有価証券報告書-第162期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該決定方針は、当社の持続可能な成長と企業価値の向上、社会への貢献を確実に進めるため、取締役がそれぞれの職務を執行し、その職務に対する報酬として支払うことを基本の考えとしております。
当社の役員の報酬等は、報酬枠の対象となり業績に連動しない固定報酬、業績に連動する賞与、退任時の退職慰労金により構成しております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、以下のとおりであります。
(固定報酬)
固定報酬は、株主総会における報酬限度額に関する決議に基づいております。
固定報酬に関する報酬限度額は、以下の株主総会決議により承認されております。
・取締役の報酬限度額150百万円 1997年6月27日 第137回定時株主総会決議
・監査役の報酬限度額20百万円 2004年6月29日 第144回定時株主総会決議
取締役の個別の報酬額については各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき、その基本となる額を役職別に役職格差、役職年次別差等を換算し、報酬額を決定します。
(賞与)
業績連動報酬である賞与は、現金報酬としております。当期純利益の実績を指標として基準額を役職別に設定し、取締役会において取締役の個人別の報酬額を決定します。賞与支給総額の最終的な決定は、株主総会における賞与支給の決議によります。また、社外取締役及び監査役は、主たる職務が監督機能であることを鑑み、賞与は支給しない方針としております。
なお、当事業年度は当期純損失を計上する結果となり、当事業年度の業績に対する賞与は支給しておりません。
(退職慰労金)
退職慰労金は、株主総会における退職慰労金贈呈決議を経て、内規に従い算定しております。
取締役の個別の報酬額については、決定権限を取締役会から代表取締役社長の中村浩士へ委任しております。当社では、代表取締役社長が各取締役の業務執行と業績評価を統括していることから、委任に相当の理由があると判断しております。代表取締役社長による当事業年度に係る報酬等の内容の決定について、方針に沿うものであったか取締役会が事後的に確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与含む。)は含まれておりません。なお、使用人給与相当額に重要なものはありません。
2 上記、人数には任期満了による退任取締役1名が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該決定方針は、当社の持続可能な成長と企業価値の向上、社会への貢献を確実に進めるため、取締役がそれぞれの職務を執行し、その職務に対する報酬として支払うことを基本の考えとしております。
当社の役員の報酬等は、報酬枠の対象となり業績に連動しない固定報酬、業績に連動する賞与、退任時の退職慰労金により構成しております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、以下のとおりであります。
(固定報酬)
固定報酬は、株主総会における報酬限度額に関する決議に基づいております。
固定報酬に関する報酬限度額は、以下の株主総会決議により承認されております。
・取締役の報酬限度額150百万円 1997年6月27日 第137回定時株主総会決議
・監査役の報酬限度額20百万円 2004年6月29日 第144回定時株主総会決議
取締役の個別の報酬額については各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき、その基本となる額を役職別に役職格差、役職年次別差等を換算し、報酬額を決定します。
(賞与)
業績連動報酬である賞与は、現金報酬としております。当期純利益の実績を指標として基準額を役職別に設定し、取締役会において取締役の個人別の報酬額を決定します。賞与支給総額の最終的な決定は、株主総会における賞与支給の決議によります。また、社外取締役及び監査役は、主たる職務が監督機能であることを鑑み、賞与は支給しない方針としております。
なお、当事業年度は当期純損失を計上する結果となり、当事業年度の業績に対する賞与は支給しておりません。
(退職慰労金)
退職慰労金は、株主総会における退職慰労金贈呈決議を経て、内規に従い算定しております。
取締役の個別の報酬額については、決定権限を取締役会から代表取締役社長の中村浩士へ委任しております。当社では、代表取締役社長が各取締役の業務執行と業績評価を統括していることから、委任に相当の理由があると判断しております。代表取締役社長による当事業年度に係る報酬等の内容の決定について、方針に沿うものであったか取締役会が事後的に確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 (千円) | 賞与 (業績連動報酬) (千円) | 役員退職慰労引当金繰入額(千円) | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 108,099 | 93,136 | ― | 14,963 | 8 |
| 監査役 (社外監査役除く) | 11,352 | 10,740 | ― | 612 | 1 |
| 社外役員 | 19,854 | 18,794 | ― | 1,060 | 4 |
(注) 1 使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与含む。)は含まれておりません。なお、使用人給与相当額に重要なものはありません。
2 上記、人数には任期満了による退任取締役1名が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。