有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会が決定する報酬額の限度額内で役員の報酬等の額を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く)については年額1億200万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)については年額3,000万円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度内で、役位、職責、在任年数、同規模の他の上場会社の水準及び会社業績等を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。基本報酬は100%金銭報酬とし、月例の固定報酬としております。
取締役の個人報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長保谷尚登がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定としております。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長 保谷尚登によって適切に行使されるよう、基本報酬の額について、役位、職責、在任年数、同規模の他の上場会社の水準及び会社業績等に応じた金額水準の内規を作成のうえ、これに基づき指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得ております。上記委任を受けた代表取締役社長は、当該委員会の答申を踏まえたうえで、当該内規の内容にしたがって決定しております。
取締役会が代表取締役社長 保谷尚登に上記権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長 保谷尚登が最も適していると判断したためです。
当社の指名・報酬諮問委員会につきましては、同委員会の過半数及び委員長は独立社外取締役とし、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成されております。指名・報酬諮問委員会へ諮問する原案は、上記内規に基づいて各取締役に適用される水準を作成しております。
取締役(監査等委員)の報酬等の額は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、取締役(監査等委員)の協議をもって、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.社外役員の支給人員数及び報酬等の額には、2020年6月26日開催の第90回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会が決定する報酬額の限度額内で役員の報酬等の額を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く)については年額1億200万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)については年額3,000万円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度内で、役位、職責、在任年数、同規模の他の上場会社の水準及び会社業績等を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。基本報酬は100%金銭報酬とし、月例の固定報酬としております。
取締役の個人報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長保谷尚登がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定としております。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長 保谷尚登によって適切に行使されるよう、基本報酬の額について、役位、職責、在任年数、同規模の他の上場会社の水準及び会社業績等に応じた金額水準の内規を作成のうえ、これに基づき指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得ております。上記委任を受けた代表取締役社長は、当該委員会の答申を踏まえたうえで、当該内規の内容にしたがって決定しております。
取締役会が代表取締役社長 保谷尚登に上記権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長 保谷尚登が最も適していると判断したためです。
当社の指名・報酬諮問委員会につきましては、同委員会の過半数及び委員長は独立社外取締役とし、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成されております。指名・報酬諮問委員会へ諮問する原案は、上記内規に基づいて各取締役に適用される水準を作成しております。
取締役(監査等委員)の報酬等の額は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、取締役(監査等委員)の協議をもって、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 67 | 67 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7 | 7 | 1 |
| 社外役員 | 6 | 6 | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.社外役員の支給人員数及び報酬等の額には、2020年6月26日開催の第90回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名の在任中の報酬等の額が含まれております。