四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/12 11:15
【資料】
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【項目】
26項目
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
<第十二回新株予約権>
決議年月日平成26年6月26日
新株予約権の数(個)1,200
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)120,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)591
新株予約権の行使期間平成28年8月7日~平成31年8月6日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 591
資本組入額 296
新株予約権の行使の条件(注)
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 新株予約権者は、権利行使時において、会社および会社の子会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要します。その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものといたします。
新株予約権の相続はこれを認めません。
各新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものといたします。
当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数の調整を行います。
新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額で、新株の発行(新株予約権の行使によるものを除く。)を行う場合または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権ツキ社債に付されたものを含む。)の行使による場合は除く。)は、次の算式により1株あたりの行使価格を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、調整後の払込金額が適用される前日における当社の発行済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり発行価額」を「1株当たり譲渡価格」に、それぞれ読み替えます。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

以上のほか、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める払込金額の調整を行います。
<第十三回新株予約権>
決議年月日平成26年6月26日
新株予約権の数(個)445
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)44,500
新株予約権の行使時の払込金額(円)591
新株予約権の行使期間平成28年8月7日~平成31年8月6日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 591
資本組入額 296
新株予約権の行使の条件(注)
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 新株予約権者は、権利行使時において、会社および会社の子会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要します。その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものといたします。
新株予約権の相続はこれを認めません。
各新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものといたします。
当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数の調整を行います。
新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額で、新株の発行(新株予約権の行使によるものを除く。)を行う場合または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約付社債に付されたものを含む。)の行使による場合は除く。)は、次の算式により1株あたりの行使価格を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新発行株式数

なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、調整後の払込金額が適用される前日における当社の発行済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり発行価額」を「1株当たり譲渡価格」に、それぞれ読み替えます。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

以上のほか、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める払込金額の調整を行います。

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