有価証券報告書-第66期(2023/03/01-2024/02/29)

【提出】
2024/05/30 16:08
【資料】
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【項目】
170項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
イ.監査等委員会の組織・人員
監査等委員会は、独立社外取締役3名を含む4名で構成されており、このうち1名を常勤の監査等委員として選定しております。
監査等委員である社外取締役は、経営、法務、税務等に豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した第三者の立場から監査機能を担っております。なお、監査等委員である取締役の中塚秀聡氏は、税務行政を執行する業務に携わっていた経験があり、さらに税理士として企業税務にも精通しており、財務、会計および税務に関する専門的な知見を有する者であります。
監査等委員会は、監査室からの報告、その他内部統制システムを通じた報告に基づき、意見を述べる等、組織的な監査を実施しております。また、監査室および会計監査人との間で、監査の計画、実施状況、結果等について定期的に報告を受け、意見交換を行う等密接な連携をとり、監査の実効性向上を図っております。
ロ.監査等委員会の開催状況
監査等委員会は、取締役会開催に合わせて開催するほか、四半期ごとにも開催しており、当期間の開催回数は18回であります。それぞれの所要時間については、定例開催は約1.5時間、四半期開催は約2時間でした。
各監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数(出席率)
本田 幹夫1818(100%)
町垣 和夫1818(100%)
中上 幹雄1818(100%)
中塚 秀聡1818(100%)

ハ.監査等委員会の具体的な検討内容等
監査等委員会における具体的な検討内容等は次のとおりであります。
・法定決議事項
・監査等委員会規程等の改訂
・監査等委員会の監査方針、監査計画
・監査等委員会監査報告のための委員会活動実績の評価
・会計監査人との監査の状況についての情報交換およびKAMについての諸協議
・会計監査人の評価
・監査等委員でない取締役の指名・報酬に関する意見形成
・代表取締役を含む取締役との個別の意見交換
・執行役員等との個別面談
・監査室長との意見交換
・コンプライアンス・リスク管理委員会事務局との意見交換
・コーポレートガバナンス・コードへの対応状況
ニ.常勤監査等委員の主な活動状況
常勤監査等委員の主な活動状況は次のとおりであります。
・経営会議、コンプライアンス・リスク管理委員会、サステナビリティ委員会等の重要な会議への
出席
・稟議書、契約書、会議議事録の閲覧
・監査室との定例会議
・国内事業所の業務および財産の状況調査
・往査およびオンライン会議を利用した海外子会社の監査
・指名・報酬委員会審議状況の把握
② 内部監査の状況
イ.内部監査
当社の内部監査体制は、取締役社長直下の組織として3名で構成される監査室を設置し、法令遵守、内部統制の有効性等について、子会社を含む全部門に対して定期的にチェック・指導する体制をとっております。
監査室は財務報告に係る内部統制監査、会計監査、業務監査および取締役社長特命の特別監査を実施し、各部署における業務活動が法令、定款および会社諸規程・基準に準拠して適正かつ効果的に行われているか否かを監査し、もって経営効率の向上、業務の適正な運営等会社の経営管理に寄与することとしております。
ロ.内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
当社は、内部監査部門である監査室と常勤監査等委員とが月次の定例会議を持ち、監査計画や内部監査活動状況について監査室が報告を行い意見交換を実施するとともに、監査の効率化の観点から海外を含め子会社の監査については共同監査も実施するなど、日常的な相互連携の体制をとっております。また、常勤監査等委員は月次の監査等委員会において監査室との定例会議の報告を行うとともに、四半期ごとに監査等委員会で監査室からの報告を受け意見交換を実施しております。
会計監査については、監査室が財務報告に係る内部統制監査等に関して会計監査人と随時連携をとっているほか、会計監査人による監査計画説明会および四半期ごとの監査報告会に監査等委員会とともに出席し意見交換を行い緊密な連携を確保しております。
ハ.内部監査の実効性を確保するための取り組み
監査室は、取締役社長を中心とした業務執行部門が構築する内部統制機能の要として位置付けられ、取締役社長との月次報告会で具体的な指示を受ける一方、監査計画と監査結果について監査等委員会に対しても定期的に報告と意見交換を行っております。
監査等委員会は、必要があると認めた場合は、監査室に対して調査を要請し、またその職務の執行について具体的な指示を行うことができるものとしており、これによって、監査の実効性を確保しております。
なお監査室は、監査結果を取締役会に直接報告する体制をとっておりませんが、業務執行取締役および常勤監査等委員の出席するコンプライアンス・リスク管理委員会にて年に2回、監査結果全般についての報告を行い、その内容は当該報告のあった月の取締役会にも報告されております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
5年間
ハ.業務を執行した公認会計士
古田 賢司
吉永 竜也
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他16名で構成されております。
ホ.会計監査人の選定方針と理由
当社は、「会計監査人の候補者選定基準」に従い、品質管理体制、独立性、専門性、監査活動の実施体制、および監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を整えているものと判断したため、太陽有限責任監査法人を当社の会計監査人として選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの項目に該当すると判断される場合は、監査等委員の全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
また、以下の項目に該当すると判断した場合には、監査等委員会の決議により、会計監査人の解任または不再任を株主総会の議案とすることが妥当かどうかを決定いたします。
a) 会社法、公認会計士法等の重大な法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受け、それに対し改善の見込みがないと判断した場合
b) 会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、効率性、総合的能力等を勘案し、監査を遂行するに不十分であると判断した場合
c) 会計監査人の継続監査期間が原則として10年を超えた場合
d) 会計監査人を交代することにより、当社にとってより適切な監査体制の整備が可能であると判断した場合
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
a) 処分の対象者
太陽有限責任監査法人
b) 処分の主な内容
2024年1月1日から同年3月31日までの3か月間の契約の新規の締結に関する業務の停止
c) 処分の理由
所属する2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。
監査等委員会は、同監査法人から処分の内容および、金融庁に提出した業務改善計画とその取り組み状況の説明を数次にわたり受け、改善状況を検証した結果、業務改善計画は着実に進められていると判断いたしました。さらには、当社規定の会計監査人の評価項目についても検討した結果、重要な指摘項目は見つからず、同監査法人を会計監査人として選定することに問題はないと判断いたしました。
ヘ.監査等委員会による会計監査人の評価
当社監査等委員会は、会計監査人および監査チームの品質管理体制、監査計画の内容、監査実務(監査項目、監査時間等)の内容、経営者層や監査等委員会とのコミュニケーション、およびグループ監査への対応等、会計監査人の評価項目について検討した結果、重要な指摘項目は見つからず、当該会計監査人を再任いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社2828
連結子会社
2828

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社
連結子会社2020
2020

連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度および当連結会計年度ともにGRANT THORNTON INDIA LLPによる税務関連業務であります。
ハ.監査報酬の決定方針
会計監査人の監査計画・監査内容・監査日程等を考慮のうえ、会計監査人の独立性を損なうことがないように、定款の定めに基づき代表取締役が、監査等委員会の同意を得て、適切に決定しております。
ニ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人から提出を受けた当該事業年度の監査方針素案、および業務執行社員の認識・意向を聴取したうえで、前期の監査実績の分析・評価、監査計画と実績の差異分析、当事業年度での監査時間・配員計画・報酬額の見積の妥当性、および監査報酬等の世間相場について検討した結果、これらについて不合理な理由は見つからず、妥当なものと判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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