四半期報告書-第159期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(追加情報)
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | |||||||||||||||||||
| (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。 (単元株式数の変更および株式併合) 当社は、2018年3月22日開催の取締役会において、単元株式数の変更および定款の一部変更について決議するとともに、第158回定時株主総会に株式併合について付議することを決議し、2018年6月28日開催の同定時株主総会において承認可決されました。 1.株式併合および単元株式数の変更の目的 全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、2018年10月1日までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。 当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社普通株式の売買単位である単元株式を1,000株から100株に変更するとともに、投資単位を適切な水準に調整するため、株式併合を実施するものであります。 2.株式併合の内容 (1) 株式併合する株式の種類 普通株式 (2) 株式併合の割合及び時期 2018年10月1日をもって、同年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主様のご所有株式を基準に、10株につき1株の割合で併合いたします。 (3) 株式併合により減少する株式数
(注) 「株式併合により減少する株式数」および「株式併合後の発行済株式総数」は「株式併合前の発行済株式総 数」から本株式併合割合に基づき算出した理論値です。 (4) 1株未満の端数が生じる場合の処理 株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、当社が一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、その端数の割合に応じて分配いたします。 3.効力発生日における発行可能株式総数 本株式併合による発行済株式総数の減少に伴い、効力発生日 (2018年10月1日) をもって、株式併合の割合 (10株につき1株の割合) に応じて発行可能株式総数を減少いたします。
4.単元株式数の変更の内容 株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を 1,000株から100株に変更いたします。 5.1株当たり情報に及ぼす影響 本株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の1株当たり情報は以下のとおりです。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |