有価証券報告書-第108期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
①内部監査及び監査役監査の状況
ア 内部監査の状況
(ア)組織及び手続
社長直属の内部監査室は、各執行部門が「内部統制及び自己管理に関する規程」に基づき行う自己管理の有効性や、リスクマネジメント・内部統制の推進状況を確認するため、独立的な立場で定期的に監査を行っています。監査結果は社長に報告し、監査結果及び社長指示を監査対象先責任者に送付します。監査役及び監査対象先の主管部署の長、管掌する執行役員等に対しては、監査結果及び社長指示を説明しています。改善点と助言・提案を受けた執行部門は、改善実行計画書を作成し、内部監査室長へ提出するとともに、改善を行います。また、必要に応じて関係部署にも監査結果を説明し、改善に向けた取組みの支援などを働きかけています。
常勤取締役、執行部門長へは「経営情報連絡会」、社外取締役・監査役へは「社外役員ミーティング」を通じて内部監査の年度振返り・次年度計画等を定期的に説明しています。
(イ)内部監査の実効性を確保するための取組
監査対象先による改善要望事項の取組状況について、確認を行うとともに、改善が完了するまでフォローアップを行っています。また、必要に応じフォローアップ監査を実施しています。
イ 財務報告に係る内部統制評価の状況
内部監査室は、グループ全体の財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制評価規程」に基づき、各執行部門が実施する内部統制の整備及び運用状況について、確認と評価を行っています。評価の結果、発見された不備について、各執行部門は改善計画を作成し、実行します。
また、改善計画及び結果は内部監査室長に提出され、内部監査室は改善状況について再評価を行います。
ウ 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役2名と社外監査役2名の4名で構成され、取締役会への出席と定時株主総会に提出する事業報告、計算書類及び連結計算書類の監査を実施するほか、日常的に取締役等の業務執行状況の監査を実施しています。
(ア)各監査役の状況並びに監査役会への出席状況
吉岡勉氏は昭和シェル石油株式会社での経理財務・債権管理部門を管掌する執行役員の経験、児玉秀文氏は経理財務部門における会計・収益管理の経験、伊藤大義氏は公認会計士及び大学教授としての経験をそれぞれ有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(イ)監査役会監査方針
監査役会では、今期方針として以下内容を決議し、取締役会をはじめ社内へ周知のうえ活動しています。
①当社のガバナンス体制と内部統制システムが有効に機能していることを確認し、取締役、執行役員、部室長、子会社・関連会社の代表者等に助言・提言を行うことを通じて、ガバナンスの一角を担う。
②感染症、地政学上の危機、脱炭素化の加速期待、非連続な技術変革など、歴史的な転換点とも言える環境変化に直面している。変化対応と構造改革を進めて「責任ある変革者」となるには、新たなリスクにも備えて自律的に考え行動する各署の自己管理進化が不可欠であるため、事業部門の管理・推進とコーポレート部門による支援体制に関する取組み状況に着目し、監査活動を行う。
③感染症対策で制限してきた現場往査も拡大するが、リモートワークも活用した最適な監査活動を計画・遂行するため、内部監査室・会計監査人との三様監査連携に加え、総務部などの内部統制関係部室及び子会社・関連会社の監査役との連携を深め、監査の品質と効率性の向上に努める。
(ウ)監査役会活動実績
このほか、関係会社へ派遣されている監査役等15名を対象とするグループ監査役連絡会、および国内外の関係会社60社へ非常勤監査役を派遣している総務部経営コンサルティンググループとの連携等を行っております。
エ 会計監査の状況
当社の会計監査は、有限責任監査法人トーマツが行っており、継続監査期間は13年間です。当該監査法は、監査品質、品質管理、総合的能力に鑑み、有効かつ効率的な監査業務を遂行できます。
会計監査業務を執行した公認会計士は、有限責任監査法人トーマツ所属の山本 大氏、高島 稔氏、川村 拓哉氏の3名です。
また、会計監査業務に係る補助者の人数は、公認会計士17名、その他56名となっています。
上記監査法人及びその業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。また、当社と上記監査法人との間では、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っています。
オ 監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、内部監査室とは往査を同時並行で行い、それぞれが収集した情報をタイムリーに共有することで相互に補完する関係をもっております。また、毎月定例会を実施し、往査結果の確認、内部統制評価結果の聴取などを行っています。
会計監査人からは、四半期ごとに監査のレビュー報告を受け、重点監査項目(KAMを含む)の状況確認を行っております。また、会計監査人による往査の一部に監査役が同行しております。
その他の内部統制関連部署からは、当社グループの業務又は財務に重大な影響を及ぼすおそれのある事実、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実について報告を受ける体制となっています。
なお、監査役会は、会計監査人及び内部監査室と年に3回「三様監査会議」を開催し、各々の監査方針・計画および結果の共有、各種の基準変更等にともない新たな対応が求められる事項の協議などを行い、各々の監査の実効性向上を図っています。
②監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、決算早期化対応に関する助言・指導業務などです。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬
(ア.を除く)
当社における非監査業務の内容はファイナンシャルアドバイザリー業務などです。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務などです。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社グループのうち5社の連結子会社は、当社の監査公認会計士及び監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファーム以外に対して、監査証明業務に基づく報酬15百万円を支払っています。
(当連結会計年度)
当社グループのうち5社の連結子会社は、当社の監査公認会計士及び監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファーム以外に対して、監査証明業務に基づく報酬19百万円を支払っています。
エ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
オ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人が実施する監査業務内容、監査品質、品質管理などを総合的に判断し、相応しいと判断したためです。
①内部監査及び監査役監査の状況
ア 内部監査の状況
(ア)組織及び手続
社長直属の内部監査室は、各執行部門が「内部統制及び自己管理に関する規程」に基づき行う自己管理の有効性や、リスクマネジメント・内部統制の推進状況を確認するため、独立的な立場で定期的に監査を行っています。監査結果は社長に報告し、監査結果及び社長指示を監査対象先責任者に送付します。監査役及び監査対象先の主管部署の長、管掌する執行役員等に対しては、監査結果及び社長指示を説明しています。改善点と助言・提案を受けた執行部門は、改善実行計画書を作成し、内部監査室長へ提出するとともに、改善を行います。また、必要に応じて関係部署にも監査結果を説明し、改善に向けた取組みの支援などを働きかけています。
常勤取締役、執行部門長へは「経営情報連絡会」、社外取締役・監査役へは「社外役員ミーティング」を通じて内部監査の年度振返り・次年度計画等を定期的に説明しています。
(イ)内部監査の実効性を確保するための取組
監査対象先による改善要望事項の取組状況について、確認を行うとともに、改善が完了するまでフォローアップを行っています。また、必要に応じフォローアップ監査を実施しています。
イ 財務報告に係る内部統制評価の状況
内部監査室は、グループ全体の財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制評価規程」に基づき、各執行部門が実施する内部統制の整備及び運用状況について、確認と評価を行っています。評価の結果、発見された不備について、各執行部門は改善計画を作成し、実行します。
また、改善計画及び結果は内部監査室長に提出され、内部監査室は改善状況について再評価を行います。
ウ 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役2名と社外監査役2名の4名で構成され、取締役会への出席と定時株主総会に提出する事業報告、計算書類及び連結計算書類の監査を実施するほか、日常的に取締役等の業務執行状況の監査を実施しています。
(ア)各監査役の状況並びに監査役会への出席状況
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 吉岡 勉 | 16/16回 |
| 常勤監査役 | 児玉 秀文 | 11/11回 |
| 社外監査役 | 伊藤 大義 | 16/16回 |
| 社外監査役 | 市毛 由美子 | 11/11回 |
吉岡勉氏は昭和シェル石油株式会社での経理財務・債権管理部門を管掌する執行役員の経験、児玉秀文氏は経理財務部門における会計・収益管理の経験、伊藤大義氏は公認会計士及び大学教授としての経験をそれぞれ有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(イ)監査役会監査方針
監査役会では、今期方針として以下内容を決議し、取締役会をはじめ社内へ周知のうえ活動しています。
①当社のガバナンス体制と内部統制システムが有効に機能していることを確認し、取締役、執行役員、部室長、子会社・関連会社の代表者等に助言・提言を行うことを通じて、ガバナンスの一角を担う。
②感染症、地政学上の危機、脱炭素化の加速期待、非連続な技術変革など、歴史的な転換点とも言える環境変化に直面している。変化対応と構造改革を進めて「責任ある変革者」となるには、新たなリスクにも備えて自律的に考え行動する各署の自己管理進化が不可欠であるため、事業部門の管理・推進とコーポレート部門による支援体制に関する取組み状況に着目し、監査活動を行う。
③感染症対策で制限してきた現場往査も拡大するが、リモートワークも活用した最適な監査活動を計画・遂行するため、内部監査室・会計監査人との三様監査連携に加え、総務部などの内部統制関係部室及び子会社・関連会社の監査役との連携を深め、監査の品質と効率性の向上に努める。
(ウ)監査役会活動実績
| 項目 | 実施状況 | 概要 |
| 監査役会 | 16回/年 | 主に取締役会の前日に開催しています。常勤監査役からの活動状況共有および各部門からの情報提供を受け、経営課題およびその取り組み状況を確認しております。主な議題は以下の通りです。 [決議事項]会計監査の相当性、会計監査人再任・報酬等の同意、監査方針・計画、監査役会の監査報告等 [報告・協議事項]常勤監査役活動報告、内部監査室活動報告、 投資レビュー報告、自己診断システム内容および導入状況報告等 |
| 往査・視察 | 29件 以下内訳 本社7部門 事業所3か所 関係会社19社* (うち海外13社) 社外監査役参加12件 | 往査先経営者(部室長・事業所長・関係会社社長)との面談および設備の視察を行い、経営および内部管理の状況を確認、討議しております。往査結果は管掌役員等と共有し、各事業の経営へ活かされるよう啓発しています。 なお、今期は当初予定した往査先に加えて、製品品質試験における不適切行為が判明した精製子会社を訪問し、対応状況の確認を行っています。 |
| 代表取締役とのミーティング | 4回/年 (6,9,12,3月) | 監査役からは監査方針・計画の共有及び監査所見に基づく提言、代表取締役からは重要経営課題に関する説明を行い、意見交換を行っています。各回ともに全監査役が出席しています。 |
このほか、関係会社へ派遣されている監査役等15名を対象とするグループ監査役連絡会、および国内外の関係会社60社へ非常勤監査役を派遣している総務部経営コンサルティンググループとの連携等を行っております。
エ 会計監査の状況
当社の会計監査は、有限責任監査法人トーマツが行っており、継続監査期間は13年間です。当該監査法は、監査品質、品質管理、総合的能力に鑑み、有効かつ効率的な監査業務を遂行できます。
会計監査業務を執行した公認会計士は、有限責任監査法人トーマツ所属の山本 大氏、高島 稔氏、川村 拓哉氏の3名です。
また、会計監査業務に係る補助者の人数は、公認会計士17名、その他56名となっています。
上記監査法人及びその業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。また、当社と上記監査法人との間では、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っています。
オ 監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、内部監査室とは往査を同時並行で行い、それぞれが収集した情報をタイムリーに共有することで相互に補完する関係をもっております。また、毎月定例会を実施し、往査結果の確認、内部統制評価結果の聴取などを行っています。
会計監査人からは、四半期ごとに監査のレビュー報告を受け、重点監査項目(KAMを含む)の状況確認を行っております。また、会計監査人による往査の一部に監査役が同行しております。
その他の内部統制関連部署からは、当社グループの業務又は財務に重大な影響を及ぼすおそれのある事実、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実について報告を受ける体制となっています。
なお、監査役会は、会計監査人及び内部監査室と年に3回「三様監査会議」を開催し、各々の監査方針・計画および結果の共有、各種の基準変更等にともない新たな対応が求められる事項の協議などを行い、各々の監査の実効性向上を図っています。
②監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 213 | 30 | 212 | 72 |
| 連結子会社 | 143 | 0 | 169 | 11 |
| 計 | 356 | 30 | 381 | 83 |
当社における非監査業務の内容は、決算早期化対応に関する助言・指導業務などです。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬
(ア.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 389 | - | 355 |
| 連結子会社 | 270 | 55 | 338 | 56 |
| 計 | 270 | 444 | 338 | 411 |
当社における非監査業務の内容はファイナンシャルアドバイザリー業務などです。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務などです。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社グループのうち5社の連結子会社は、当社の監査公認会計士及び監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファーム以外に対して、監査証明業務に基づく報酬15百万円を支払っています。
(当連結会計年度)
当社グループのうち5社の連結子会社は、当社の監査公認会計士及び監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファーム以外に対して、監査証明業務に基づく報酬19百万円を支払っています。
エ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
オ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人が実施する監査業務内容、監査品質、品質管理などを総合的に判断し、相応しいと判断したためです。