有価証券報告書-第160期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、業績連動しない固定報酬、業績連動する賞与、退任時の退職慰労金により構成しております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、以下のとおり定めております。
(固定報酬)
株主総会における報酬限度額に関する決議に基づき、取締役の固定報酬はその職責に応じて取締役会において決議し、監査役の固定報酬は監査役の協議により決定します。
固定報酬に関する報酬限度額は、以下の株主総会決議により承認されております。
・取締役の報酬限度額150百万円 1997年6月27日 第137回定時株主総会決議
・監査役の報酬限度額20百万円 2004年6月29日 第144回定時株主総会決議
(賞与)
当期の利益、過去の支給実績、その他一般の事情を勘案し、株主総会における賞与支給決議を経て、取締役の賞与は取締役会において決議し、監査役の賞与は監査役の協議により決定します。
業績連動報酬である賞与の総額の算定は、当社が目標とする経営指標「連結売上高経常利益率8%以上の維持」の達成状況と連動することが望ましいと考えており、当該指標を基礎として、連結損益計算書上の各段階損益の金額、当該指標並びに損益の金額の対前期増減の状況を総合的に判断し決定しております。
(退職慰労金)
退職慰労金については、株主総会における退職慰労金贈呈決議を経て、内規に従い算定し、取締役の退職慰労金は取締役会において決議し、監査役の退職慰労金は監査役の協議により決定します。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限と、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役分については、取締役会決議により代表取締役社長に一任し、代表取締役社長が各取締役の報酬等について決定しております。監査役分については、監査役の協議により各監査役の報酬等について決定しております。
当事業年度の賞与実績については、当期の業績が前期比増収増益であったものの、連結売上高経常利益率は7.7%と目標値を下回ったこと、また、役員数が減少したことを考慮し総合的に判断した結果、賞与総額を対前期比4.1%減で決定し、当事業年度に係る株主総会に付議し決議されております。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、代表取締役社長による決定内容について、法令、定款、当社の決定方針に沿い手続に問題がないか検証しております。
なお、報酬等の額又は算定方法の決定に関する役職ごとの具体的な方針、固定報酬と業績連動報酬である賞与の支給割合の決定に関する具体的な方針は、ともに定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与含む。)は含まれておりません。なお、使用人給与相当額に重要なものはありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、業績連動しない固定報酬、業績連動する賞与、退任時の退職慰労金により構成しております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、以下のとおり定めております。
(固定報酬)
株主総会における報酬限度額に関する決議に基づき、取締役の固定報酬はその職責に応じて取締役会において決議し、監査役の固定報酬は監査役の協議により決定します。
固定報酬に関する報酬限度額は、以下の株主総会決議により承認されております。
・取締役の報酬限度額150百万円 1997年6月27日 第137回定時株主総会決議
・監査役の報酬限度額20百万円 2004年6月29日 第144回定時株主総会決議
(賞与)
当期の利益、過去の支給実績、その他一般の事情を勘案し、株主総会における賞与支給決議を経て、取締役の賞与は取締役会において決議し、監査役の賞与は監査役の協議により決定します。
業績連動報酬である賞与の総額の算定は、当社が目標とする経営指標「連結売上高経常利益率8%以上の維持」の達成状況と連動することが望ましいと考えており、当該指標を基礎として、連結損益計算書上の各段階損益の金額、当該指標並びに損益の金額の対前期増減の状況を総合的に判断し決定しております。
(退職慰労金)
退職慰労金については、株主総会における退職慰労金贈呈決議を経て、内規に従い算定し、取締役の退職慰労金は取締役会において決議し、監査役の退職慰労金は監査役の協議により決定します。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限と、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役分については、取締役会決議により代表取締役社長に一任し、代表取締役社長が各取締役の報酬等について決定しております。監査役分については、監査役の協議により各監査役の報酬等について決定しております。
当事業年度の賞与実績については、当期の業績が前期比増収増益であったものの、連結売上高経常利益率は7.7%と目標値を下回ったこと、また、役員数が減少したことを考慮し総合的に判断した結果、賞与総額を対前期比4.1%減で決定し、当事業年度に係る株主総会に付議し決議されております。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、代表取締役社長による決定内容について、法令、定款、当社の決定方針に沿い手続に問題がないか検証しております。
なお、報酬等の額又は算定方法の決定に関する役職ごとの具体的な方針、固定報酬と業績連動報酬である賞与の支給割合の決定に関する具体的な方針は、ともに定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 (千円) | 賞与 (業績連動報酬) (千円) | 役員退職慰労引当金繰入額(千円) | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 206,738 | 125,396 | 62,000 | 19,342 | 10 |
| 監査役 (社外監査役除く) | 10,575 | 8,610 | 1,300 | 665 | 1 |
| 社外役員 | 23,287 | 15,090 | 6,700 | 1,497 | 5 |
(注) 使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与含む。)は含まれておりません。なお、使用人給与相当額に重要なものはありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。