有価証券報告書-第63期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定の方針
当社の取締役の報酬は、「取締役報酬規程」等により決定しており、当該規程の整備(改訂)は指名・報酬委員会での審議・答申を経て取締役会が行っております。
取締役の報酬を決定するに当たっては、事業成績・職務・役位・世間水準および従業員給与とのバランスを考慮することを方針としております。
取締役の報酬は、固定報酬として役位および前年度の業績等により算定する基本報酬ならびに中長期的な企業価値向上のインセンティブを与えるための非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成します。ただし、社外取締役は、役位のみにより算定する基本報酬を支給することとしております。
取締役の報酬の種類ごとの割合は、定めておりませんが、各報酬は次のとおり算定し、記載の時期に支給しております。
a) 基本報酬
①役位に応じて算定する金額
②前年度の業績等に応じて算定する金額
①および②の合計金額を毎年6月から翌年5月までの間、毎月定額を支給しております。
b) 非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)
役位に応じて算定した金額に相当する数の株式を、毎年6月に支給しております。
なお、取締役が執行役員を兼務する場合は、執行役員の職務に関する一切の報酬は支給しておりません。
2020年5月26日開催の第62期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、年額1億8,000万円以内(うち社外取締役分年額1,000万円以内)、監査等委員である取締役の報酬については、年額3,600万円以内と定められております。支給対象となる当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役は4名であります。また、別枠で、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額5,000万円以内と定められております。支給対象となる当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)は、4名であります。
ロ.取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬決定の手続
取締役の報酬の決定手続は、株主総会によって定められた取締役の報酬の限度額以内を前提に、指名・報酬委員会の審議、答申を経て、取締役会で決定いたします。
なお、指名・報酬委員会においては、取締役会の諮問により、外部機関の調査データを活用して売上、従業員数等当社と同規模の国内上場会社の役員報酬との比較検討を行いながら、当社の業績等を勘案して、基本報酬、非金銭報酬について審議を行い、報酬総額および個人別報酬額を取締役会に答申いたします。また、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議により決定します。
ハ.当事業年度における取締役会および指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度における指名・報酬委員会は、2020年5月26日、2021年1月13日、2月9日に計3回開催され、主には取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度について審議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
・監査等委員会設置会社移行前(2020年3月1日から第62期定時株主総会終結の時まで)
・監査等委員会設置会社移行後(第62期定時株主総会終結の時から2021年2月28日まで)
(注)上記の対象となる役員の員数には、2020年10月25日付をもって逝去により退任した取締役1名が含まれております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定の方針
当社の取締役の報酬は、「取締役報酬規程」等により決定しており、当該規程の整備(改訂)は指名・報酬委員会での審議・答申を経て取締役会が行っております。
取締役の報酬を決定するに当たっては、事業成績・職務・役位・世間水準および従業員給与とのバランスを考慮することを方針としております。
取締役の報酬は、固定報酬として役位および前年度の業績等により算定する基本報酬ならびに中長期的な企業価値向上のインセンティブを与えるための非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成します。ただし、社外取締役は、役位のみにより算定する基本報酬を支給することとしております。
取締役の報酬の種類ごとの割合は、定めておりませんが、各報酬は次のとおり算定し、記載の時期に支給しております。
a) 基本報酬
①役位に応じて算定する金額
②前年度の業績等に応じて算定する金額
①および②の合計金額を毎年6月から翌年5月までの間、毎月定額を支給しております。
b) 非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)
役位に応じて算定した金額に相当する数の株式を、毎年6月に支給しております。
なお、取締役が執行役員を兼務する場合は、執行役員の職務に関する一切の報酬は支給しておりません。
2020年5月26日開催の第62期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、年額1億8,000万円以内(うち社外取締役分年額1,000万円以内)、監査等委員である取締役の報酬については、年額3,600万円以内と定められております。支給対象となる当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役は4名であります。また、別枠で、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額5,000万円以内と定められております。支給対象となる当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)は、4名であります。
ロ.取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬決定の手続
取締役の報酬の決定手続は、株主総会によって定められた取締役の報酬の限度額以内を前提に、指名・報酬委員会の審議、答申を経て、取締役会で決定いたします。
なお、指名・報酬委員会においては、取締役会の諮問により、外部機関の調査データを活用して売上、従業員数等当社と同規模の国内上場会社の役員報酬との比較検討を行いながら、当社の業績等を勘案して、基本報酬、非金銭報酬について審議を行い、報酬総額および個人別報酬額を取締役会に答申いたします。また、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議により決定します。
ハ.当事業年度における取締役会および指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度における指名・報酬委員会は、2020年5月26日、2021年1月13日、2月9日に計3回開催され、主には取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度について審議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
・監査等委員会設置会社移行前(2020年3月1日から第62期定時株主総会終結の時まで)
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の 員数(人) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 役位報酬 | 業績等報酬 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 41 | 31 | 10 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3 | 3 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4 | 4 | 1 | - | 5 |
・監査等委員会設置会社移行後(第62期定時株主総会終結の時から2021年2月28日まで)
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | ||||
| 役位報酬 | 業績等報酬 | ||||
| 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) | 105 | 81 | 16 | 8 | 5 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 13 | 13 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 18 | 18 | - | - | 4 |
(注)上記の対象となる役員の員数には、2020年10月25日付をもって逝去により退任した取締役1名が含まれております。