有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
〈第十一回新株予約権⦆
(注1) 新株予約権者は、権利行使時において、会社又は関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位にあるか、その地位を去って1年以内であることを要します。その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものといたします。
新株予約権の相続はこれを認めません。
各新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものといたします。
当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数の調整を行います。
新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権付社債又は2002年4月1日改正前の旧商法第280条ノ19に定める新株引受権の行使によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。調整後の払込金額は、株主割当日があるときはその日、それ以外のときは払込期日の翌日以降に適用いたします。
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、調整後の払込金額が適用される前日における当社の発行済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり発行価額」を「1株当たり譲渡価格」に、それぞれ読み替えます。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
以上のほか、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める払込金額の調整を行います。
(注2) 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
〈第十二回新株予約権⦆
(注1) 新株予約権者は、権利行使時において、会社又は関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要します。その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものといたします。
新株予約権の相続はこれを認めません。
各新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものといたします。
当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数の調整を行います。
新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権付社債又は2002年4月1日改正前の旧商法第280条ノ19に定める新株引受権の行使によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。調整後の払込金額は、株主割当日があるときはその日、それ以外のときは払込期日の翌日以降に適用いたします。
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、調整後の払込金額が適用される前日における当社の発行済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり発行価額」を「1株当たり譲渡価格」に、それぞれ読み替えます。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
以上のほか、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める払込金額の調整を行います。
(注2) 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
〈第十三回新株予約権⦆
(注1) 新株予約権者は、権利行使時において、会社又は関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要します。その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものといたします。
新株予約権の相続はこれを認めません。
各新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものといたします。
当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数の調整を行います。
新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権付社債又は2002年4月1日改正前の旧商法第280条ノ19に定める新株引受権の行使によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。調整後の払込金額は、株主割当日があるときはその日、それ以外のときは払込期日の翌日以降に適用いたします。
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、調整後の払込金額が適用される前日における当社の発行済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり発行価額」を「1株当たり譲渡価格」に、それぞれ読み替えます。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
以上のほか、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める払込金額の調整を行います。
(注2) 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
〈第十五回新株予約権⦆
(注1) 新株予約権者は、権利行使時において、会社又は関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要します。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものといたします。
新株予約権の相続はこれを認めません。
各新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものといたします。
当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数の調整を行います。
新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権付社債又は2002年4月1日改正前の旧商法第280条ノ19に定める新株引受権の行使によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。調整後の払込金額は、株主割当日があるときはその日、それ以外のときは払込期日の翌日以降に適用いたします。
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、調整後の払込金額が適用される前日における当社の発行済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり発行価額」を「1株当たり譲渡価格」に、それぞれ読み替えます。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
以上のほか、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める払込金額の調整を行います。
(注2) 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
会社法第236条、第238条及び239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
〈第十一回新株予約権⦆
| 株主総会の特別決議日(2013年6月25日) | ||
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 35 (注2) | 35 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,500(注2) | 3,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 353 | 353 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年8月8日~ 2018年8月7日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 353 資本組入額 177 | 発行価格 353 資本組入額 177 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するにあたっては当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注1) 新株予約権者は、権利行使時において、会社又は関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位にあるか、その地位を去って1年以内であることを要します。その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものといたします。
新株予約権の相続はこれを認めません。
各新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものといたします。
当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数の調整を行います。
新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権付社債又は2002年4月1日改正前の旧商法第280条ノ19に定める新株引受権の行使によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。調整後の払込金額は、株主割当日があるときはその日、それ以外のときは払込期日の翌日以降に適用いたします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、調整後の払込金額が適用される前日における当社の発行済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり発行価額」を「1株当たり譲渡価格」に、それぞれ読み替えます。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
以上のほか、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める払込金額の調整を行います。
(注2) 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
〈第十二回新株予約権⦆
| 株主総会の特別決議日(2014年6月26日) | ||
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,150 (注2) | 1,150 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 115,000 (注2) | 115,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 591 | 591 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年8月7日~ 2019年8月6日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 591 資本組入額 296 | 発行価格 591 資本組入額 296 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するにあたっては当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注1) 新株予約権者は、権利行使時において、会社又は関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要します。その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものといたします。
新株予約権の相続はこれを認めません。
各新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものといたします。
当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数の調整を行います。
新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権付社債又は2002年4月1日改正前の旧商法第280条ノ19に定める新株引受権の行使によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。調整後の払込金額は、株主割当日があるときはその日、それ以外のときは払込期日の翌日以降に適用いたします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、調整後の払込金額が適用される前日における当社の発行済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり発行価額」を「1株当たり譲渡価格」に、それぞれ読み替えます。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
以上のほか、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める払込金額の調整を行います。
(注2) 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
〈第十三回新株予約権⦆
| 株主総会の特別決議日(2014年6月26日) | ||
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 115 (注2) | 115 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,500 (注2) | 11,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 591 | 591 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年8月7日~ 2019年8月6日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 591 資本組入額 296 | 発行価格 591 資本組入額 296 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するにあたっては当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注1) 新株予約権者は、権利行使時において、会社又は関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要します。その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものといたします。
新株予約権の相続はこれを認めません。
各新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものといたします。
当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数の調整を行います。
新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権付社債又は2002年4月1日改正前の旧商法第280条ノ19に定める新株引受権の行使によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。調整後の払込金額は、株主割当日があるときはその日、それ以外のときは払込期日の翌日以降に適用いたします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、調整後の払込金額が適用される前日における当社の発行済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり発行価額」を「1株当たり譲渡価格」に、それぞれ読み替えます。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
以上のほか、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める払込金額の調整を行います。
(注2) 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
〈第十五回新株予約権⦆
| 取締役会の決議日(2016年8月9日) | ||
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 620 (注2) | 620 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 62,000 (注2) | 62,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 904 | 904 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年8月10日~ 2021年8月9日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 904 資本組入額 452 | 発行価格 904 資本組入額 452 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するにあたっては当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注1) 新株予約権者は、権利行使時において、会社又は関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要します。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものといたします。
新株予約権の相続はこれを認めません。
各新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものといたします。
当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数の調整を行います。
新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権付社債又は2002年4月1日改正前の旧商法第280条ノ19に定める新株引受権の行使によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。調整後の払込金額は、株主割当日があるときはその日、それ以外のときは払込期日の翌日以降に適用いたします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、調整後の払込金額が適用される前日における当社の発行済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり発行価額」を「1株当たり譲渡価格」に、それぞれ読み替えます。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
以上のほか、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める払込金額の調整を行います。
(注2) 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。