有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である者を除く)及び監査等委員である取締役の報酬については、業界水準や業績等を勘案した固定報酬制としております。
第65期(2021年3月期)の取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等の決定は2020年6月26日開催の取締役会において、代表取締役社長執行役員に一任することを決議しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2008年6月27日の第52期定時株主総会において年額150,000千円以内と決議いただいておりましたが、2020年6月26日開催の第64期定時株主総会により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行したことから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等の額をあらためて年額150,000千円以内(うち社外取締役分年額15,000千円以内)とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は取締役会の決議によるものとすることを決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬等については、2020年6月26日開催の監査等委員会において、監査等委員全員の協議により決定しております。
なお、前の機関設計における監査役の報酬限度額は、1996年6月20日の第40期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいておりましたが、2020年6月26日開催の第64期定時株主総会により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行したことから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、監査等委員である取締役の報酬等の額を新たに年額50,000千円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は監査等委員である取締役の協議によるものとすることを決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)監査役3名は、全員が社外監査役であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である者を除く)及び監査等委員である取締役の報酬については、業界水準や業績等を勘案した固定報酬制としております。
第65期(2021年3月期)の取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等の決定は2020年6月26日開催の取締役会において、代表取締役社長執行役員に一任することを決議しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2008年6月27日の第52期定時株主総会において年額150,000千円以内と決議いただいておりましたが、2020年6月26日開催の第64期定時株主総会により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行したことから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等の額をあらためて年額150,000千円以内(うち社外取締役分年額15,000千円以内)とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は取締役会の決議によるものとすることを決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬等については、2020年6月26日開催の監査等委員会において、監査等委員全員の協議により決定しております。
なお、前の機関設計における監査役の報酬限度額は、1996年6月20日の第40期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいておりましたが、2020年6月26日開催の第64期定時株主総会により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行したことから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、監査等委員である取締役の報酬等の額を新たに年額50,000千円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は監査等委員である取締役の協議によるものとすることを決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 51,651 | 51,651 | - | 5 |
| 社外役員 | 22,293 | 22,293 | - | 5 |
(注)監査役3名は、全員が社外監査役であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。