有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 9:12
【資料】
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【項目】
125項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
・監査役会の組織、人員及び手続
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名により監査役会を組織し、業務および財産の状況精査を通じて、取締役の職務執行状況を十分に監視できる体制をとっております。
監査役会では、年間監査計画策定、会計監査人委嘱、会計監査人の報酬に対する同意、監査役並びに補欠監査役選任への同意、期末監査報告書などの決議を行っております。
なお、当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
氏 名開催回数出席回数
森 寧1515
宮 﨑 誠1515
越 山 滋 雄1514

・監査役会における主な検討事項
重点監査項目として、経営計画の遂行状況や内部統制システムの整備・運用状況、各事業部門の業務の運営状況について、効率性・有効性・適法性等の観点から検討しました。
・監査役の活動
監査役は、監査役会で決定した監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会やリスク管理委員会を始めとした重要な会議に出席したほか、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて当該部門からの報告を求めました。また、取締役の競業取引、利益相反取引、会社が行った無償の利益供与等に関して、上記監査のほか、取締役等から報告を求め、当該取引の状況を調査しました。
代表取締役とは社外取締役を加えて定期的(4回/年)に連絡会を開催し、重要な経営課題に関して率直な意見交換および提言を行いました。
取締役および主要な経営幹部とは年1回面談し、各人の業務の進捗状況や課題を聴取して当該部門の経営課題を把握しました。
国内の拠点に対して特定のテーマを定めて往査監査を行い、当該拠点の経営、運営課題を確認しました。 結果は当該部門の管掌役員並びに社長に報告しました。
会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図りました。また、内部監査部門とは定期的に連絡会を開催し、相互の活動に関して情報を共有し、連携を図りました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室を設置し、3名の専任スタッフが監査役会・会計監査人と連携を密にしながら、諸規定・法令の遵守、保有財産の管理状況の監査を実施し、経営者への報告を行っております。
さらに内部監査室及び会計監査人とは、定期的な会合および情報交換を行うなど、両者との密接な連携を確保した上で適切な監査を実施しております。
内部監査及び監査役監査と内部統制との関係については、前述の内部統制の整備にかかる基本方針をご参
照ください。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
第46期(1996年3月期)以降
ハ 業務を執行した公認会計士
植木 貴幸
金澤 聡
ニ 監査業務に係る補助者
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、会計士試験合格者等7名、その他5名となります。
④ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、候補者が公認会計士等としての専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する品質管理体制を備えているかどうかを総合的に勘案しております。
EY新日本有限責任監査法人を選定している理由と致しましては、同監査法人が上記の条件をいずれも高い水準で備えており、会計監査が適切かつ妥当に行われるという当社の期待する役割を十分に果たしてくれるものと判断したためであります。
⑤ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査法人の選定方針に従いEY新日本有限責任監査法人を評価した結果、当社の会計監査人として相当であると判断しております。
⑥ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
20,00078721,0001,972

前事業年度における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、財務報告に係る内部統制の指導・助言業務についての対価を支払っております。
当事業年度における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、「収益認識に関する会計基準」適用に係る指導・助言業務、および財務報告に係る内部統制の指導・助言業務についての対価を支払っております。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ. を除く)
該当事項はありません。
ハ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
会計監査人の報酬等について当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討し、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査報酬の決定方針に従い検討した結果、同監査法人が当社の期待する役割を十分に果たしてくれるものと判断したためであります。