有価証券報告書-第106期(2023/01/01-2023/12/31)
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2023年11月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、2024年1月6日に発行いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員のエンゲージメントの確保、経営参画意識の向上、企業価値向上に対する意欲を高めるため等の目的として、当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行するものです。
2.新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日
2024年1月6日
②付与対象者の区分及び人数
当社執行役員 11名、当社従業員 1,688名、当社子会社の取締役 5名、当社子会社の従業員 943名
③新株予約権の発行数
3,539個
④新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする。
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式353,900株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
1株につき6,564円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由によるものとして当社取締役会の決議により認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
⑨新株予約権の行使期間
自 2026年11月8日 至 2029年11月7日
(製品の自主回収)
当社が販売しております機能性表示食品「紅麹コレステヘルプ」を摂取された方において、腎疾患等が発生したとの報告を受けました。これを受け、本製品及びそれに使用している紅麹原料(自社製造)の成分分析を行った結果、一部の紅麹原料に当社の想定しない成分が含まれていることが判明いたしました。現時点でこの成分の特定や本製品の腎疾患等との関連性の有無の確定には至っておりませんが、お客様の健康被害が拡大することを防ぐための予防的措置として、2024年3月22日開催の臨時取締役会において、紅麹関連製品を自主回収することを決議いたしました。なお、業績への影響については有価証券報告書提出日現在において精査中であります。
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2023年11月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、2024年1月6日に発行いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員のエンゲージメントの確保、経営参画意識の向上、企業価値向上に対する意欲を高めるため等の目的として、当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行するものです。
2.新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日
2024年1月6日
②付与対象者の区分及び人数
当社執行役員 11名、当社従業員 1,688名、当社子会社の取締役 5名、当社子会社の従業員 943名
③新株予約権の発行数
3,539個
④新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする。
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式353,900株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
1株につき6,564円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由によるものとして当社取締役会の決議により認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
⑨新株予約権の行使期間
自 2026年11月8日 至 2029年11月7日
(製品の自主回収)
当社が販売しております機能性表示食品「紅麹コレステヘルプ」を摂取された方において、腎疾患等が発生したとの報告を受けました。これを受け、本製品及びそれに使用している紅麹原料(自社製造)の成分分析を行った結果、一部の紅麹原料に当社の想定しない成分が含まれていることが判明いたしました。現時点でこの成分の特定や本製品の腎疾患等との関連性の有無の確定には至っておりませんが、お客様の健康被害が拡大することを防ぐための予防的措置として、2024年3月22日開催の臨時取締役会において、紅麹関連製品を自主回収することを決議いたしました。なお、業績への影響については有価証券報告書提出日現在において精査中であります。