有価証券報告書-第105期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監督機能と牽制効果を果たしております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等に在籍している又は在籍していた場合における当該他の会社等と当社との関係は以下のとおりです。
(社外取締役及び社外監査役の当社との関係及び選任理由)
1)全ての社外取締役、社外監査役を、東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
2)全ての社外取締役、社外監査役とは会社法第427条第1項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会及び執行役員会で報告を受けるほか、内部監査部門や会計監査人と定期的に意見交換を行い、経営の健全化に努めております。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監督機能と牽制効果を果たしております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等に在籍している又は在籍していた場合における当該他の会社等と当社との関係は以下のとおりです。
(社外取締役及び社外監査役の当社との関係及び選任理由)
| 地位 | 氏名 | 当社との関係 | 選任理由 |
| 社外取締役 | 森田 研 | 人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
| 武田 厚 | 人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 | |
| 米田 道生 | 米田道生氏は過去に、株式会社東京証券取引所の取締役(2015年6月退任)でしたが、同社とは上場契約に基づく取引を除き特別の取引関係は無く、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。 また、同氏は2016年12月から2019年3月までに、当社の非常勤の特別顧問を務めましたが、在任期間中は株式会社大阪証券取引所や株式会社日本取引所グループで培われた豊富な経験と高い知見に基づき、主にコンプライアンスやガバナンス面で提言・助言を行うのみであり、業務執行は行っておりません。 | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 | |
| 社外監査役 | 矢野 雅夫 | 矢野雅夫氏は過去に、当社の主要取引先である株式会社三菱UFJ銀行の業務に携わっておりましたが、2013年3月に同行を退職しており、同行の影響を受ける立場にはありません。 | 財務及び会計に関する相当程度の見識及び経営者としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
| 天野 勝介 | 人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 | 弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 | |
| 松葉 知幸 | 人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 | 弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
1)全ての社外取締役、社外監査役を、東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
2)全ての社外取締役、社外監査役とは会社法第427条第1項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会及び執行役員会で報告を受けるほか、内部監査部門や会計監査人と定期的に意見交換を行い、経営の健全化に努めております。