有価証券報告書-第89期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員を除く。)の報酬については、株主総会が決定する報酬額の限度額内で、役位、世間水準及び会社業績等を勘案して基本報酬を取締役会で決定しております。また、取締役(監査等委員)の報酬については、株主総会が決定する報酬額の限度額内で、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く)については年額1億200万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)については年額3,000万円以内と決議いただいております。
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役会長金丸勇一であり、取締役会決議により取締役(監査等委員を除く。)の報酬決定について一任されております。なお、個別の報酬等の額は、株主総会の決議による報酬総額の限度額内で、役位、世間水準及び会社業績等を勘案し、決定しております。取締役(監査等委員)の報酬等の額は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、取締役(監査等委員)の協議をもって、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の支給人員数及び報酬等の額には、2018年6月28日開催の第88回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
3.取締役の支給人員数には、無報酬の社外取締役1名を除いております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員を除く。)の報酬については、株主総会が決定する報酬額の限度額内で、役位、世間水準及び会社業績等を勘案して基本報酬を取締役会で決定しております。また、取締役(監査等委員)の報酬については、株主総会が決定する報酬額の限度額内で、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く)については年額1億200万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)については年額3,000万円以内と決議いただいております。
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役会長金丸勇一であり、取締役会決議により取締役(監査等委員を除く。)の報酬決定について一任されております。なお、個別の報酬等の額は、株主総会の決議による報酬総額の限度額内で、役位、世間水準及び会社業績等を勘案し、決定しております。取締役(監査等委員)の報酬等の額は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、取締役(監査等委員)の協議をもって、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 72 | 72 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7 | 7 | 1 |
| 社外役員 | 6 | 6 | 2 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の支給人員数及び報酬等の額には、2018年6月28日開催の第88回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
3.取締役の支給人員数には、無報酬の社外取締役1名を除いております。