心をもって事に当り、常に努力して才能を伸ばし、知識を広め、社会・国家に貢献します。
ロ.基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は1924年、当社の前身である大下回春堂の創立以来、殺虫剤を中心に園芸用品、家庭用品、業務用品へと事業領域を拡大し、日本のみならず世界中を舞台とするグローバル企業へと躍進を遂げてきました。現在、グループ会社として国内関係会社8社及び海外主要連結子会社11社(インドネシア2社、マレーシア、タイ、ベトナム、ミャンマー2社、インド、メキシコ、イタリア2社)で製造販売または販売を行い、中南米・アフリカ・中近東等の3ヶ国で技術指導による現地生産を行っており、世界約70ヶ国に及ぶ海外ネットワークを構築しております。
当社及び当社のグループ会社(以下「当社グループ」といいます。)は、創立以来特に研究開発に注力し、世界初の専売特許殺虫剤「強力フマキラー液」に始まり、1963年には世界初の電気蚊取り「ベープ」、その後2000年には世界最長の電池式虫よけ「どこでもベープ」、2008年には火も電気も水も使わない次世代蚊取り「おすだけベープ」を発売する等、斬新な発想による幾多の新価値創造型新製品を生み出してまいりました。
特に、主力の殺虫剤においては、世界中で発生している害虫による感染症の脅威や外来種の危険な害虫に対して、これまでに培ってきた技術とノウハウを結集し、今までにない高効力を訴求した製品を開発するとともに、感染症の恐ろしさを伝える啓発活動にも取り組んでおります。
また、ウイルス・細菌・アレルゲンなど暮らしの周りに潜む見えないリスクへの対策など、消費者の生活環境に適応した製品の提案を推進し、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。
当社は、当社グループの開発・生産・販売体制を整備し、国内と海外子会社間の連携強化とグループ・シナジー効果を高めて事業の拡大と収益力の改善を図り、グローバルな競争力を持つ企業を目指してまいります。
このように当社の経営理念の継続的な実行により、当社の企業価値ないし株主共同の利益の最大化が実現され、当社の事業を構成する全てのステークホルダー(株主、顧客、従業員、社会等)に利益をもたらすものと考えております。
また、当社は、経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え企業価値を増大させることがコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題の一つに位置付けております。
ハ.不適切な支配の防止のための取組み
当社は、2021年5月21日の取締役会において、会社法施行規則第118条第3号に定める株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「本基本方針」といいます。)に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして、当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針(以下、更新後の対応方針を「現プラン」といいます。)の改定及び継続について決議し、同年6月24日開催の第72期定時株主総会において現プランにつき株主の皆様のご承認をいただきました。
現プランの有効期間は、2024年6月に開催予定の定時株主総会終結の時までとなっております。
現プランは、大規模買付行為、すなわち特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為が行われる際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が適切に判断するために必要な情報や時間を確保し、当社株主の皆様に代わって当社経営陣が大規模買付者と交渉を行うこと等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の最大化に資することを目的とするものであります。
大規模買付行為を行おうとする大規模買付者は、現プランに従い、大規模買付行為に先立ち、株主の皆様のご判断並びに当社取締役会による評価・検討等のために必要な情報を提供することが求められます。大規模買付者が現プランに定める手続を遵守しない場合や、大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合で、現プラン所定の発動要件を満たす場合には、大規模買付者等所定の者による行使が原則として認められないとの行使条件等が付された新株予約権の無償割当てその他の措置を講じることにより、大規模買付行為に対抗します。
現プランにおきましては、当社取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の合理性及び公正性を確保することを目的として独立委員会を設置しております。
また、現プランにおきましては、当社取締役会は、対抗措置の発動の是非に関する独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとされております。
その他現プランの詳細につきましては、当社ウェブサイト
(アドレスhttps://www.fumakilla.co.jp/corporate/2021/05/20210521-bouei.pdf)をご参照下さい。
ニ.上記の取組みについての取締役会の判断
当社は、当社の支配権移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。
また、当社は、大規模買付行為が、本基本方針に合致し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に中長期的に資するものである限りにおいて、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式等の大規模買付行為の中には、株主の皆様が大規模買付行為の内容を検討し、また当社取締役会が株主の皆様に代替案等を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損することが明白である濫用的なもの、株主の皆様に当社の株式等の売却を事実上強制するおそれのあるもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。
当社取締役会は、こうした事情に鑑み、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が適切に判断するために必要な情報や時間を確保し、当社株主の皆様に代わって当社経営陣が大規模買付者と交渉を行うこと等により、当社の企業価値ないし株主共同の利益の最大化に資するよう現プランを継続することとしました。上記の取組みは本基本方針に沿うものであり、また、当社の株主の共同の利益を損なうものではないと考えております。
なお、現プランにおきましては、取締役会の恣意的な判断によって対抗措置が発動されることを防止するため、独立委員会を設置し、独立委員会の勧告を尊重して買収防衛策が発動されることが定められているほか、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように設定されており、上記取組みは当社の取締役の地位の維持を目的とするものではないと考えております。