有価証券報告書-第100期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の内容についての決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、以下(イ)から(ニ)に記載のとおりであります。監査役の報酬等は、監査役の協議により決定しております。
(イ)基本方針
当社取締役の報酬等は、金銭報酬によることとし、個人別の報酬等の内容についての決定に際しては、当社と同程度の事業規模及び関連する業種・業態に属する企業の報酬水準(以下「他社水準」といいます。)等を踏まえた適正な水準とし、株主総会で決議された限度額内で、取締役会の決議により、決定することを基本方針としております。
(ロ)基本報酬の額
当社取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等を総合的に勘案の上、取締役会の決議により、決定するものとしております。
(ハ)業績連動報酬の内容及び額の算定方法
当社取締役の業績連動報酬は、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等を勘案して定める役位ごとの基準額に、企業本来の営業活動の成果を反映する以下aからcまでの3指標(連結ベースの実績)を基に算定した支給率を乗じて算出された額を、取締役会の決議により、賞与として毎年3月に金銭で支給するものとしております。
a.営業利益
b.総資産営業利益率
c.売上高営業利益率の過去3年平均に対する改善度合い
(ニ)基本報酬の額と業績連動報酬の額の割合
a.業務執行取締役の基本報酬の額と業績連動報酬の額の割合については、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等のほか、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう総合的に勘案し、代表取締役兼社長執行役員と管理部門担当取締役で協議した結果に基づき、取締役会決議により、決定するものとしております。なお、代表取締役の当該割合については、おおむね基本報酬7割、業績連動報酬3割を基本とするものとしております。
b.非業務執行取締役の報酬は、基本報酬のみとするものとしております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
2017年3月29日開催の定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は、年額96百万円以内(うち社外取締役分10百万円以内)、監査役の報酬限度額は、年額24百万円以内と決議いただいております。
なお、2021年3月26日開催の定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は、年額96百万円以内(うち社外取締役分24百万円以内)、監査役の報酬限度額は、年額30百万円以内と報酬限度額の改定を決議いただいております。
ハ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まれておりません。
2.上記業績連動報酬(賞与)は、当事業年度に係るものであります。
3.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数には、当事業年度中に退任した取締役1名の報酬等が含まれております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の内容についての決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、以下(イ)から(ニ)に記載のとおりであります。監査役の報酬等は、監査役の協議により決定しております。
(イ)基本方針
当社取締役の報酬等は、金銭報酬によることとし、個人別の報酬等の内容についての決定に際しては、当社と同程度の事業規模及び関連する業種・業態に属する企業の報酬水準(以下「他社水準」といいます。)等を踏まえた適正な水準とし、株主総会で決議された限度額内で、取締役会の決議により、決定することを基本方針としております。
(ロ)基本報酬の額
当社取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等を総合的に勘案の上、取締役会の決議により、決定するものとしております。
(ハ)業績連動報酬の内容及び額の算定方法
当社取締役の業績連動報酬は、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等を勘案して定める役位ごとの基準額に、企業本来の営業活動の成果を反映する以下aからcまでの3指標(連結ベースの実績)を基に算定した支給率を乗じて算出された額を、取締役会の決議により、賞与として毎年3月に金銭で支給するものとしております。
a.営業利益
b.総資産営業利益率
c.売上高営業利益率の過去3年平均に対する改善度合い
(ニ)基本報酬の額と業績連動報酬の額の割合
a.業務執行取締役の基本報酬の額と業績連動報酬の額の割合については、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等のほか、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう総合的に勘案し、代表取締役兼社長執行役員と管理部門担当取締役で協議した結果に基づき、取締役会決議により、決定するものとしております。なお、代表取締役の当該割合については、おおむね基本報酬7割、業績連動報酬3割を基本とするものとしております。
b.非業務執行取締役の報酬は、基本報酬のみとするものとしております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
2017年3月29日開催の定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は、年額96百万円以内(うち社外取締役分10百万円以内)、監査役の報酬限度額は、年額24百万円以内と決議いただいております。
なお、2021年3月26日開催の定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は、年額96百万円以内(うち社外取締役分24百万円以内)、監査役の報酬限度額は、年額30百万円以内と報酬限度額の改定を決議いただいております。
ハ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 員数 | 基本報酬 | 業績連動報酬(賞与) | 計 |
| 取締役 | 6名 | 24百万円 | 10百万円 | 35百万円 |
| (うち社外取締役) | (1名) | (1百万円) | ( - 百万円) | (1百万円) |
| 監査役 | 4名 | 19百万円 | - 百万円 | 19百万円 |
| (うち社外監査役) | (3名) | (7百万円) | ( - 百万円) | (7百万円) |
| 合計 | 10名 | 44百万円 | 10百万円 | 55百万円 |
| (うち社外) | (4名) | (9百万円) | ( - 百万円) | (9百万円) |
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まれておりません。
2.上記業績連動報酬(賞与)は、当事業年度に係るものであります。
3.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数には、当事業年度中に退任した取締役1名の報酬等が含まれております。