有価証券報告書-第66期(2023/03/01-2024/02/29)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定の方針
当社の取締役の報酬は、「取締役報酬規程」等により決定しており、当該規程の整備(改訂)は指名・報酬委員会での審議・答申を経て取締役会が行っております。
取締役の報酬を決定するに当たっては、事業成績・職務・役位・世間水準および従業員給与とのバランスを考慮することを方針としております。
取締役の報酬は、固定報酬として役位および前年度の業績等により算定する基本報酬ならびに中長期的な企業価値向上のインセンティブを与えるための非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成します。ただし、社外取締役は、役位のみにより算定する基本報酬を支給することとしております。
取締役の報酬の種類ごとの割合は、定めておりませんが、各報酬は次のとおり算定し、記載の時期に支給しております。
a) 基本報酬
① 役位に応じて算定する金額
② 前年度の業績等に応じて算定する金額
①および②の合計金額を毎年6月から翌年5月までの間、毎月定額を支給しております。
b) 非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)
役位に応じて算定した金額に相当する数の株式を、毎年6月に支給しております。
なお、取締役が執行役員を兼務する場合は、執行役員の職務に関する一切の報酬は支給しておりません。
2024年5月30日開催の第66期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、年額2億5,000万円以内(うち社外取締役分年額2,000万円以内)、監査等委員である取締役の報酬については、年額5,000万円以内と定められております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役3名)であります。なお、有価証券報告書提出日現在において支給対象となる当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役3名)であります。また、別枠で、2020年5月26日開催の第62期定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額5,000万円以内、発行または処分される当社の普通株式の総数を年40,000株以内と定められております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の員数は5名であります。なお、有価証券報告書提出日現在において支給対象となる当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の員数は5名であります。
ロ.取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬決定の手続
取締役の報酬の決定手続は、株主総会によって定められた取締役の報酬の限度額以内を前提に、指名・報酬委員会の審議、答申を経て、取締役会で決定いたします。
なお、指名・報酬委員会においては、取締役会の諮問により、外部機関の調査データを活用して売上、従業員数等当社と同規模の国内上場会社の役員報酬との比較検討を行いながら、基本報酬については当社の業績等を、非金銭報酬については非財務指標の達成度等を勘案して審議を行い、報酬総額および個人別報酬額を取締役会に答申いたします。
また、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議により決定します。
ハ.当事業年度の取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬決定の過程における指名・報酬委員会および取締役会の活動状況
当事業年度における指名・報酬委員会は、2023年4月11日、5月30日、2024年1月15日、2月14日に計4回開催され、各取締役に対する基本報酬の改定にかかる事項および取締役の報酬額の改定にかかる事項について審議いたしました。
取締役会は、各取締役に対する基本報酬の改定にかかる事項について、その答申を受け、2023年5月30日開催の取締役会にて審議のうえ、決議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1.取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が前述の決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
2.当社監査等委員会からは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について、指名・報酬委員会での審議・答申を経て取締役会で決定されており、個人別報酬の額およびその決定プロセスは妥当であるとの意見をいただいております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定の方針
当社の取締役の報酬は、「取締役報酬規程」等により決定しており、当該規程の整備(改訂)は指名・報酬委員会での審議・答申を経て取締役会が行っております。
取締役の報酬を決定するに当たっては、事業成績・職務・役位・世間水準および従業員給与とのバランスを考慮することを方針としております。
取締役の報酬は、固定報酬として役位および前年度の業績等により算定する基本報酬ならびに中長期的な企業価値向上のインセンティブを与えるための非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成します。ただし、社外取締役は、役位のみにより算定する基本報酬を支給することとしております。
取締役の報酬の種類ごとの割合は、定めておりませんが、各報酬は次のとおり算定し、記載の時期に支給しております。
a) 基本報酬
① 役位に応じて算定する金額
② 前年度の業績等に応じて算定する金額
①および②の合計金額を毎年6月から翌年5月までの間、毎月定額を支給しております。
b) 非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)
役位に応じて算定した金額に相当する数の株式を、毎年6月に支給しております。
なお、取締役が執行役員を兼務する場合は、執行役員の職務に関する一切の報酬は支給しておりません。
2024年5月30日開催の第66期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、年額2億5,000万円以内(うち社外取締役分年額2,000万円以内)、監査等委員である取締役の報酬については、年額5,000万円以内と定められております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役3名)であります。なお、有価証券報告書提出日現在において支給対象となる当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役3名)であります。また、別枠で、2020年5月26日開催の第62期定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額5,000万円以内、発行または処分される当社の普通株式の総数を年40,000株以内と定められております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の員数は5名であります。なお、有価証券報告書提出日現在において支給対象となる当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の員数は5名であります。
ロ.取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬決定の手続
取締役の報酬の決定手続は、株主総会によって定められた取締役の報酬の限度額以内を前提に、指名・報酬委員会の審議、答申を経て、取締役会で決定いたします。
なお、指名・報酬委員会においては、取締役会の諮問により、外部機関の調査データを活用して売上、従業員数等当社と同規模の国内上場会社の役員報酬との比較検討を行いながら、基本報酬については当社の業績等を、非金銭報酬については非財務指標の達成度等を勘案して審議を行い、報酬総額および個人別報酬額を取締役会に答申いたします。
また、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議により決定します。
ハ.当事業年度の取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬決定の過程における指名・報酬委員会および取締役会の活動状況
当事業年度における指名・報酬委員会は、2023年4月11日、5月30日、2024年1月15日、2月14日に計4回開催され、各取締役に対する基本報酬の改定にかかる事項および取締役の報酬額の改定にかかる事項について審議いたしました。
取締役会は、各取締役に対する基本報酬の改定にかかる事項について、その答申を受け、2023年5月30日開催の取締役会にて審議のうえ、決議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 役位報酬 | 業績等報酬 | ||||
| 取締役 (監査等委員である取締役 および社外取締役を 除く。) | 147 | 118 | 23 | 6 | 4 |
| 取締役 (監査等委員)(社外取締役 を除く。) | 13 | 13 | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 24 | 24 | ― | ― | 4 |
| 合計 | 184 | 155 | 23 | 6 | 9 |
(注) 1.取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が前述の決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
2.当社監査等委員会からは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について、指名・報酬委員会での審議・答申を経て取締役会で決定されており、個人別報酬の額およびその決定プロセスは妥当であるとの意見をいただいております。