有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、業界水準や業績等を勘案した固定報酬制としております。
取締役の報酬等の決定権限を有する者は代表取締役社長執行役員であり、取締役会において業績と取締役の職務執行状況の観点から討議を行い、そこで得られた意見をふまえて決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2008年6月27日の第52期定時株主総会において年額150,000千円以内と決議いただいております。
監査役の報酬等については、監査役間協議により決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、1996年6月20日の第40期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)監査役3名は、全員が社外監査役であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、業界水準や業績等を勘案した固定報酬制としております。
取締役の報酬等の決定権限を有する者は代表取締役社長執行役員であり、取締役会において業績と取締役の職務執行状況の観点から討議を行い、そこで得られた意見をふまえて決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2008年6月27日の第52期定時株主総会において年額150,000千円以内と決議いただいております。
監査役の報酬等については、監査役間協議により決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、1996年6月20日の第40期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 58,674 | 58,674 | - | 6 |
| 社外役員 | 22,272 | 22,272 | - | 4 |
(注)監査役3名は、全員が社外監査役であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。