有価証券報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
i 取締役の報酬等の決定方針
2025年6月26日開催の取締役会において決議しております。
a.基本方針
1)報酬は年間総額170,000千円(うち社外取締役分は年額20,000千円以内。ただし使用人分給与は含まない。)の範囲内とします。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
2)上記の報酬の額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式による株式報酬を年間総額30,000千円の範囲内、譲渡制限付株式の付与総数年間50千株の範囲内で支給します。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
3)役員退職慰労金
2025年6月26日開催の第116期定時株主総会において重任された取締役に対しては、本総会の時までのそれぞれの在任期間に応じた役員退職慰労金を退任時に一括で支給します。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
4)個別支給額の算出は、原則として取締役会で決議した内規(以下「本内規」)に従って行います。
b.個別支給額の決定方法
1)年俸
年俸は月額報酬と賞与で構成されます。(但し、社外取締役は月額報酬のみとしています。)
月額報酬は、本内規に従って、役位、在任期間に則して計算し、個別報酬が決まります。
賞与は、月額報酬と同様に、本内規に従って、役位、在任期間に則した個別報酬を算出した上で、対象期間の業績に応じて変動させることとしております。変動額は、透明性・客観性を維持するため、対象期間の業績に応じて取締役会で協議のうえ、取締役会決議により、個別支給額を決定しております。
なお、決定に際しては、従業員賞与との整合性等も判断要素に加えております。
また、業績連動報酬制度は採用しておりませんが、本内規では、上記のとおり賞与について対象期間の業績に応じて変動させる仕組みとしているほか、会社業績、各取締役の評価を年俸の改定、役位の昇任に反映させる仕組みとしております。
2)株式報酬
取締役(社外取締役を除く。)が、当社の株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として、譲渡制限付株式を付与します。
株式報酬は、各取締役の月額報酬、役位並びに在任期間に即して計算し、取締役会で決定された金銭報酬債権支給額に応じて、割当株式数を決める仕組みとしております。
対象取締役に対し、取締役会決議に基づき、毎事業年度において金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことにより、当社普通株式の割当てを受けます(自己株式の処分の方法により割当てます。)。
譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の割当日から対象取締役が取締役会で定める地位を喪失する日までとします。
ii 監査役の報酬等の決定方針
a.基本方針
1)報酬は年間総額20,000千円。
※1996年6月27日開催 第87期定時株主総会において決議
2)上記の報酬の額とは別枠として、監査役(社外監査役を含む。)に対して、譲渡制限付株式による株式報酬を年間総額10,000千円の範囲内、譲渡制限付株式の付与総数年間10千株の範囲内で支給します。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
3)役員退職慰労金
2025年6月26日開催の第116期定時株主総会において在任中の監査役に対して、本総会の時までの在任期間に応じた役員退職慰労金を退任時に一括で支給します。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
4)個別支給額の算出は、原則として監査役が協議のうえ本内規に従って行います。
b.個別支給額の決定方法
1)年俸
年俸は月額報酬と賞与で構成されます。
月額報酬と賞与は、本内規に従って在任期間に則して計算し、監査役の協議により個別支給額が決まります。
監査役に対する賞与は、対象期間の業績で変動させない固定報酬としております。
2)株式報酬
監査役が、当社の株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持への貢献意欲を一層高めることを目的として、譲渡制限付株式を付与します。
株式報酬は、監査役の協議により決定された金銭報酬債権支給額に応じて、割当株式数を決める仕組みとしております。
対象監査役に対し、監査役の協議に基づき、毎事業年度において金銭報酬債権を支給し、対象監査役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことにより、当社普通株式の割当てを受けます(自己株式の処分の方法により割当てます。)。
譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の割当日から対象監査役が取締役会で定める地位を喪失する日までとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、2025年6月26日開催の第116期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
3.取締役の報酬限度額は、2025年6月26日開催の第116期定時株主総会において、金銭報酬限度額を年額170百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内。ただし使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、金銭報酬とは別枠で、2025年6月26日開催の第116期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除
く。)に対して、非金銭報酬等としての譲渡制限付株式付与を、年額30百万円以内、発行又は処分される当社
の普通株式の総数年5万株以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は2名)であります。
4.監査役の報酬限度額は、1996年6月27日開催の第87期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。
また、金銭報酬とは別枠で、2025年6月26日開催の第116期定時株主総会において、監査役(社外監査役を含む。)に対して、非金銭報酬等としての譲渡制限付株式付与を、年額10百万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数年1万株以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)であります。
5.当社定款において定められた取締役の員数は8名以内、監査役の員数は4名以内であります。
6.各取締役への個別報酬については、取締役の報酬等の決定方針に基づき、取締役会決議により決定しております。
7.固定報酬には、当事業年度の賞与引当金と役員退職慰労金の引当金繰入額を含んでおります。
8.2025年6月26日開催の第116期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、同総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、同制度廃止までの在任期間に対応した役員退職慰労金をそれぞれの退任時に支給することを同総会で決議いたしました。なお、当事業年度において退任した取締役1名に対して上記に基づき支給した役員退職慰労金18百万円は、上記金額に含まれておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
i 取締役の報酬等の決定方針
2025年6月26日開催の取締役会において決議しております。
a.基本方針
1)報酬は年間総額170,000千円(うち社外取締役分は年額20,000千円以内。ただし使用人分給与は含まない。)の範囲内とします。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
2)上記の報酬の額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式による株式報酬を年間総額30,000千円の範囲内、譲渡制限付株式の付与総数年間50千株の範囲内で支給します。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
3)役員退職慰労金
2025年6月26日開催の第116期定時株主総会において重任された取締役に対しては、本総会の時までのそれぞれの在任期間に応じた役員退職慰労金を退任時に一括で支給します。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
4)個別支給額の算出は、原則として取締役会で決議した内規(以下「本内規」)に従って行います。
b.個別支給額の決定方法
1)年俸
年俸は月額報酬と賞与で構成されます。(但し、社外取締役は月額報酬のみとしています。)
月額報酬は、本内規に従って、役位、在任期間に則して計算し、個別報酬が決まります。
賞与は、月額報酬と同様に、本内規に従って、役位、在任期間に則した個別報酬を算出した上で、対象期間の業績に応じて変動させることとしております。変動額は、透明性・客観性を維持するため、対象期間の業績に応じて取締役会で協議のうえ、取締役会決議により、個別支給額を決定しております。
なお、決定に際しては、従業員賞与との整合性等も判断要素に加えております。
また、業績連動報酬制度は採用しておりませんが、本内規では、上記のとおり賞与について対象期間の業績に応じて変動させる仕組みとしているほか、会社業績、各取締役の評価を年俸の改定、役位の昇任に反映させる仕組みとしております。
2)株式報酬
取締役(社外取締役を除く。)が、当社の株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として、譲渡制限付株式を付与します。
株式報酬は、各取締役の月額報酬、役位並びに在任期間に即して計算し、取締役会で決定された金銭報酬債権支給額に応じて、割当株式数を決める仕組みとしております。
対象取締役に対し、取締役会決議に基づき、毎事業年度において金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことにより、当社普通株式の割当てを受けます(自己株式の処分の方法により割当てます。)。
譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の割当日から対象取締役が取締役会で定める地位を喪失する日までとします。
ii 監査役の報酬等の決定方針
a.基本方針
1)報酬は年間総額20,000千円。
※1996年6月27日開催 第87期定時株主総会において決議
2)上記の報酬の額とは別枠として、監査役(社外監査役を含む。)に対して、譲渡制限付株式による株式報酬を年間総額10,000千円の範囲内、譲渡制限付株式の付与総数年間10千株の範囲内で支給します。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
3)役員退職慰労金
2025年6月26日開催の第116期定時株主総会において在任中の監査役に対して、本総会の時までの在任期間に応じた役員退職慰労金を退任時に一括で支給します。
※2025年6月26日開催 第116期定時株主総会において決議
4)個別支給額の算出は、原則として監査役が協議のうえ本内規に従って行います。
b.個別支給額の決定方法
1)年俸
年俸は月額報酬と賞与で構成されます。
月額報酬と賞与は、本内規に従って在任期間に則して計算し、監査役の協議により個別支給額が決まります。
監査役に対する賞与は、対象期間の業績で変動させない固定報酬としております。
2)株式報酬
監査役が、当社の株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持への貢献意欲を一層高めることを目的として、譲渡制限付株式を付与します。
株式報酬は、監査役の協議により決定された金銭報酬債権支給額に応じて、割当株式数を決める仕組みとしております。
対象監査役に対し、監査役の協議に基づき、毎事業年度において金銭報酬債権を支給し、対象監査役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことにより、当社普通株式の割当てを受けます(自己株式の処分の方法により割当てます。)。
譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の割当日から対象監査役が取締役会で定める地位を喪失する日までとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 84,439 | 76,084 | - | 8,355 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15,135 | 14,300 | - | 835 | 1 |
| 社外役員 | 6,334 | 6,000 | - | 334 | 4 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、2025年6月26日開催の第116期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
3.取締役の報酬限度額は、2025年6月26日開催の第116期定時株主総会において、金銭報酬限度額を年額170百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内。ただし使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、金銭報酬とは別枠で、2025年6月26日開催の第116期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除
く。)に対して、非金銭報酬等としての譲渡制限付株式付与を、年額30百万円以内、発行又は処分される当社
の普通株式の総数年5万株以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は2名)であります。
4.監査役の報酬限度額は、1996年6月27日開催の第87期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。
また、金銭報酬とは別枠で、2025年6月26日開催の第116期定時株主総会において、監査役(社外監査役を含む。)に対して、非金銭報酬等としての譲渡制限付株式付与を、年額10百万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数年1万株以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)であります。
5.当社定款において定められた取締役の員数は8名以内、監査役の員数は4名以内であります。
6.各取締役への個別報酬については、取締役の報酬等の決定方針に基づき、取締役会決議により決定しております。
7.固定報酬には、当事業年度の賞与引当金と役員退職慰労金の引当金繰入額を含んでおります。
8.2025年6月26日開催の第116期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、同総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、同制度廃止までの在任期間に対応した役員退職慰労金をそれぞれの退任時に支給することを同総会で決議いたしました。なお、当事業年度において退任した取締役1名に対して上記に基づき支給した役員退職慰労金18百万円は、上記金額に含まれておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 30,806 | 3 | 使用人としての給与であります。 |