有価証券報告書-第104期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「投資有価証券評価損」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。また、前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「抱合せ株式消滅差損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「抱合せ株式消滅差損」に表示しておりました810百万円、「その他」179百万円は、「投資有価証券評価損」9百万円、「その他」980百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「投資有価証券評価損」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。また、前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「抱合せ株式消滅差損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「抱合せ株式消滅差損」に表示しておりました810百万円、「その他」179百万円は、「投資有価証券評価損」9百万円、「その他」980百万円として組み替えております。