有価証券報告書-第107期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/28 15:32
【資料】
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【項目】
165項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
1. 監査役の活動状況
監査役は、監査役会にて定めた監査方針、重点監査項目に基づいて監査活動を実施し、経営の適法性、健全性を監査しております。
常勤監査役は、経営リスクの早期発見のため、当社及びグループ会社の主要会議体への出席、必要な記録へのアクセス、事業部門・内部監査室へのヒアリング、関係会社への往査等を実施し、経営の監視を行っております。また毎月、代表取締役との意見交換を実施しました。
社外監査役である八田陽子氏は国際税務・会計に関する豊富な専門知識を、森脇純夫氏は、企業活動の適正性を判断するに十分な法的知見を、取締役会及び監査役会での意見表明を中心にそれぞれの知見を活かした監査を行っております。
なお、「第2 事業の状況」に記載されている紅麹関連製品による健康被害に係る問題については、昨年5月から、独自に、当社から独立した外部専門家2名に監査役に対する法的助言を委嘱し、当社が最初の症例報告を受けてから本件事案の公表に至るまでの当社の対応、品質管理を含めた内部統制システムの構築・運用、本件事案の公表後の対応等に関して、取締役の職務執行の適法性の観点から、当社役職員のヒアリング、関係資料の調査、紅麹製造設備の現地確認等の調査を実施しました。
また、昨年11月に、当社の株主1名から上記問題発生当時の取締役7名に対して損害賠償を求める責任追及の提訴請求を受けましたが、調査の結果、本年1月に、監査役全員一致の判断として、当該取締役全員について善管注意義務違反を含む法令違反は認められないとして、提訴しない旨判断いたしました。
2. 監査役会の活動状況
当事業年度は取締役会の意思決定、内部統制システム、企業情報開示体制、事業報告及び計算書類、法令・定款・社内規程の遵守状況等の定常的監査項目に加え、「全社的リスクマネジメント状況」「成長戦略実現に向けた執行案件」「コンプライアンスの維持・向上に向けた施策」等を重点監査項目として監査いたしました。監査役会は合計13回開催し、監査役の出席率は各人とも100%でした。加えて上記の重点監査項目を踏まえ、代表取締役との意見交換会を2回、事業部長へのヒアリングを3回実施しました。
②内部監査の状況
内部監査室(構成員:4名)は、社長直轄組織として独立的及び客観的な立場から、当社及び国内外のグループ会社を対象とし、社長に承認された内部監査計画に基づき、内部統制及びリスク管理体制の遵守・運用状況を確認しております。課題が発見された場合、担当部門に具体的な解決策の策定等の改善勧告を行い、その後の進捗管理を行うとともに、その結果等を定期的に取締役会に報告し、また個別に社長及び常勤監査役にも報告しております。
監査役及び内部監査室は、ガバナンス推進会議等の社内会議を通じて内部統制部門と連携し、また会計監査人とも情報共有や意見交換を適宜行うことで、効率的に監査を遂行しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
40年間
c.業務を執行した公認会計士
村上 和久
栗原 裕幸
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他24名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定にあたって、監査法人の品質管理体制が適切であり、独立性に問題がないこと、監査の実施体制に問題がないこと等を総合的に勘案し、選定しております。
監査役会は、会計監査人について会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、解任が相当であると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任するものとします。
また監査役会は、会計監査人についてその他の理由により独立性の維持ができず、監査の公正さや適切な監査品質を担保できない等、当社の監査業務に重大な支障をきたす恐れがあると判断した場合、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とします。
f.監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果等の報告を受け、監査法人による監査が問題なく適切に行われていると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社72-85-
連結子会社----
72-85-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等の独立性を損なうことのないよう監査日数、業務の特性等を勘案した上で決定するものであります。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、監査役会において、適切な監査に必要となる監査時間に対して、その監査報酬額が公正妥当と判断したためです。

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