有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名で構成され、うち2名が社外監査役であります。当事業年度において、当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会においては、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、常勤監査役選定、決算・配当等に関して審議いたしました。
また、監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社および主要な事業所における業務および財産状況の調査、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
なお、監査役 飯田 健一氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、1名からなる監査室が、内部監査の方針・計画について、監査役会への事前説明を行ったうえで、各部門・子会社等への内部監査を行い、その監査結果を監査役会に定例的に報告するなど、監査役会とも緊密に連携を図り、厳格な監査を行う体制をとっております。
また、内部統制部門は、監査室が対応しております。
③ 会計監査の状況
・業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
・継続監査期間
31年間
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名 その他 16名
・監査法人の評価と選定方針および理由
会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性などが適切であるかについて監査役会で確認し、総合的に評価し、選定について判断しております。また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定することとしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案したうえ、定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、従前の監査および報酬実績の推移ならびに報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、報酬等の額の妥当性を判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名で構成され、うち2名が社外監査役であります。当事業年度において、当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 衛藤 巧 | 14回中14回 |
| 社外監査役 | 草尾 光一 | 14回中14回 |
| 社外監査役 | 飯田 健一 | 14回中14回 |
監査役会においては、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、常勤監査役選定、決算・配当等に関して審議いたしました。
また、監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社および主要な事業所における業務および財産状況の調査、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
なお、監査役 飯田 健一氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、1名からなる監査室が、内部監査の方針・計画について、監査役会への事前説明を行ったうえで、各部門・子会社等への内部監査を行い、その監査結果を監査役会に定例的に報告するなど、監査役会とも緊密に連携を図り、厳格な監査を行う体制をとっております。
また、内部統制部門は、監査室が対応しております。
③ 会計監査の状況
・業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 前川 英樹 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 神前 泰洋 | ||
・継続監査期間
31年間
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名 その他 16名
・監査法人の評価と選定方針および理由
会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性などが適切であるかについて監査役会で確認し、総合的に評価し、選定について判断しております。また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定することとしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 20 | - | 22 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 20 | - | 22 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案したうえ、定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、従前の監査および報酬実績の推移ならびに報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、報酬等の額の妥当性を判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。