有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬につきましては、2018年6月22日開催の第61期定時株主総会での決議により、取締役(監査等委員である取締役は除く。)および監査等委員である取締役ごとの報酬限度額を決定しています。取締役(監査等委員である取締役は除く。)は10名以内で、その限度額は年額700百万円(うち社外取締役分年額100百万円)であり、監査等委員である取締役は7名以内で、その限度額は年額200百万円であります。
取締役(社外取締役および監査等委員である取締役は除く。)の報酬につきましては、月例報酬である基本報酬(定期同額給与)と取締役賞与によって構成されています。基本報酬は、各役職とも年間報酬額の5~7割を基準として各取締役の役割・業績・貢献度等を総合的に勘案して決定しております。取締役賞与は、業績連動報酬とその他賞与とから成り、各役職の年間報酬額の3~5割を基準としております。業績連動報酬の指標等の具体的な算出方法は下記の通りです。その他賞与は、当期の業績を基準として各取締役の役割・業績・貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
社外取締役および監査等委員である取締役の報酬は、月例報酬である基本報酬(定期同額給与)で構成されており、原則として取締役賞与の支給はありません。
取締役(社外取締役および監査等委員である取締役は除く。)の報酬、社外取締役および監査等委員である取締役の報酬ともに、独立社外取締役を委員長とした人事報酬諮問委員会での検討を経て決定しております。
○2019年度の業績連動報酬について
2019年度の業績連動報酬は、下記方法に基づき算定されるものであり、その算定方法については、監査等委員会が適正と認めた旨を記載した書面を受領しております。2019年度の業績連動報酬は、2020年6月開催予定の定時株主総会終了後に算定し支給いたします。
○業績連動報酬の算定方法
取締役賞与計上前の連結税金等調整前当期純利益に減価償却費を加えた額に0.04%を乗じた額を基準額とし、基準額に各役職の係数を乗じて算出する。(10万円未満切捨て)
ただし、基準額の上限値は6,200千円とし、取締役賞与計上前の連結税金等調整前当期純利益に減価償却費を加えた額が100億円未満の場合には、業績連動報酬を支給しません。
○取締役の役職別支給係数
○留意事項
・取締役(社外取締役は除く)は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員です。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」とは、取締役賞与計上前の連結税金等調整前当期純利益に減価償却費を加えた額とします。
なお、減価償却費には、有形固定資産、無形固定資産、長期前払費用、のれんの償却費が含まれ、「報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」に記載されている減価償却費と同額となります。
・法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は、役職ごとに設定し、その支給上限額は上表の通りとします。
・当事業年度中に新たに業務執行役員に選任されたものは、当事業年度における当該取締役の在職月数(1ヵ月未満の端数切捨て)にて支給します。
・やむを得ない事情により取締役が職務執行期間の中途で退任した場合、当事業年度における当該取締役の在職月数(1ヵ月未満の端数切捨て)にて支給します。なお、期末後の退任については月数按分しません。
・当事業年度中に役職の変更があった場合、当事業年度における各役職の在職月数で支給係数の按分計算を行います。按分計算された支給係数の小数点以下第2位を切上げて、当該取締役の支給係数とします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 社内取締役の支給額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれていません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬につきましては、2018年6月22日開催の第61期定時株主総会での決議により、取締役(監査等委員である取締役は除く。)および監査等委員である取締役ごとの報酬限度額を決定しています。取締役(監査等委員である取締役は除く。)は10名以内で、その限度額は年額700百万円(うち社外取締役分年額100百万円)であり、監査等委員である取締役は7名以内で、その限度額は年額200百万円であります。
取締役(社外取締役および監査等委員である取締役は除く。)の報酬につきましては、月例報酬である基本報酬(定期同額給与)と取締役賞与によって構成されています。基本報酬は、各役職とも年間報酬額の5~7割を基準として各取締役の役割・業績・貢献度等を総合的に勘案して決定しております。取締役賞与は、業績連動報酬とその他賞与とから成り、各役職の年間報酬額の3~5割を基準としております。業績連動報酬の指標等の具体的な算出方法は下記の通りです。その他賞与は、当期の業績を基準として各取締役の役割・業績・貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
社外取締役および監査等委員である取締役の報酬は、月例報酬である基本報酬(定期同額給与)で構成されており、原則として取締役賞与の支給はありません。
取締役(社外取締役および監査等委員である取締役は除く。)の報酬、社外取締役および監査等委員である取締役の報酬ともに、独立社外取締役を委員長とした人事報酬諮問委員会での検討を経て決定しております。
○2019年度の業績連動報酬について
2019年度の業績連動報酬は、下記方法に基づき算定されるものであり、その算定方法については、監査等委員会が適正と認めた旨を記載した書面を受領しております。2019年度の業績連動報酬は、2020年6月開催予定の定時株主総会終了後に算定し支給いたします。
○業績連動報酬の算定方法
取締役賞与計上前の連結税金等調整前当期純利益に減価償却費を加えた額に0.04%を乗じた額を基準額とし、基準額に各役職の係数を乗じて算出する。(10万円未満切捨て)
ただし、基準額の上限値は6,200千円とし、取締役賞与計上前の連結税金等調整前当期純利益に減価償却費を加えた額が100億円未満の場合には、業績連動報酬を支給しません。
○取締役の役職別支給係数
| 役職 | 支給係数 | 支給上限額 |
| 会長・社長 | 2.54 | 15,700千円 |
| 副会長・副社長 | 2.20 | 13,600千円 |
| 専務取締役 | 1.90 | 11,700千円 |
| 常務取締役 | 1.78 | 11,000千円 |
| 取締役 | 1.00 | 6,200千円 |
○留意事項
・取締役(社外取締役は除く)は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員です。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」とは、取締役賞与計上前の連結税金等調整前当期純利益に減価償却費を加えた額とします。
なお、減価償却費には、有形固定資産、無形固定資産、長期前払費用、のれんの償却費が含まれ、「報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」に記載されている減価償却費と同額となります。
・法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は、役職ごとに設定し、その支給上限額は上表の通りとします。
・当事業年度中に新たに業務執行役員に選任されたものは、当事業年度における当該取締役の在職月数(1ヵ月未満の端数切捨て)にて支給します。
・やむを得ない事情により取締役が職務執行期間の中途で退任した場合、当事業年度における当該取締役の在職月数(1ヵ月未満の端数切捨て)にて支給します。なお、期末後の退任については月数按分しません。
・当事業年度中に役職の変更があった場合、当事業年度における各役職の在職月数で支給係数の按分計算を行います。按分計算された支給係数の小数点以下第2位を切上げて、当該取締役の支給係数とします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 283,365 | 172,515 | - | 110,850 | - | 6 |
| 監査等委員(社外取締役を除く。) | 16,930 | 16,830 | - | 100 | - | 2 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 5,700 | 5,700 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 36,500 | 36,300 | - | 200 | - | 5 |
(注) 社内取締役の支給額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれていません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。