有価証券報告書-第98期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に含めていた「電子記録債権」は、連結貸借対照表の開示の明瞭性を高める観点から、当連結会計年度において、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に表示していた22,746百万円は「受取手形及び売掛金」21,236百万円、「電子記録債権」1,509百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に含めていた「電子記録債務」は、連結貸借対照表の開示の明瞭性を高める観点から、当連結会計年度において、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に表示していた31,714百万円は「支払手形及び買掛金」22,498百万円、「電子記録債務」9,216百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に含めていた「電子記録債権」は、連結貸借対照表の開示の明瞭性を高める観点から、当連結会計年度において、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に表示していた22,746百万円は「受取手形及び売掛金」21,236百万円、「電子記録債権」1,509百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に含めていた「電子記録債務」は、連結貸借対照表の開示の明瞭性を高める観点から、当連結会計年度において、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に表示していた31,714百万円は「支払手形及び買掛金」22,498百万円、「電子記録債務」9,216百万円として組み替えております。