有価証券報告書-第57期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で当社所定の一定の基準に基づき決定しております。また、監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
イ 取締役(社外取締役を除く)に対する報酬等は、業績等に連動しない基本報酬に加え、当社の株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の上昇による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度を導入しております。
社外取締役に対する報酬等は、業績等に連動しない基本報酬のみとしております。
a.取締役に対する基本報酬額は年額180百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内。但し、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)としております。(2018年1月23日第55回定時株主総会決議)
取締役の基本報酬の額又はその算定方法については、取締役会決議により一任された代表取締役社長により決定しております。
b.取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬制度(株式交付信託)は、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日に、役位等に応じて算定される数のポイントを付与し、取締役は、付与を受けたポイントの数に応じて、退任時に当社株式の交付を受けるものです。なお、1ポイントは当社株式1株とします。但し、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。当信託報酬制度において信託に拠出する上限額は、約5年間信託期間を対象として合計150百万円としています。(2018年1月23日第55回定時株主総会決議)
ロ 監査役に対する報酬等は、業績等に連動しない基本報酬のみとしております。(2010年1月26日第47回定時株主総会決議)
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度額(月額3百万円以内)の範囲内で監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2019年1月23日開催の第56回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名に対する報酬等の額を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で当社所定の一定の基準に基づき決定しております。また、監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
イ 取締役(社外取締役を除く)に対する報酬等は、業績等に連動しない基本報酬に加え、当社の株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の上昇による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度を導入しております。
社外取締役に対する報酬等は、業績等に連動しない基本報酬のみとしております。
a.取締役に対する基本報酬額は年額180百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内。但し、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)としております。(2018年1月23日第55回定時株主総会決議)
取締役の基本報酬の額又はその算定方法については、取締役会決議により一任された代表取締役社長により決定しております。
b.取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬制度(株式交付信託)は、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日に、役位等に応じて算定される数のポイントを付与し、取締役は、付与を受けたポイントの数に応じて、退任時に当社株式の交付を受けるものです。なお、1ポイントは当社株式1株とします。但し、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。当信託報酬制度において信託に拠出する上限額は、約5年間信託期間を対象として合計150百万円としています。(2018年1月23日第55回定時株主総会決議)
ロ 監査役に対する報酬等は、業績等に連動しない基本報酬のみとしております。(2010年1月26日第47回定時株主総会決議)
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度額(月額3百万円以内)の範囲内で監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 182,440 | 152,440 | 30,000 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13,530 | 13,530 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21,540 | 21,540 | - | - | 5 |
(注)上記には、2019年1月23日開催の第56回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名に対する報酬等の額を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。