有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当社は会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数、会社の規模、業務の特性等の要素を勘案、協議し、会社法第399条第1項に定めのとおり、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
当社は会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数、会社の規模、業務の特性等の要素を勘案、協議し、会社法第399条第1項に定めのとおり、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。