有価証券報告書-第99期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、以下の変更を行っております。
(1) 収益の認識時点
家庭用品事業では当社において、従来、出荷時に製商品の販売に係る収益を認識しておりましたが、製商品は顧客の指定した場所へ配送し、引き渡した時点で製商品の支配が顧客に移転することから、当該時点で収益を認識する処理に変更しております。
(2) 顧客に支払われる対価
販売促進費等の顧客に支払われる対価について、顧客との契約における履行義務の識別を行ったことにより、当社が顧客に対して支払う販売促進費等の一部を収益から控除しております。また、一部の販売促進費等の顧客に対して支払われる対価について、従来、支払の可能性が高いと判断された時点で販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引の対価の変動部分の額を過去の実績等に基づき合理的に見積り、著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り収益から控除する方法に変更しております。
(3) 返品が見込まれる製商品の販売
将来の返品に伴う損失に備えるため、従来、過去の返品実績率及び売上利益率に基づく損失見込額を返品調整引当金として計上しておりましたが、当該製商品の対価を返金する義務として、顧客に対する予想返金を収益から控除するとともに、返品に係る負債として返金負債を認識しております。また、返品に係る負債の決済時に顧客から製商品を回収する権利として売上原価から控除するとともに、返品資産を認識する方法に変更しております。
(4) 代理人取引に係る収益認識
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン㈱(以下「GSKCHJ」という。)との入れ歯関連用品及び歯磨き関連用品の仕入販売取引について、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当するため、顧客から受け取る額から商品の仕入先であるGSKCHJに支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動資産の「その他」が23百万円、流動負債の「返金負債」が4億61百万円、流動負債の「その他」が1億88百万円それぞれ増加し、流動負債の「返品調整引当金」が2億29百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は520億74百万円減少、売上原価は388億71百万円減少、販売費及び一般管理費は114億76百万円減少、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ17億26百万円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は1億99百万円減少しております。
また、当事業年度の1株当たり純資産額は63円35銭減少、1株当たり当期純利益は54円31銭減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、流動負債に表示していた「返品調整引当金」は、当事業年度より「返品資産」を流動資産の「その他」に、「返金負債」を流動負債に表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替を行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、以下の変更を行っております。
(1) 収益の認識時点
家庭用品事業では当社において、従来、出荷時に製商品の販売に係る収益を認識しておりましたが、製商品は顧客の指定した場所へ配送し、引き渡した時点で製商品の支配が顧客に移転することから、当該時点で収益を認識する処理に変更しております。
(2) 顧客に支払われる対価
販売促進費等の顧客に支払われる対価について、顧客との契約における履行義務の識別を行ったことにより、当社が顧客に対して支払う販売促進費等の一部を収益から控除しております。また、一部の販売促進費等の顧客に対して支払われる対価について、従来、支払の可能性が高いと判断された時点で販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引の対価の変動部分の額を過去の実績等に基づき合理的に見積り、著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り収益から控除する方法に変更しております。
(3) 返品が見込まれる製商品の販売
将来の返品に伴う損失に備えるため、従来、過去の返品実績率及び売上利益率に基づく損失見込額を返品調整引当金として計上しておりましたが、当該製商品の対価を返金する義務として、顧客に対する予想返金を収益から控除するとともに、返品に係る負債として返金負債を認識しております。また、返品に係る負債の決済時に顧客から製商品を回収する権利として売上原価から控除するとともに、返品資産を認識する方法に変更しております。
(4) 代理人取引に係る収益認識
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン㈱(以下「GSKCHJ」という。)との入れ歯関連用品及び歯磨き関連用品の仕入販売取引について、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当するため、顧客から受け取る額から商品の仕入先であるGSKCHJに支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動資産の「その他」が23百万円、流動負債の「返金負債」が4億61百万円、流動負債の「その他」が1億88百万円それぞれ増加し、流動負債の「返品調整引当金」が2億29百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は520億74百万円減少、売上原価は388億71百万円減少、販売費及び一般管理費は114億76百万円減少、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ17億26百万円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は1億99百万円減少しております。
また、当事業年度の1株当たり純資産額は63円35銭減少、1株当たり当期純利益は54円31銭減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、流動負債に表示していた「返品調整引当金」は、当事業年度より「返品資産」を流動資産の「その他」に、「返金負債」を流動負債に表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替を行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。