四半期報告書-第107期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
1 偶発債務
当社は、建築基準法第37条第2号の指定建築材料に係る国土交通大臣認定を受け、当社自身により、又は当社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社を通じて、建築用免震積層ゴムを製造・販売しておりましたが、2015年12月期において、出荷していた製品の一部(納入物件数154棟、納入基数2,907基)が国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していない等の事実が判明いたしました。
当社は、原則として当該製品について、当初の設計段階において求められた性能評価基準に適合する製品へと交換・改修を進めており、当第1四半期連結会計期間末現在、149棟まで交換が完了しております。
なお、今後発生が見込まれる改修工事費用については、見積書又は社内の査定結果等に基づき製品補償引当金を計上しております。ただし、改修工事については個別性が高いことから、今後の改修工事費用算定の前提条件が変更された場合等、追加で判明する改修工事費用の金額が既引当額を超過する可能性があります。また、営業補償や遅延損害金等の賠償金の中には、現時点では金額を合理的に見積もることが困難なものがあります。
したがって、翌四半期連結会計期間以降の進行状況等によっては、追加で製品補償引当金を計上すること等により当社の連結業績に影響が生じる可能性があります。
当社は、建築基準法第37条第2号の指定建築材料に係る国土交通大臣認定を受け、当社自身により、又は当社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社を通じて、建築用免震積層ゴムを製造・販売しておりましたが、2015年12月期において、出荷していた製品の一部(納入物件数154棟、納入基数2,907基)が国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していない等の事実が判明いたしました。
当社は、原則として当該製品について、当初の設計段階において求められた性能評価基準に適合する製品へと交換・改修を進めており、当第1四半期連結会計期間末現在、149棟まで交換が完了しております。
なお、今後発生が見込まれる改修工事費用については、見積書又は社内の査定結果等に基づき製品補償引当金を計上しております。ただし、改修工事については個別性が高いことから、今後の改修工事費用算定の前提条件が変更された場合等、追加で判明する改修工事費用の金額が既引当額を超過する可能性があります。また、営業補償や遅延損害金等の賠償金の中には、現時点では金額を合理的に見積もることが困難なものがあります。
したがって、翌四半期連結会計期間以降の進行状況等によっては、追加で製品補償引当金を計上すること等により当社の連結業績に影響が生じる可能性があります。