訂正有価証券報告書-第94期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年6月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の内容に係る方針(以下「当該方針」という。)を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容決定に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、取締役の個人別の報酬の決定に際しては、株主総会で決定された報酬総額の限度内で、役位、職責、同規模の他の上場会社の水準及び会社業績等に応じた金額水準の内規を踏まえた適正な水準とする。
具体的には、取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)及び役員賞与(業績連動報酬)により構成し、取締役のうち社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、基本報酬(金銭報酬)のみの構成とする。
2.取締役の基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬等(業績連動報酬及び非金銭報酬等を除く。)の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、基本方針に従って決定する。
3.業績連動報酬の内容及び額又はその算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、企業価値の持続的な向上を目指す中で、単年度目標達成のためのインセンティブ付与を目的として、業績指標の目標値を達成した場合に限り、役位に応じて設定される基準額に、各事業年度の連結営業利益又は当社個別営業利益の目標値に対する達成率に応じて0.5~2.0の範囲内で設定される業績連動指数を乗じた額を役員賞与として、毎年一定の時期に支給する。なお、業績指標については、当社グループ会社の取締役の兼務の有無に応じて次のとおり定める。
4.非金銭報酬等の内容及び額又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬とし、毎年一定の時期に、一定の譲渡制限期間等の定めのある譲渡制限付株式を基本方針に従って付与する。なお、譲渡制限付株式報酬の総額は、株主総会で決定された報酬総額の限度内で、年額1,500万円以内とし、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分される株式の総数は年15,000株以内とする。
5.取締役の基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
(1)社外取締役を除く取締役の報酬総額に占める基本報酬(金銭報酬)と譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)の割合は、おおよそ9:1とする。
(2)業績連動報酬は、業績指標の目標値を達成した場合に限り、その達成率に応じて、基本報酬(金銭報酬)と譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)の合計額のおおよそ10%から35%となるよう設計する。
6.取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長 川崎靖弘がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬、譲渡制限付株式報酬及び役員賞与の額の決定とする。
取締役会が代表取締役社長 川崎靖弘に上記権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長 川崎靖弘が最も適していると判断したためである。
なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、基本報酬、譲渡制限付株式報酬及び役員賞与の額について、基本方針に定める内規に従って原案を作成のうえ、委員長を独立社外取締役とし、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得るものとする。上記委任を受けた代表取締役社長は、当該委員会の答申を踏まえたうえで、当該内規の内容にしたがって決定をしなければならないこととする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)の支給人員数及び報酬等の額(株式報酬を除く。)には、2023年6月29日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
3.2022年6月29日開催の第92回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の付与を決議しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年6月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の内容に係る方針(以下「当該方針」という。)を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容決定に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、取締役の個人別の報酬の決定に際しては、株主総会で決定された報酬総額の限度内で、役位、職責、同規模の他の上場会社の水準及び会社業績等に応じた金額水準の内規を踏まえた適正な水準とする。
具体的には、取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)及び役員賞与(業績連動報酬)により構成し、取締役のうち社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、基本報酬(金銭報酬)のみの構成とする。
2.取締役の基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬等(業績連動報酬及び非金銭報酬等を除く。)の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、基本方針に従って決定する。
3.業績連動報酬の内容及び額又はその算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、企業価値の持続的な向上を目指す中で、単年度目標達成のためのインセンティブ付与を目的として、業績指標の目標値を達成した場合に限り、役位に応じて設定される基準額に、各事業年度の連結営業利益又は当社個別営業利益の目標値に対する達成率に応じて0.5~2.0の範囲内で設定される業績連動指数を乗じた額を役員賞与として、毎年一定の時期に支給する。なお、業績指標については、当社グループ会社の取締役の兼務の有無に応じて次のとおり定める。
| 業績指標 | 2023年度目標 | 2023年度実績 | 2024年度目標 | |
| グループ会社の取締役を兼務している取締役 | 連結営業利益 | 930百万円 | 913百万円 | 846百万円 |
| グループ会社の取締役を兼務していない取締役 | 当社営業利益 | 364百万円 | 169百万円 | 200百万円 |
4.非金銭報酬等の内容及び額又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬とし、毎年一定の時期に、一定の譲渡制限期間等の定めのある譲渡制限付株式を基本方針に従って付与する。なお、譲渡制限付株式報酬の総額は、株主総会で決定された報酬総額の限度内で、年額1,500万円以内とし、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分される株式の総数は年15,000株以内とする。
5.取締役の基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
(1)社外取締役を除く取締役の報酬総額に占める基本報酬(金銭報酬)と譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)の割合は、おおよそ9:1とする。
(2)業績連動報酬は、業績指標の目標値を達成した場合に限り、その達成率に応じて、基本報酬(金銭報酬)と譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)の合計額のおおよそ10%から35%となるよう設計する。
6.取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長 川崎靖弘がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬、譲渡制限付株式報酬及び役員賞与の額の決定とする。
取締役会が代表取締役社長 川崎靖弘に上記権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長 川崎靖弘が最も適していると判断したためである。
なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、基本報酬、譲渡制限付株式報酬及び役員賞与の額について、基本方針に定める内規に従って原案を作成のうえ、委員長を独立社外取締役とし、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得るものとする。上記委任を受けた代表取締役社長は、当該委員会の答申を踏まえたうえで、当該内規の内容にしたがって決定をしなければならないこととする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 47 | 40 | 7 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 6 | 6 | - | 1 |
| 社外役員 | 20 | 20 | - | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)の支給人員数及び報酬等の額(株式報酬を除く。)には、2023年6月29日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
3.2022年6月29日開催の第92回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の付与を決議しております。