有価証券報告書-第68期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、返品されると見込まれる商品及び製品についての売上高及び売上原価相当額を認識せず、返金負債を流動負債の「その他」及び返品資産を流動資産の「その他」に表示しております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売促進費等の一部については、売上高から減額しております。代理人として行われる取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は23,799千円減少し、売上原価は17,022千円減少し、販売費及び一般管理費は21,266千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ14,490千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は57,536千円減少しております。
なお、「収益認識会計基準第89-3項」に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、返品されると見込まれる商品及び製品についての売上高及び売上原価相当額を認識せず、返金負債を流動負債の「その他」及び返品資産を流動資産の「その他」に表示しております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売促進費等の一部については、売上高から減額しております。代理人として行われる取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は23,799千円減少し、売上原価は17,022千円減少し、販売費及び一般管理費は21,266千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ14,490千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は57,536千円減少しております。
なお、「収益認識会計基準第89-3項」に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。