有価証券報告書-第161期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、業績連動しない固定報酬、業績連動する賞与、退任時の退職慰労金により構成しております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、以下のとおり定めております。
(固定報酬)
株主総会における報酬限度額に関する決議に基づき、取締役の固定報酬はその職責に応じて取締役会において決議し、監査役の固定報酬は監査役の協議により決定します。
固定報酬に関する報酬限度額は、以下の株主総会決議により承認されております。
・取締役の報酬限度額150百万円 1997年6月27日 第137回定時株主総会決議
・監査役の報酬限度額20百万円 2004年6月29日 第144回定時株主総会決議
取締役の個別の報酬額については各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき、その基本となる額を役職別に役職格差、役職年次別差等を換算し、報酬額を決定します。
(賞与)
業績連動報酬である賞与は、当期純利益の実績を指標として基準額を役職別に設定し、取締役会において取締役の個別の報酬額を決定しますが、賞与支給に関する最終的な決定は株主総会における賞与支給の決議によります。なお、当事業年度から方針を変更し、社外取締役及び監査役に対して賞与は支給しない方針としております。
(退職慰労金)
退職慰労金については、株主総会における退職慰労金贈呈決議を経て、内規に従い算定し、取締役の退職慰労金は取締役会において決議し、監査役の退職慰労金は監査役の協議により決定します。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会にありますが、当事業年度の個人別の報酬等の内容の決定権限は取締役会から代表取締役社長の中村浩士へ委任しております。当社では、代表取締役社長が各取締役の業務執行と業績評価を統括していることから、委任に相当の理由があると判断しております。代表取締役社長による当事業年度に係る報酬等の内容の決定について、取締役会は当社方針に基づき検証し、当期純利益の実績が基準額に達しなかったことから、賞与支給を見送るなど当社方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与含む。)は含まれておりません。なお、使用人給与相当額に重要なものはありません。
2 上記、人数には任期満了による退任取締役3名(うち社外取締役1名)、退任監査役1名(うち社外監査役1名)が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、業績連動しない固定報酬、業績連動する賞与、退任時の退職慰労金により構成しております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、以下のとおり定めております。
(固定報酬)
株主総会における報酬限度額に関する決議に基づき、取締役の固定報酬はその職責に応じて取締役会において決議し、監査役の固定報酬は監査役の協議により決定します。
固定報酬に関する報酬限度額は、以下の株主総会決議により承認されております。
・取締役の報酬限度額150百万円 1997年6月27日 第137回定時株主総会決議
・監査役の報酬限度額20百万円 2004年6月29日 第144回定時株主総会決議
取締役の個別の報酬額については各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき、その基本となる額を役職別に役職格差、役職年次別差等を換算し、報酬額を決定します。
(賞与)
業績連動報酬である賞与は、当期純利益の実績を指標として基準額を役職別に設定し、取締役会において取締役の個別の報酬額を決定しますが、賞与支給に関する最終的な決定は株主総会における賞与支給の決議によります。なお、当事業年度から方針を変更し、社外取締役及び監査役に対して賞与は支給しない方針としております。
(退職慰労金)
退職慰労金については、株主総会における退職慰労金贈呈決議を経て、内規に従い算定し、取締役の退職慰労金は取締役会において決議し、監査役の退職慰労金は監査役の協議により決定します。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会にありますが、当事業年度の個人別の報酬等の内容の決定権限は取締役会から代表取締役社長の中村浩士へ委任しております。当社では、代表取締役社長が各取締役の業務執行と業績評価を統括していることから、委任に相当の理由があると判断しております。代表取締役社長による当事業年度に係る報酬等の内容の決定について、取締役会は当社方針に基づき検証し、当期純利益の実績が基準額に達しなかったことから、賞与支給を見送るなど当社方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 (千円) | 賞与 (業績連動報酬) (千円) | 役員退職慰労引当金繰入額(千円) | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 124,341 | 108,906 | ― | 15,435 | 10 |
| 監査役 (社外監査役除く) | 10,255 | 9,600 | ― | 655 | 1 |
| 社外役員 | 16,606 | 15,396 | ― | 1,210 | 6 |
(注) 1 使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与含む。)は含まれておりません。なお、使用人給与相当額に重要なものはありません。
2 上記、人数には任期満了による退任取締役3名(うち社外取締役1名)、退任監査役1名(うち社外監査役1名)が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。