有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の限度額の範囲内で、社外取締役を委員長とする役員報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役の報酬は取締役会において、監査役の報酬は監査役会において決定しております。なお、役員の報酬限度額は、2006年6月27日開催の第58回株主総会において、取締役の報酬限度額を年額2億16百万円以内、監査役の報酬限度額を年額60百万円以内とすることを決議しております。また、当事業年度は、役員報酬諮問委員会を2回開催し、その答申の内容について同月開催の取締役会で審議しております。
役員の報酬の構成は、月額報酬による基本報酬と該当年度の業績に連動する賞与としており、社外取締役及び監査役の報酬は基本報酬のみとしております。基本報酬については、経済・社会情勢、従業員給与とのバランス、同業他社の報酬水準などを考慮し、各取締役の職責に応じて決定しております。賞与については、該当年度の経営成績の評価指標である連結経常利益に一定比率を乗じて算出した金額に目標達成度等を考慮し、役位及び業績貢献度に応じて配分額を決定しております。なお、当連結会計年度の連結経常利益の目標は25億円、実績は20億37百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当事業年度末現在の人数は、取締役6名、監査役4名であります。
2.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等については、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
3.当社は2006年6月27日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止しております。
4.2019年6月25日開催の第71回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入し、従来の報酬枠とは別枠で、譲渡制限株式付与のための報酬限度額を年額40百万円以内とすることを決議しております。なお、対象取締役に付与する株式の総数は年20千株以内とし、取締役会で決定いたします。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の限度額の範囲内で、社外取締役を委員長とする役員報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役の報酬は取締役会において、監査役の報酬は監査役会において決定しております。なお、役員の報酬限度額は、2006年6月27日開催の第58回株主総会において、取締役の報酬限度額を年額2億16百万円以内、監査役の報酬限度額を年額60百万円以内とすることを決議しております。また、当事業年度は、役員報酬諮問委員会を2回開催し、その答申の内容について同月開催の取締役会で審議しております。
役員の報酬の構成は、月額報酬による基本報酬と該当年度の業績に連動する賞与としており、社外取締役及び監査役の報酬は基本報酬のみとしております。基本報酬については、経済・社会情勢、従業員給与とのバランス、同業他社の報酬水準などを考慮し、各取締役の職責に応じて決定しております。賞与については、該当年度の経営成績の評価指標である連結経常利益に一定比率を乗じて算出した金額に目標達成度等を考慮し、役位及び業績貢献度に応じて配分額を決定しております。なお、当連結会計年度の連結経常利益の目標は25億円、実績は20億37百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 146 | 107 | 39 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 28 | 28 | ― | 3 |
| 社外役員 | 15 | 15 | ― | 3 |
(注) 1.当事業年度末現在の人数は、取締役6名、監査役4名であります。
2.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等については、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
3.当社は2006年6月27日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止しております。
4.2019年6月25日開催の第71回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入し、従来の報酬枠とは別枠で、譲渡制限株式付与のための報酬限度額を年額40百万円以内とすることを決議しております。なお、対象取締役に付与する株式の総数は年20千株以内とし、取締役会で決定いたします。