有価証券報告書-第116期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
i 取締役の報酬等の決定方針
2025年6月26日開催の取締役会において決議しております。
a.基本方針
1)報酬は年間総額170,000千円(うち社外取締役分は年額20,000千円以内。ただし使用人分給与は含まない。)の範囲内とします。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
2)上記の報酬の額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式による株式報酬を年間総額30,000千円の範囲内、譲渡制限付株式の付与総数年間50千株の範囲内で支給します。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
3)役員退職慰労金
2025年6月26日開催の第116期定時株主総会において重任された取締役に対しては、本総会の時までのそれぞれの在任期間に応じた役員退職慰労金を退任時に一括で支給します。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
4)個別支給額の算出は、原則として取締役会で決議した内規(以下「本内規」)に従って行います。
b.個別支給額の決定方法
1)年俸
年俸は月額報酬と賞与で構成されます。(但し、社外取締役は月額報酬のみとしています。)
月額報酬は、本内規に従って、役位、在任期間に則して計算し、個別報酬が決まります。
賞与は、月額報酬と同様に、本内規に従って、役位、在任期間に則した個別報酬を算出した上で、対象期間の業績に応じて変動させることとしております。変動額は、透明性・客観性を維持するため、対象期間の業績に応じて取締役会で協議のうえ、取締役会決議により、個別支給額を決定しております。
なお、決定に際しては、従業員賞与との整合性等も判断要素に加えております。
また、業績連動報酬制度は採用しておりませんが、本内規では、上記のとおり賞与について対象期間の業績に応じて変動させる仕組みとしているほか、会社業績、各取締役の評価を年俸の改定、役位の昇任に反映させる仕組みとしております。
2)株式報酬
取締役(社外取締役を除く。)が、当社の株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として、譲渡制限付株式を付与します。
株式報酬は、各取締役の月額報酬、役位並びに在任期間に即して計算し、取締役会で決定された金銭報酬債権支給額に応じて、割当株式数を決める仕組みとしております。
対象取締役に対し、取締役会決議に基づき、毎事業年度において金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことにより、当社普通株式の割当てを受けます(自己株式の処分の方法により割当てます。)。
譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の割当日から対象取締役が取締役会で定める地位を喪失する日までとします。
ii 監査役の報酬等の決定方針
a.基本方針
1)報酬は年間総額20,000千円。
※1996年6月27日開催 第87期定時株主総会において決議
2)上記の報酬の額とは別枠として、監査役(社外監査役を含む。)に対して、譲渡制限付株式による株式報酬を年間総額10,000千円の範囲内、譲渡制限付株式の付与総数年間10千株の範囲内で支給します。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
3)役員退職慰労金
2025年6月26日開催の第116期定時株主総会において在任中の監査役に対して、本総会の時までの在任期間に応じた役員退職慰労金を退任時に一括で支給します。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
4)個別支給額の算出は、原則として監査役が協議のうえ本内規に従って行います。
b.個別支給額の決定方法
1)年俸
年俸は月額報酬と賞与で構成されます。
月額報酬と賞与は、本内規に従って在任期間に則して計算し、監査役の協議により個別支給額が決まります。
監査役に対する賞与は、対象期間の業績で変動させない固定報酬としております。
2)株式報酬
監査役が、当社の株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持への貢献意欲を一層高めることを目的として、譲渡制限付株式を付与します。
株式報酬は、監査役の協議により決定された金銭報酬債権支給額に応じて、割当株式数を決める仕組みとしております。
対象監査役に対し、監査役の協議に基づき、毎事業年度において金銭報酬債権を支給し、対象監査役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことにより、当社普通株式の割当てを受けます(自己株式の処分の方法により割当てます。)。
譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の割当日から対象監査役が取締役会で定める地位を喪失する日までとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1996年6月27日開催の第87期定時株主総会において年額220百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は19名であります。
3.監査役の報酬限度額は、1996年6月27日開催の第87期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)であります。
4.当社定款において定められた取締役の員数は8名以内、監査役の員数は4名以内であります。
5.各取締役への個別報酬については、取締役の報酬等の決定方針に基づき、取締役会決議により決定しております。
6.固定報酬には、当事業年度の賞与引当金と退職慰労金の引当金繰入額を含んでおります。
7.上記表及び注記1.~6.は、当事業年度中の役員区分ごとの報酬等の総額等を記載したものです。なお、当事業年度中の取締役の報酬等の決定方針は、以下のとおりです。
a.基本方針
1)報酬は年間総額220,000千円(ただし使用人分給与は含まない)の範囲内とする。
※1996年6月27日開催 第87期定時株主総会において決議
2)年俸と役員退職慰労金の二本立てとする。
役員退職慰労金は、各期の引当額と年俸の合計額が上記年間総額の範囲内となるよう毎期引当て、退任時に一括で支給する。
3)個別支給額の算出は、原則として取締役会で決議した内規(以下「本内規」)に従って行う。
b.個別支給額の決定方法
1)年俸
年俸は月額報酬と賞与で構成されます。(但し、社外取締役は月額報酬のみとしています。)
月額報酬は、本内規に従って、役位、在任期間に則して計算し、個別報酬が決まります。
賞与は、月額報酬と同様に、本内規に従って、役位、在任期間に則した個別報酬を算出した上で、対象期間の業績に応じて変動させることとしております。変動額は、透明性・客観性を維持するため、対象期間の業績に応じて取締役会で協議のうえ、取締役会決議により、個別支給額を決定しております。
なお、決定に際しては、従業員賞与との整合性等も判断要素に加えております。
また、業績連動報酬制度は採用しておりませんが、本内規では、上記のとおり賞与について対象期間の業績に応じて変動させる仕組みとしているほか、会社業績、各取締役の評価を年俸の改定、役位の昇任に反映させる仕組みとしております。
2)役員退職慰労金
役員退職慰労金は、各期の引当額と年俸との合計額が上記年間総額の範囲内となるよう毎期の費用で引当て、取締役退任時に株主総会決議を得て一括で支給します。
毎期の引当額は、本内規の計算式に従い、在任中の報酬額、役位、在任期間に基づいて計算します。尚、各事業年度で発生した見積役員退職慰労金は、役員退職慰労引当金に繰り入れております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
i 取締役の報酬等の決定方針
2025年6月26日開催の取締役会において決議しております。
a.基本方針
1)報酬は年間総額170,000千円(うち社外取締役分は年額20,000千円以内。ただし使用人分給与は含まない。)の範囲内とします。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
2)上記の報酬の額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式による株式報酬を年間総額30,000千円の範囲内、譲渡制限付株式の付与総数年間50千株の範囲内で支給します。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
3)役員退職慰労金
2025年6月26日開催の第116期定時株主総会において重任された取締役に対しては、本総会の時までのそれぞれの在任期間に応じた役員退職慰労金を退任時に一括で支給します。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
4)個別支給額の算出は、原則として取締役会で決議した内規(以下「本内規」)に従って行います。
b.個別支給額の決定方法
1)年俸
年俸は月額報酬と賞与で構成されます。(但し、社外取締役は月額報酬のみとしています。)
月額報酬は、本内規に従って、役位、在任期間に則して計算し、個別報酬が決まります。
賞与は、月額報酬と同様に、本内規に従って、役位、在任期間に則した個別報酬を算出した上で、対象期間の業績に応じて変動させることとしております。変動額は、透明性・客観性を維持するため、対象期間の業績に応じて取締役会で協議のうえ、取締役会決議により、個別支給額を決定しております。
なお、決定に際しては、従業員賞与との整合性等も判断要素に加えております。
また、業績連動報酬制度は採用しておりませんが、本内規では、上記のとおり賞与について対象期間の業績に応じて変動させる仕組みとしているほか、会社業績、各取締役の評価を年俸の改定、役位の昇任に反映させる仕組みとしております。
2)株式報酬
取締役(社外取締役を除く。)が、当社の株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として、譲渡制限付株式を付与します。
株式報酬は、各取締役の月額報酬、役位並びに在任期間に即して計算し、取締役会で決定された金銭報酬債権支給額に応じて、割当株式数を決める仕組みとしております。
対象取締役に対し、取締役会決議に基づき、毎事業年度において金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことにより、当社普通株式の割当てを受けます(自己株式の処分の方法により割当てます。)。
譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の割当日から対象取締役が取締役会で定める地位を喪失する日までとします。
ii 監査役の報酬等の決定方針
a.基本方針
1)報酬は年間総額20,000千円。
※1996年6月27日開催 第87期定時株主総会において決議
2)上記の報酬の額とは別枠として、監査役(社外監査役を含む。)に対して、譲渡制限付株式による株式報酬を年間総額10,000千円の範囲内、譲渡制限付株式の付与総数年間10千株の範囲内で支給します。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
3)役員退職慰労金
2025年6月26日開催の第116期定時株主総会において在任中の監査役に対して、本総会の時までの在任期間に応じた役員退職慰労金を退任時に一括で支給します。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
4)個別支給額の算出は、原則として監査役が協議のうえ本内規に従って行います。
b.個別支給額の決定方法
1)年俸
年俸は月額報酬と賞与で構成されます。
月額報酬と賞与は、本内規に従って在任期間に則して計算し、監査役の協議により個別支給額が決まります。
監査役に対する賞与は、対象期間の業績で変動させない固定報酬としております。
2)株式報酬
監査役が、当社の株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持への貢献意欲を一層高めることを目的として、譲渡制限付株式を付与します。
株式報酬は、監査役の協議により決定された金銭報酬債権支給額に応じて、割当株式数を決める仕組みとしております。
対象監査役に対し、監査役の協議に基づき、毎事業年度において金銭報酬債権を支給し、対象監査役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことにより、当社普通株式の割当てを受けます(自己株式の処分の方法により割当てます。)。
譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の割当日から対象監査役が取締役会で定める地位を喪失する日までとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 80,861 | 80,861 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15,230 | 15,230 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,100 | 6,100 | - | - | 4 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1996年6月27日開催の第87期定時株主総会において年額220百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は19名であります。
3.監査役の報酬限度額は、1996年6月27日開催の第87期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)であります。
4.当社定款において定められた取締役の員数は8名以内、監査役の員数は4名以内であります。
5.各取締役への個別報酬については、取締役の報酬等の決定方針に基づき、取締役会決議により決定しております。
6.固定報酬には、当事業年度の賞与引当金と退職慰労金の引当金繰入額を含んでおります。
7.上記表及び注記1.~6.は、当事業年度中の役員区分ごとの報酬等の総額等を記載したものです。なお、当事業年度中の取締役の報酬等の決定方針は、以下のとおりです。
a.基本方針
1)報酬は年間総額220,000千円(ただし使用人分給与は含まない)の範囲内とする。
※1996年6月27日開催 第87期定時株主総会において決議
2)年俸と役員退職慰労金の二本立てとする。
役員退職慰労金は、各期の引当額と年俸の合計額が上記年間総額の範囲内となるよう毎期引当て、退任時に一括で支給する。
3)個別支給額の算出は、原則として取締役会で決議した内規(以下「本内規」)に従って行う。
b.個別支給額の決定方法
1)年俸
年俸は月額報酬と賞与で構成されます。(但し、社外取締役は月額報酬のみとしています。)
月額報酬は、本内規に従って、役位、在任期間に則して計算し、個別報酬が決まります。
賞与は、月額報酬と同様に、本内規に従って、役位、在任期間に則した個別報酬を算出した上で、対象期間の業績に応じて変動させることとしております。変動額は、透明性・客観性を維持するため、対象期間の業績に応じて取締役会で協議のうえ、取締役会決議により、個別支給額を決定しております。
なお、決定に際しては、従業員賞与との整合性等も判断要素に加えております。
また、業績連動報酬制度は採用しておりませんが、本内規では、上記のとおり賞与について対象期間の業績に応じて変動させる仕組みとしているほか、会社業績、各取締役の評価を年俸の改定、役位の昇任に反映させる仕組みとしております。
2)役員退職慰労金
役員退職慰労金は、各期の引当額と年俸との合計額が上記年間総額の範囲内となるよう毎期の費用で引当て、取締役退任時に株主総会決議を得て一括で支給します。
毎期の引当額は、本内規の計算式に従い、在任中の報酬額、役位、在任期間に基づいて計算します。尚、各事業年度で発生した見積役員退職慰労金は、役員退職慰労引当金に繰り入れております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 32,906 | 2 | 使用人としての給与であります。 |